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トップページ ブログ > 税務について > 個人事業の【家事按分】について

2024年1月24日個人事業の【家事按分】について

今日の福岡は大雪予報でしたが、
結果として、私の住まい付近は
そこまで大したことはなく、
通常通り仕事に打ち込むことができました。

とは言え、深刻な事態がいつ起こるかは
わからないところですので、

常に盤石な状態をキープして、
万全を期しておきたいところです。


さて、本題です。


------------------


■早いもので、今年も1月が
 終わりに差し掛かってきました。

 個人事業主の方については、
 
 【本格的に所得税の確定申告の準備】

 に入っているのではないかと思います。

 かく言う私自身も、
 会計処理が一通り終わり、
 
 いよいよ確定申告に入ろうか
 というところです。


■個人事業主の確定申告と言えば、

 『家事按分』ということがテーマに
 上がってくるものですよね。

 家事按分については、
 合理的な基準をもって、

 【プライベートと事業との区分けをする】

 というもの。

 例えば自家用車に関しては、

 【プライベートで使用する部分と
 事業として使用する部分が混在】

 するわけですので、
 そういった点は合理的な基準で按分して、
 
 【事業に供するもののみを経費化】

 していくことが大切というわけですね。


■そんな中、
 その按分基準に関しては

 【合理的に、かつ、客観的に
 見積もる必要がある】
 
 というところ。

 上述した自動車については
 自動車に関連するすべての経費を、
 
 【基本的に同じ基準で按分する必要がある】

 と考えられます。

 もちろん例外はあるのかもしれませんが、
 その例外があったとしても、

 その例外であるということを

 【合理的な証拠をもって
 証明しなければならない】

 ということになるわけですね。


■自動車関係の支出については、
 まず車両費に計上されているガソリン代や、

 場合によっては修繕費に計上されている
 修理代も考えられるかもしれません。

 そして、損害保険料に計上されている
 自賠責保険料や自動車保険料、
 租税公課に計上されている自動車税など、
 
 【いろいろな項目において
 自動車に関するものが出てくる】

 わけなんですね。

 このそれぞれの自動車については
 同じ自動車だとしたら、やはり

 【同一の基準で按分することが適切である】

 と言えるでしょう。

  ■自動車については  【週7日のうちの何日を事業として  使用していたか】  などという基準により按分することが  多い感覚です。  もっと厳密に言えば、   年間の総走行距離のうち、  事業として使用した走行距離を把握して、    『事業で使用した走行距離/総走行距離』  という分数式にて按分割合を算出する  ということが最も合理的ではないか  と私は考えます。 ■よくネットなどにおいて、    【このような基準で按分すれば良い】  などということは書かれているのですが、  結局のところ、  【その方が置かれている背景によって、  合理的な按分基準は異なる】  というものでしょう。  大切なのは、税務調査に入られた際、    【明確な根拠や証拠があり、  それを税務調査官に提示できる】  ということです。 ■そしてその上で、    【税務調査官が納得するような  理論をもって説明する】  ということ。  こういった流れが税務調査においては  重要であるということなんですね。  その他にも家事按分の論点は  いろいろな項目があるのですが、  基本的な点として、そのように  合理的な基準でなおかつ、    【同一の資産などに属するものは  統一された按分基準で計上する必要がある】  という点は、注意しておきたいところです。 ■ちなみに法人については、  法人名義で購入した資産などは、  その法人の事業の用に供する  ということが前提となりますので、  家事按分という概念は基本的に   存在しません。   ■どうしてもこういった家事按分の  概念については、  質問が多い事項ですので、    その点について今日の記事では  述べさせていただきました。    いよいよ確定申告も  本格モードに入ってきます。  上述した家事按分については特に適切に、  その経費処理を進めたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・家事按分については、  【合理的で、なおかつ客観的な  証拠をもって按分比率を算定】  すべきであると言える。 ・そして、同一の資産に  属するものについては、  【基本的に同一の按分基準】  によることが合理的である  と言えるであろう。 ・ネット記事や、一般常識的に    【こういった按分基準が良い】  ということがある一方、  【合理的な按分基準は事業を行う  各人によって異なる】  ものであるため、自らにとって  最も合理的な基準で按分基準を算出し、  なおかつ税務調査官に、  【明確な根拠を示すことが  できるような基準】  を設けて、適切な経費処理を  心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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