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トップページ ブログ > 税務について > 【役員報酬の決定】にあたり気を付けたいこと

2024年1月26日【役員報酬の決定】にあたり気を付けたいこと

怒涛の一週間が終わろうとしています。
とにかく追い込まれた一週間でしたが、
やり遂げた感でいっぱいです笑。

とは言え、まだ最終的な詰めが
多く残っていますので、
最後まで気を抜くことなく、
やり遂げたいと思います。


さて、気合いを入れなおしつつ、
今日の本題です。


------------------


■最近になって特に
 
 【法人を経営されている社長からの
 問い合わせ】

 が多くなってきているような感覚です。

 最も多いのは紹介ではあるのですが、
 最近はメルマガに登録してくださっていたり、
 
 ブログを読んでくださったりなど
 という方から、

 【ホームページを通じて
 問い合わせをいただく】

 という機会が増えてきたように
 感じています。

 そのような法人の相談の際に最も多いのが、
 
 【節税に関すること】

 なんですね。そして、
 
 【役員報酬の設定の仕方】
 
 だとか、

 【全体的な節税の対策】

 などという相談が多いかな
 という印象です。


■今日はその中でも『役員報酬』の
 お話をしていきたいと思うのですが、

 役員報酬に関しては、
 
 【その役員報酬の額に対して
 社会保険料が30%かかる】

 ことになりますので、

 どうしても税負担が大きい
 というところなんですね。

 社会保険料の30%というのは、
 
 【個人負担で15%、会社負担で15%】

 というおおよその税率であり、

 【そのトータルが30%になる】

 というわけですね。
 
 結局のところは
 自分の会社ですので、

 【トータル30%の負担が必要になる】

 という感覚なわけです。
 

■また、その上に

 【所得税や住民税が乗ってくる】

 わけですので、

 【社会保険料を含めると
 相当な税負担を強いられる】

 ということは明白でしょう。

 従って、いかにしてこの
 
 【役員報酬を安くするか】

 ということが、まず法人の税対策に
 おいては必要であるというわけです。

 そんな中で検討したい代表格が、
 
 【出張旅費規定の検討と、 
 役員社宅の検討】

 なんですね。


■出張旅費については、
 いろいろな方法が取れるのですが、

 代表的なところとしては、
 
 【出張の際の交通費や宿泊代は
 実費にて精算】

 をし、

 【日当として現地での経費分を
 精算していく】

 ということが考えられます。

 原則として、現地でかかった経費は
 実費で精算すべきなのでしょうが、

 実務的な事務負担を考慮すると、
 それもなかなか大変である
 ということから、

 【定額で日帰り出張で○円、
 宿泊出張で○円】

 という形で、旅費規定を制定し、
 
 【それに基づいた出張旅費を役員や
 従業員に支給する】

 という方法ですね。


■この出張旅費として
 個人に支払った支出は
 
 当然法人の経費になります。

 法人の経費になる上、

 消費税についての仕入税額控除
 (消費税の経費)としても認められますので、

 【法人の税が大きく減る】

 ということになるわけです。

 そしてこれをもらう個人においては、
 『旅費精算』という意味合いですので、
 
 【所得税も住民税も、そして高額な
 社会保険料の負担もない】

 ということになります。

 これは相当大きな節税の方法なので、
 まだ法人で出張旅費規定を導入して
 いない方はぜひ検討するようにしましょう。


■そしてもう一つが『役員社宅』の検討。
 これについては

 【役員が自ら住む自宅を法人名義】

 にして、基本的に法人の経費として
 
 【その社宅の家賃を経費化していく】

 という方法なんですね。

 当然個人が住んでいるわけですので、
 
 【個人からの家賃の徴収は必須】

 となります。

 原則としては、その家賃の半分以上を
 個人が負担すべきという考えなのですが、

 豪華な社宅でない限りは、市区町村から
 『固定資産評価証明書』を調達して、
 厳密に計算すると、
 
 【大体10%から20%の負担で済む】

 というところなんですね。


■そうなると、

 【法人の経費として、家賃の大半を
 経費として落とせる】
 
 わけですので、原則通りに

 【個人が給料としてもらって、
 そこから家賃を全額払う必要がなくなる】

 というわけです。

 そうなると、

 個人から法人に払う役員報酬が
 少なくて済みますので、その分の

 【所得税や住民税、そして社会保険料の
 負担が少なくなる】
 
 ということになるわけですね。

 この役員社宅と
 出張旅費を組み合わせるだけで、

 年間数十万円、場合によっては
 100万円を超える節税効果が見られますので、
 ぜひ検討するようにしましょう。

      ■そしてもう一つが、  毎月の役員報酬を少なくして、  年に一度『事前確定届出給与』という  名前の役員賞与を支給する  という方法により、  【社会保険料を大きく減額できる】  ということも考えられます。    なお、事前確定届出給与については、  かなりの制約があるので、  その点には要注意です。  <国税庁HP-事前確定届出給与に関する届出>  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm ■社会保険料については  賞与を支給する際に  健康保険と厚生年金においてそれぞれ  限度額が定められていますので、   【限度額を超える賞与を支給】  したとしても、    【それ以上の健康保険や厚生年金は  かかってこない】  というわけなんですね。    ただし、毎月の役員報酬を下げると、    【将来もらえる退職金が少なくなる】  というリスクもありますので、  こういった点には十分注意  をするようにしたいところです。 ■上述してきたように、まずは  【役員報酬をどうにかして下げる】  ということを検討し、その上で  【その次の段階の節税策を考える】  という順序で法人の節税を  検討すことをお勧めします。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人の節税については、  個人とは違い、  【実に幅広いものがある】  ということを知っておくべきであろう。  その中でも特に役員報酬については、    【所得税や住民税のほか社会保険料の  30%の負担を強いられる】  ものであるため、どうにかして  減額したいというところ。 ・役員報酬を減らす術として、    【出張旅費規定や役員社宅】  が例として挙げられる。  そしてこれに加え、    【事前確定届出給与(役員賞与)  を検討する】  ことも忘れないようにしたい  というところ。 ・法人においては  【この役員報酬を減額するための対策】  を知っておくか知らないかで、  【年間数十万や100万円を超える  税負担が変わってくる】  ため、重々こういった点を熟知して、    【有用な節税対策を心掛けたい】  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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