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トップページ ブログ > 税務について > 意識したい【役員報酬と役員賞与の決定方法】

2023年12月11日意識したい【役員報酬と役員賞与の決定方法】

今日から週明け。

12月もいよいよ本格的に年末モードに
入ってきた感がありますので、

とにかく全力集中&効率化を目指して
業務に取り組みたいところです。


さて、本題です。


------------------


■弊所においての顧問契約での内容として、 
 
 決算にあたり決算対策と節税対策を実施し、
 実際の申告となる場面においては
 
 【翌期の役員報酬や
 役員賞与の試算をする】

 といった流れがあります。

 というのも、役員報酬については
 
 【毎月定額でないといけない】

 わけで、これは基本的に
 決算が終わるタイミングの
 
 【年1度しか変更するタイミングがない】

 わけなんですね。

 もし変更するとなると、 

 【変更した前後の最低金額が毎月の
 役員報酬の額】

 としてみなされますので、
 (言葉にするとちょっとわかりにくいですが…)

 最低金額とみなされずに飛び出た部分は、
 法人の経費としての役員報酬の額が損金
 (法人税を計算する上での経費)として
 認識されず、

 【税負担を強いられる】

 ことになってしまいます。


■また役員賞与に関しては、
 税務署に

 『事前確定届出給与届出書』という
 
 【前もって何月何日にいくらの賞与を払う】

 という届出をして、その届出通りに
 支給をしなければ、

 その支給した賞与が経費とみなされない
 という側面があるんですね。

 <国税庁HP-事前確定届出給与>
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm

 (HPを見ると具合悪くなりそうですね・・(汗))

 そういった点を考慮して役員報酬と
 役員賞与を検討することになります。

 
■まず第一に考えるべきが、

 【法人と個人の税負担のバランスである】

 と言えるでしょう。

 法人に関しては、利益が出れば当然
 法人税等が出るわけですし、
 
 さらには社会保険料もかかってきます。

 また個人においては

 【所得税や住民税のほか、
 法人と同じく社会保険料】

 もかかってくるということに。


■そういった
 
 【法人と個人のトータルの税負担や
 社会保険料のバランス】

 を考えて、

 【役員報酬や役員賞与を決定する】

 という視点も大切であるというわけです。

 そんな中、今日は少し踏み込んだお話
 をしていきたいと思います。

 
■上述した法人の利益に関して言えば、

 前期においてマイナスの繰り越しである
 
 【繰越欠損金が生じていないか】

 ということは確認するようにしましょう。

 法人の場合、原則として青色申告で
 申告をしている場合、

 売上から経費を引いた結果
 利益がマイナスになったとしたら、

 【そのマイナスを10年間
 繰り越すことができる】

 ことになるんですね。

 個人事業の青色申告は繰越期間が
 3年なので

 【法人は相当優遇されている】

 ということが見て取れるところです。

 そうなると、この繰越欠損金が
 残っているとしたら、

 【その分利益が上がった
 としても法人税等は出ない】

 ということになりますので、
 場合によっては役員報酬は
 少なくて良いかもしれません。


■またそれと同時に
 生活費も考えるようにしましょう。

 原則として、法人から個人にお金を移す
 には、役員報酬として移すことしか
 できませんので、

 【個人に移すことができる範囲内の
 生活費をしっかりと取る】

 ことができるかどうかということは
 検討すべきであると言えます。

 そんな中、役員社宅や出張旅費
 のような税務上の優遇規定を利用して、

 【役員報酬以外の手段で法人から
 個人をお金を移すということも可能】

 です。

 その結果、生活費からそういった
 
 【優遇規定により手元に移すこと
 ができるお金を加味】

 した上で、それでも必要な
 生活費を算出します。

  ■なお生活費には、来年から始まる  【新NISAに備えて資産運用に  回していく分も忘れずに加味】  するようにしたいところ。  その一方で、将来的に自らが代表を  務める法人から  【自らに対して役員退職金  という形で退職金を受け取る】    ことも将来的には想定できますので、  そういった点も考えた上で投資額  を考えるようにしたいというもの。 ■そしてもう一点大切なのが、    【役員借入金が残っているかどうか】  ということ。  『役員借入金』とは基本的に、    【代表者である自分自身が  自分の会社に貸したお金】  ですね。  会社にとってはその代表者から借りている   ということですので『役員借入金』として  表現されます。  これについては個人が法人にお金を  貸しているわけですので、  当然その貸しているお金については、    【好きなタイミングで  返済してもらうことが可能】  となります。  従って、役員報酬として  受け取らなくても、  【役員借入金の返済という面でも  法人から個人へお金を移すことができる】  ということは認識しておくようにしましょう。 ■というわけで今日は、    【決算期ごとに見直すべき役員報酬と  役員賞与の具体的なその設定方法】  について見てきました。  こういった試算をするには、    【翌期や翌々期などにどういった  損益の動きやお金の動きをするのか】  ということを予測することが大切ですので、  【適切に翌期以降の予算を立てて、   役員報酬と役員賞与の試算をする】  ようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・役員報酬と役員賞与は、    【基本的に年一度の決算の  タイミングでしか変更できないもの】  と心得ておくべし。 ・基本的には法人と個人の税負担や  社会保険料のバランスにより  役員報酬や役員賞与を決定すべきであるが、  その際に  【繰越欠損金や役員借入金が  残っていないか】  ということも念頭に置いて  おきたいというところ。 ・その上で、  出張旅費や役員社宅などを活用して、  【役員報酬や役員賞与以外で法人から  個人にお金を移すことができないか】  ということも加味し、    【必要な生活費を検討し、  役員賞与や役員報酬を検討するべき】  であると言える。 ・大切なのは、  法人から個人にお金を移す際は、  上述したような方法でしか  基本的に移すことができず、  万一上述した方法以外で  それを超過した額を移動すると    【役員貸付金になってしまい  金融機関からの評価がダウン】  したりもするので、  その点も念頭において  【適正な役員報酬と役員賞与の  額を決定したい】  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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