2023年12月23日【会社側の年末調整と源泉徴収の仕組み】について
今日は忘年会のはしごです!
はしごも無理しないよう、まずは体調第一に
動いていく予定。
それまでの時間は、しっかりと仕事に打ち込んで
いきたいと思います!
今日は4年ぶり位に会う仲間もたくさんですので、
今からすごく楽しみです。
さて、本題です。
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■年末に入り、
【法人である事業者の方や個人事業主で、
従業員の方や親族に給与を支払っている方】
については、
年末調整をする時期になってまいりました。
年末調整については、勤務している側と
実際に年末調整をする側では
考えのベースが異なる部分がありますので、
今日はそのことについてお話をして
みたいと思います。
■まず年末調整とは、勤務している方の
【年間の給与所得に関する所得税を精算して、
キレイな年税額を計算する】
というものなんですね。
『給与所得』ということですので、
副業での事業所得や雑所得、
生命保険などの解約があった場合の
一時所得などに関しては、
年末調整から外れることになり、
【年末調整とは別に確定申告をする
必要が出てくる】
ことになります。
■従業員の方からは、会社側が
【毎月の給料から
源泉所得税を天引きしている】
という状況。
その源泉徴収をして天引きしてきた
所得税を精算するということですので、
当然従業員が負担すべき年間の所得税の額は
会社が前もって天引きしているため、
【会社が税務署に納付する】
ということになります。
■そして精算した結果、
会社が徴収していた額が多ければ、
【それを従業員返す】
ということになりますよね。
俗に言う『年末調整の還付金』というのは
【所得税の徴収しすぎていた部分を
会社が従業員に返すという手続き】
のことを表すわけです。
そのことから考えると、
会社は従業員の給与から源泉徴収をしていて、
その源泉徴収した金額は理論的に考えれば、
【法人の財布に残っている】
ということになりますよね。
■そして、その源泉徴収をした金額から
【税務署に納付する税額と従業員に
還付する税額が出る】
ということなんですね。
なんとなく源泉所得税の納付時期になると、
【会社が損したような気持ちになる】
ものなのですが、実際のところ、
【給与から天引きした源泉所得税を
納付し、還付している】
ということに過ぎないわけですので、
【損も得もしていない】
ことになるわけです。
■そのような中、疑問に感じるのが、
年の中途から自社に入社してきた従業員が、
【前職の源泉徴収票を会社に提出した場合】
なんですね。
こういった場合には、
【前職と現在の職場の給与の金額を
合算して年末調整をする】
ことになります。
そうすると場合によっては、
【前職で源泉徴収されている税額を
税務署に納付したり従業員に還付
したりする必要が出る】
というわけなんですね。
そのような状況になると、
【自社としては損した】
という感覚になるのではないでしょうか。
■結論として、これも同じく
【損も得もしていない】
ということになります。
というのも、前職分の源泉徴収税額を
その会社が負担するとなると
当然損してしまうのですが、
これは税務署が還付すべきものを
【自社が立て替えて従業員に返した】
という考えになるんですね。
当然立て替えているわけですので、
その分
【税務署に納付する
トータルの税額は少なくなる】
ということになります。
■もし、その金額が税務署への
納付額を上回るようであれば、
当然そのタイミングでの源泉所得税の
税務署への納付はゼロになるわけですし、
次回の源泉所得税の納付のタイミングで、
【上回った額を差し引いて
源泉所得税を納付することになる】
ということに。
そのようなカラクリになっていますので、
結果として源泉所得税の納付については
【会社は損も得もしていない】
ということになるわけですね。
■どうしても勤務している人と経営者側では
【年末調整や源泉徴収に関する
視点が異なる】
ものですので、今日はよくある質問でもある
【経営者側の年末調整と
源泉徴収の仕組み】
について見てきました。
どうしても、通常業務に重なっての
年末調整業務になりますので、
【事務手続きを考えると
相当大変なものになる】
ことが想定されます。
■そして年末調整に関しては、
誤解を恐れずに言うならば、
【税金の素人である従業員の方
(かつてのは私もそうでした…)】
が、書類を作成して会社に提出する
ものですので、
結構不備があるということも多いものです。
そのようなことからも、ぜひ年末調整
については早期の準備に着手し、同じく
【早期に完了できるよう業務を進める】
ことを考えてみてはいかがでしょうか。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・年末調整については
【勤務している側と経営者側とでは、
視点が異なるもの】
と心得ておくべし。
・経営者側からすると、年末調整は
【勤務している従業員の年間の
所得税を精算する事務である】
ということを把握しておきたいもの。
・その源泉徴収をした税額は
【税務署に納付する額と
従業員に還付する額に分けられる】
ということに。
・なんとなく税務署に納付したり
従業員に還付したりする部分は
【会社が損をしてしまっている】
ように感じるものであるが、
上述した理由から
【決して損も得もない】
ということは理解しておいた方が
良いだろう。
・年末調整は通常業務に上乗せされ
のしかかってくる業務であり、
その上、従業員が書類を作成して
提出するものであるため、
【前もっての準備を徹底】
し、抜かりなく、そして
【極力早期に年末調整を仕上げていく】
ことを心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。