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トップページ ブログ > 税務について > ふるさと納税の【ワンストップ特例制度の申請期限】には要注意!

2023年12月29日ふるさと納税の【ワンストップ特例制度の申請期限】には要注意!

今日から年末年始のお休み・・というところも
多いのではないでしょうか。

弊所もご多分に漏れず、本日からお休み。

スタッフは有休もくっつけて、
27日あたりからのお休みになっていることも
あります。

せっかくのお休みなので、
ぜひゆっくり羽を伸ばしてもらいたい
ところです(^^)。
(いつもありがとう!)

私自身は、経営者として、
世間が静まっている今だからこそできることを、
淡々粛々と、でも熱く大きくやっていこう
と思います。


さて、本題です。


------------------


■ここ最近
 何度も申し上げて恐縮ではあるのですが、

 【お金を使う節税については年内中に完了】

 しなければなりません。

 <2023年12月27日個人事業主の
 【お金を使う節税】は必ず年内に!> 
 https://muratax.com/2023/12/27/7283/
 
 その中で、12月31日までに実施した方が
 良いかなという対策として、

 【ふるさと納税】

 が考えられます。

 厳密に言えば、ふるさと納税は節税とは
 言えないものの、税金の前払いをしながら、
 
 【実質2千円の負担で地域の特産品がもらえる】

 ような制度なんですね。


■何より住民税については、
 特に個人事業主の方は

 4分割で支払っていくことになり、

 【場合よってはかなりの税負担】

 になってきますので、

 【ふるさと納税により税金の前払いをし、
 地域の特産品をもらう】

 ことができれば、それは得策なのではないか
 と私は考えます。

 上述したふるさと納税については、
 個人事業主の方については
 
 【確定申告でそのふるさと納税を
 盛り込んで申告をする】

 ことになります。


■その一方で
 サラリーマンの方で確定申告をしない方、

 なおかつふるさと納税をする自治体が
 5つ以内の方については、
 『ワンストップ特例制度』という

 【確定申告を省略しながら、
 ふるさと納税の恩恵を受けることができる】

 という制度を使うことができるんですね。

 <2023年11月7日ふるさと納税における
 【ワンストップ特例制度】について>
 https://muratax.com/2023/11/07/7105/

 上述したように

 【ワンストップ特例制度に
 ついては確定申告をしない前提】

 ということに注意するようにしましょう。

 逆に確定申告をする場合においては、
 このワンストップ特例制度は
 使うことができず、

 【必ず確定申告にふるさと納税を
 盛り込んで申告】

 しなければなりません。


■そんな中、

 ワンストップ特例制度の申請期限
 (自治体への申請書の郵送期限)が
 
 【翌年1月10日まで】

 なんですね。

 そのように考えると、ふるさと納税をして
 実際にワンストップ特例制度が郵送
 されてくるのは年明けになることが想定され、

 【場合によってはワンストップ特例制度の
 提出期限に間に合わない】

 ことが考えられます。

 ワンストップ特例制度を使おうと
 思っている状況であれば
 
 そのようなことには十分留意しておく
 必要があるというところです。

  ■上述したように  ワンストップ特例制度が届く  タイミングにより  【郵送期限に間に合わない】  ことが想定されますので、  状況に応じて、そのふるさと納税をした  自治体のホームページに入り、  【『ワンストップ特例制度申請書』を  自分でダウンロードして印刷して  必要事項を記入し、自治体に郵送する】  ということも検討するようにしましょう。 ■ワンストップ特例制度申請書は、  通常であれば上述したように  自治体より送付されてくるのですが、もう  年末ギリギリのタイミングでありますので、  【申請書の到着を待っていたら  申請期限に間に合わない】  ということが考えられますので、  柔軟に上述してきたような対策を  するようにしたいところです。 ■というわけで今回は、  簡単にではありましたが、  ふるさと納税においての    【ワンストップ特例制度】  についてみてまいりました。  何はともあれ、    【12月末までにお金を使う節税  についてはその手続きを完了する】  必要がありますので、十分注意して  対策を実施するようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・お金を使う節税については、  【年内にその手続きを完了することが  必要である】  ものと心得ておくべし。 ・ふるさと納税については、    【サラリーマンの方で、ふるさと納税をする  自治体が5つ以内であり、なおかつ  確定申告をしない人】  については  【ワンストップ特例制度】  が使える。 ・そのワンストップ特例制度については、  1/10と郵送期限が設定されているため、  必ずその期限までに間に合うよう  手続きをすることが必要である。 ・場合によっては、その申請期限に  間に合わない可能性が考えられるため  場合によってはその自治体の  ホームページに入り、  ワンストップ特例制度申請書を印刷して    【自分で郵送することも検討】    したいところ。 ・何はともあれ、  お金を使う節税については  【年末までその手続きを完了する必要がある】  ため、十分注意をして対策を進めるように  したいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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