2024年1月30日【償却資産の上手な申告方法】について
11月決算法人の申告も無事に完了!
これからは本格的に確定申告モードに
突入できることになりました。
ここからが勝負!
気合いを入れて頑張っていきたいと思います!
さて、本題です。
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■いよいよ1月も残すところ
あと2日となりました。
1月については以前の記事でも
度々述べさせていただいているように、
年末調整にあたっての
【法定調書合計表の提出と
償却資産申告書の提出】
がダブルで乗っかってくる
月となります。
そんな状況ですので、
最終チェックは抜かりなく、
くれぐれも申告漏れのないように
取り組んでいくようにしましょう。
そんな中今日は、
最後の詰めということで、
『償却資産申告書』についての
お話をしていきたいと思います。
■償却資産申告書についてなのですが、
償却資産とは簡単に言えば、
【10万円以上の資産で、
自動車や土地建物以外のもの】
を指します。
自動車については自動車税が、
土地建物については固定資産税が
課せられていることから、
【これは償却資産の対象から除かれている】
ということなんですね。
従って償却資産は、税がかかっていない
資産にかかってくるもので、基本的に
【10万円以上の高額のもの
に対してかかってくる】
ということを
覚えておくようにしましょう。
■そして、原則として10万円以上の資産が
償却資産となるわけですが、
例外として10万円以上20万円未満の資産
については
【一括償却資産という区分を選択する】
ことにより、
【償却資産税の対象から除く】
ことができます。
この10万円以上20万円未満の資産
については、
通常通り減価償却資産として申告をし、
【償却資産税の申告対象】
とするのか、それとも、
【一括償却資産として申告対象から除く】
のか、そして、
【全額経費とする処理をすることにより
償却資産の申告対象】
とするのか、という3パターンが
考えられます。
■通常通りの資産計上にすれば、
【耐用年数はその資産の区分に応じて設定】
されますので、場合によっては
一括償却資産の3年を上回ってしまう
ことが考えられます。
ただし、中古の固定資産などで
耐用年数が2年ということも
あり得ますので、
そういった際は
【この固定資産に計上することを
選択するのも一つかな】
というところなんですね。
■そして、もう一つが
『全額経費処理をする』
という方法。
全額経費処理をする場合は
少額減価償却資産という区分で、
【その全てを購入時に
経費処理することが可能】
となります。
では、固定資産に計上する場合と、
この少額減価償却資産にした場合とでは、
少額減価償却資産にした方が
全額経費になるのだから、
【当然少額減価償却資産の方が
良いではないか】
という疑問が生まれることでしょう。
■これについては会計上の絡みが
あるというところで、
【金融機関などの評価において
極力利益を出したい状況】
においては、少額減価償却資産として
あえて全額を経費処理せずに、
固定資産として計上し、
【少しの金額を減価償却費として
経費処理する】
ことにして、利益を出しておく
という選択が考えられるわけですね。
■このような選択をする際、
10万円以上20万円未満の資産については
【この3パターンの選択がある】
ということを覚えておくようにしましょう。
そうは言っても、
こういった会計と償却資産税の関係は、
【決算のタイミングでその処理を決める】
ということがあろうかと思います。
これに関しては以前も述べさせて
いただいたのですが、
かなり重要なことですので、
繰り返し述べさせていただきます。
■正直な感覚で言うと、
【償却資産税より税務署への申告の方が
圧倒的に重要度が高いかな】
という感覚です。
そのように考えると、
たとえ過去の償却資産の申告で
一括償却資産や固定資産計上、
少額減価償却資産として申告していた
場合であったとしても、
決算の状況を鑑み、
【会計上で最も有利な選択をする】
ことを考えましょう。
そしてその最も有利な選択をした結果、
過去の償却資産の申告と状況が
異なってしまうようであれば、
【その際に償却資産申告書の
修正申告をすれば良い】
ということになるわけですね。
■また場合によっては、
償却資産の来年度の申告の際に、
【『過年度の申告漏れ』などという
旨を付した上で、来年度の申告に盛り込む】
というのもまた方法の一つです。
その際に注意が必要なのが、
来年度の申告に盛り込んだ際に、
過年度の修正について言及しないまま
申告をしてしまうと、
特に償却資産税の免税点を超える
実際の課税がされている状況においては、
【償却資産税の担当から電話連絡が入る】
ことが想定されます。
どうしてもこういった状況になると
面倒なものですので、
来年度において償却資産の申告をする際に
この申告漏れを申告する際は、
そのような点を忘れずに付記して
申告をするようにしましょう。
■というわけで今日は、
償却資産の申告について、
再度重要な点についての
説明をさせていただきました。
どうしても
【年に一度のこの償却資産の業務】
ですので、今一度知識を再度インプットし、
【抜かりなきよう償却資産の申告をする】
ようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・償却資産の申告にあたっては、
【様々な申告の仕方があるもの】
と心得ておくべし。
・原則として
10万円以上の資産は償却資産税の
対象となるものであるが、
例外として一括償却資産として
10万円以上20万円未満の資産を
処理した場合には、償却資産税の
申告対象から除かれる。
・そしてこの償却資産の申告対象
とするか否かについては、
会計の見せ方を検討する際に、
【この償却資産についても申告の方法
についての検討が必要】
となるというもの。
・したがって、優先度から考えた際、
【税務や会計の面の申告を最優先】
にし、その結果償却資産の申告に
齟齬が出た場合は、
【その旨の修正申告をするか、翌年度の
償却資産申告書の際にその旨を付記】
することにより、市区町村に
その旨を報告して、抜かりないよう
申告をすることを心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。