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トップページ ブログ > 税務について > 選択すべきは「配偶者控除?それとも専従者給与?」

2024年1月7日選択すべきは「配偶者控除?それとも専従者給与?」

体調が回復してきたかと思いきや、
今度は咳が止まらなくなってきました(汗)。

今日寝ることができるかが
なかなか心配なところですが、

(昨日の記事ではありませんが、)
「もう治った!」とプラスに考えて、
ニヤニヤ眠りにつこうと思います。

そうそう、元気が出ないときは、
松岡修造さんのこの動画がオススメです。
(音が出るのでご注意ください!)
https://www.youtube.com/watch?v=S86ppy4jdxg&t=3s


さて、大幅に話がそれていっていますので、
そろそろここらで本題です。


------------------


■先日の記事の中で、

 住宅を売却した場合の
 3千万円特別控除と住宅ローン控除の
 併用することができないため、

 【どちらかを使う際は十分に検討
 する必要がある】

 ということをお話しさせていただきました。

 <2024年1月5日気を付けたい
 【住宅の売却と購入の税務】について>
 https://muratax.com/2024/01/05/7312/

 今日もそのことに続けて
 お話をしてみたいと思います。

 今回に関しては
 
 【個人事業主の論点】

 についてです。


■個人事業をされる際に
 よくあるのが

 【ご夫婦で仕事をしている】

 というケース。

 当然、夫婦で仕事をしているわけですので、
 それぞれに対する

 【仕事の対価ということで
 お金をもらいたい】

 ものではないでしょうか。

 こういった場合検討すべきなのが、
 青色申告をしている場合の

 【青色専従者給与】

 なんですね。


■専従者給与とは、原則として
 
 【個人事業にのみ従事している
 親族に対して支払う給与】

 ということになります。

 厳密に言えば、完全に専念していないと
 いけないかといえば決してそうではなく、
 多少の例外はあるのですが、

 原則として

 【個人事業に専念している
 親族の方(同一生計の方)】

 ということを把握しておいたら大丈夫です。


■そして夫婦であろうと、
 
 【どちらかのみが仕事をしている】

 というケースもあるでしょう。

 そのような際は、もう一人の方は
 当然仕事自体をしていないわけですので、

 専従者として給与を払うことは
 難しくなります。

 そうなるともう一つ検討すべきが

 【配偶者控除を使うこと】

 なんですね。


■配偶者控除に関しては、

 この配偶者控除と配偶者特別控除という
 2つのものがを段階的に使うことができ、

 【合計所得金額が一定の金額の範囲内】

 であれば、この控除を使うことができます。
 
 配偶者控除または配偶者特別控除に関しては

 【控除額がマックスで38万円】

 となっています。
 
 
■そして、

 【この配偶者控除を使うと
 専従者給与は使えなくなる】

 ということには要注意です。

 逆も言えるわけで、

 【専従者給与を払っている方に関しては、
 配偶者控除を使えない】

 ということになります。

 ちなみに、ここに関しては、 
 『扶養控除』についても専従者給与と
 選択することになりますので、
 併せてご注意くださいね。


■そして専従者給与に関しては、
 その仕事に見合う給料になっていれば、

 一般的に相当の金額の範囲内の給与で、
 なおかつ税務署に前もって
 申請している金額の範囲内であれば、

 【給与として経費化することが可能】

 となります。

 そのように考えると、

 【配偶者控除38万円を取るよりも
 専従者給与を払った方が良い】

 ということになりそうですよね。


■もう一点注目すべきが、
 もし専従者給与をもらいつつ、

 とある方の社会保険の扶養に入ること
 を考えるとしたら、それは入ることができる
 ということになります。

 当然、社会保険の扶養の要件である

 【収入が130万円未満】

 であり、なおかつ、

 【その扶養に入る人が、扶養に入れる人の
 年収の2分の1未満である】

 ということは要件としてあるのですが、

 所得税の配偶者控除は使えないものの、

 【社会保険の扶養には入ることができる】

 ということは注目すべきことなんですね。

 (ただ、健康保険の組合によっては
 例外もあるかもしれませんので、
 その点にはご注意ください。)


■そのように考えると、

 配偶者控除(または扶養控除)と
 専従者給与の選択肢は
 多方面にわたって広く検討して、

 【最も自分にとって良い選択をすべきである】

 と言えるわけですね。

 よくあるのが、

 【配偶者控除と専従者給与を
 二重取りして申告してしまっている】

 という状況。

 税務相談に見えられた際は、
 申告前にそのミスに気がつくのですが、

 そのまま申告をしてしまった場合は、
 税務署から指摘が入り、
 どちらかが認められないことになり、

 追徴課税という流れになるでしょう。


■上述してきたように、

 【配偶者控除(または扶養控除)と
 専従者給与は、選択して使うべき】

 ものであり、専従者給与を払うと、
 配偶者控除や扶養控除といった

 【所得税の扶養には入れない】

 ものの、

 【社会保険の扶養には入れる可能性がある】

 ということは念頭に置いた方が
 良いでしょう。

    ■どうしても先入観でこういった判断を  してしまいがちなのですが、  そのちょっとした判断で  【手元に残る現金が、大きく変わってくる】  ことも想定されるため、  税務の選択の際は、上述したようなことを  十分注意して、  その判断をするようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業主で青色申告をしている場合、    【同一生計の親族】  に対して、税務署に前もって申請を  することにより、    【専従者給与を払う】  ことができる。 ・しかしながら、    【専従者給与を払うと配偶者控除や  扶養控除を使えなくなる】  ということは注意しておきたいところ。     ・また、専従者給与は配偶者控除や  扶養控除とダブルで使えないという面で、  【所得税の扶養に入れない】  ということになるものの、    【社会保険の扶養には入ることができる  可能性がある】  ということは、念頭に置いておきたいところ。 ・先日の3千円の特別控除と  住宅ローン控除の選択とともに、  この配偶者控除や扶養控除と  専従者給与についても、    【適切な試算をして、的確に判断】  しないことには    【大きな損害にも繋がりかねない】  ため、十分注意をして選択をすべきである  ものと心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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