2023年12月7日【税務調査で問題になる売上と経費】のお話
昨日は東京のスタッフを交えて、
チーム全員でミッション・ビジョン・バリューを基に、
実際の業務に落とし込んでいくという
ワークショップを行いました。
詳しくは明日の記事に譲りますが、
すごく有意義な時間をチーム全員で共有でき、
最高に幸せな時間でした。
インスタに昨日の様子をアップしましたので、
もしよろしければご覧ください(^^)。
https://www.instagram.com/p/C0jJC2XyDi5/?img_index=1
さて、本題です。
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■9月から11月の本格的な税務調査も一段落…
といった感覚です。
税務調査は基本的に通年行われるのですが、
9月から11月の調査は要注意で、
【この時期に入る調査は
本気モードのケースが多い】
状況。
そんな中、今日は税務相談の中でも
よく話題に上る、
【会計や税務においての証明書(証憑書類)】
についてお話をしていきたいと思います。
■基本的なスタンスとして、税務署は、
【利益が多く出ていて
納税が多く発生している状況】
を良しとしています。
というのも、納税が出るということは
税務署…つまり
【国の収入が増える】
ということからですね。
■つまり、税務署は税金が減る方について
かなり注意を向けているのですが、
【税が増える方については
特に何も言われない】
というのが現状。
俗にいう粉飾決算に関しては、
【利益を多く出して納税を
多くしている状況】
ですので、金融機関にとっては
とんでもない行為
(社会的に見ても同じなのでしょうが…)
なのですが、
税務署から見ると納税が多く出ているため、
【そこにあえて首を突っ込む必要はない】
ということなんですね。
そのようなことから考えると、
【経費の計上については税務署も
目を光らせている】
ということが想像できるかと思います。
■当然、経費にするには
請求書や領収書がないと
基本的に認められないわけですし、
出張旅費などについても
【株主総会の議事録を通じて、
出張旅費規定の制定がないと
これを経費とすることを否認してくる】
ということも少なからず見受けられます。
従って、経費については適切に請求書や
領収書などの証憑、そして場合によっては
【議事録や規定などを備え、盤石な体制
を取っておく必要がある】
と言えるでしょう。
■その一方で、売上についてはどうでしょう。
売上については上述した
税務署の観点から考えると、収益が増え、
納税が増える方向ですので、
これに関しては
【計上するということが
大前提になっている】
というところ。
従って、売上として計上しているものの、
得意先に請求した請求書が見当たらない、
領収書が見当たらない
といったことから、
【その収入を否認するということは
考えられない】
というわけなんですね。
■真に大切なのは
経費においての証明で、
【売上についてはそこまで
こだわらなくても良い】
というのが大枠の考えになります。
ただ、現金商売については、
その売上として
【現金売上として計上している金額が
適正なものであるのかどうか】
ということは、税務調査の際
チェックされますので
【現金としての売上が
適切に帳簿に記載されているか】
といった観点での証明は必要である
と言えるでしょう。
証明と言うよりも、
【照合する材料】
と言った方が適切かもしれません。
■どうしても
【すべての取引において
証明を強固にしておくということ】
を考えるものですが、
上述した観点から
【売上についてはそこまで厳密に
こだわらなくても良い】
ということになります。
逆に、経費については
【厳格な証明書の管理と保存が必要】
となりますので、十分に注意して
会計処理と税務申告を
進めていくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・税務署については
納税が多く出ている状況に関しては
突っ込んでくることはないと言えるが、
その一方で
【納税が下がる行為に関しては
厳しい目を向けている】
ということは知っておいた方が良いだろう。
・従って、経費においては
【盤石な体制で領収書や
証明書関係の保存】
をすることを考え、
【売上については、必要最低限なものに
止めておいても差し支えない】
と言える。
・どうしても
【どのようなものであれ証明が必要】
と考えられるものであるが、
売上については
【最低限の照合が取れるような書類】
を準備して、収入の計上に誤りがない
(漏れがない)ということを明確にし、
税務調査に備えておきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。