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トップページ ブログ > 税務について > 個人事業主の【お金を使う節税】は必ず年内に!

2023年12月27日個人事業主の【お金を使う節税】は必ず年内に!

今日は年内最後のTEAM MURATAX!

お昼は女性版、夜は全体版の
TEAM MURATAXを開催します。

社長同士で、ベースの価値観が合う
お客様であり、仲間とのこういった場は、
すごく楽しいものです。


さて、本題です。


------------------


■いよいよ年末という年末に差し掛かっている
 ところではありますが、

 個人事業主の方についての
 お金を使う節税については

 【年内に済ませておく】

 必要があります。

 そこで今日は、個人事業主の方についての
 
 【最終的なお金を使う節税】

 についてのお話を進めていきたいと思います。


■まず、お金を使う節税の代表格が、
 
 【30万円未満の備品の購入】

 ですね。これは

 青色申告の場合は30万円未満 
 なのですが、

 白色申告の場合は10万円未満となり、
 30万円や10万円以上のものとなると、

 【減価償却対象となり、
 全額経費化することが難しく】

 なります。


■また、仕入に関しては
 前倒しの仕入をしたとしても

 【在庫としてカウント】

 されてしまいますので、経費にはなりません。

 純粋に、

 【ずっと使用していくものを前倒しで買う】

 というのが前提となります。

 そして大切なのが、

 【12月31日までに納品している】

 ということなんですね。

 単に注文を終えて決済を終え、
 納品が来年になったとしたら、

 それは今年度の経費とならず、
 前払費用としてのみしかカウント
 されませんので、要注意です。


■そして、その次に考えるが、
 『小規模企業共済』ですね。

 小規模企業共済については
 
 【個人事業主や法人役員のための
 退職金準備のための積立】

 とも言えるもので、積立金額が経費となり、
 またこれを退職する際にもらう際は
 退職所得となるため、

 【税金が優遇されている】

 というもの。

 <小規模企業共済のサイト>
 https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/

 これについては、
 
 【新規の申込は銀行の年末最終営業日】

 まで受け付けていますので、
 間に合うようであれば
 検討されても良いかもしれません。


■もう一点は
 
 【倒産防止共済(経営セーフティ共済)】
 
 なのですが、

 これは小規模企業共済と同じく、
 
 積み立てた金額が経費になる
 (事業所得の経費となり、小規模企業共済
 は所得控除での経費となります)
 ものの、

 これを解約したタイミングでは
 
 【全額事業所得の収益としてカウント】

 されてしまうため、
 
 【解約時に大きな税負担を強いられる】

 ことを考えておかなければなりません。

 ただ、対策の一つとしては場合によっては
 (私は消極的ですが)使えるもので、

 これも小規模企業共済と同じく
 新規の申し込みの場合は、

 【銀行の最終営業日まで申し込みが可能】

 となります。

 <倒産防止共済のサイト>
 https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/about/features/index.html

 こちらの記事でも詳しく書いていますので、
 ご参考いただければと思います。
 
 <2023年4月28日【倒産防止共済
 (経営セーフティ共済)】の賢い使い方>
 https://muratax.com/2023/04/28/6409/


■最後に
 これは節税とは言えないのですが、 

 税金の前払いをしながら地域の
 特産品をもらえるものとして、

 『ふるさと納税』も検討されると良い 
 かもしれません。

 ふるさと納税については銀行は関係
 しませんので

 【12月31日までに】

 ふるさと納税のサイトにて、

 【クレジット決済をしてしまえばその
 ふるさと納税をした分が反映されてくる】

 ということになります。

 ふるさと納税については
 来年その返礼品が届いたとしても、
 
 【今年の12月31日まで決済が完了】

 していれば、今年の税金の控除として
 カウントされますので、ご安心ください。

  ■というわけで今日は、    【個人事業主の方についての  お金を使う節税】  について検討してまいりました。  いよいよ本当の年末に差し掛かっているため、  もし検討される際は上述したことを  念頭に置いて、慎重に検討して、  【納税資金も考え、お金を使うバランスを  検討して対策をする】  ようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業主の方の  お金を使う節税については、    【12月31日までに終わらせる必要がある】  ものと心得ておくべし。 ・小規模企業共済と経営セーフティ共済  については、  【12月の銀行最終営業日までの申込】  が必要となることに要注意である。 ・また、30万円未満の備品の購入  (白色申告の場合は10万円未満)をする際、  【12月31日までに納品が完了して  いなければ、それは今年の経費とならない】  ため、これもまた要注意。 ・ふるさと納税については、    【12月31日までに決済が完了】  していれば、    【今年の税金を計算する上での  控除が認められる】  ため、併せて検討すると良いもの。 ・何はともあれ、お金を使う節税となり、  実際にキャッシュアウトとなるため、    【今回の申告で必要となる納税資金を加味】  して、くれぐれも無理をしすぎない範囲で、  お金を使う節税を検討されてみては  いかがだろうか。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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