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トップページ ブログ > 税務について > 【償却資産の上手な申告方法】について

2024年1月30日【償却資産の上手な申告方法】について

11月決算法人の申告も無事に完了!

これからは本格的に確定申告モードに
突入できることになりました。

ここからが勝負!
気合いを入れて頑張っていきたいと思います!


さて、本題です。


------------------


■いよいよ1月も残すところ
 あと2日となりました。

 1月については以前の記事でも
 度々述べさせていただいているように、
 
 年末調整にあたっての

 【法定調書合計表の提出と
 償却資産申告書の提出】

 がダブルで乗っかってくる
 月となります。

 そんな状況ですので、
 最終チェックは抜かりなく、
 
 くれぐれも申告漏れのないように
 取り組んでいくようにしましょう。

 そんな中今日は、
 最後の詰めということで、
 
 『償却資産申告書』についての
 お話をしていきたいと思います。
  

■償却資産申告書についてなのですが、
 償却資産とは簡単に言えば、

 【10万円以上の資産で、
 自動車や土地建物以外のもの】

 を指します。
 
 自動車については自動車税が、
 土地建物については固定資産税が
 課せられていることから、

 【これは償却資産の対象から除かれている】

 ということなんですね。

 従って償却資産は、税がかかっていない
 資産にかかってくるもので、基本的に

 【10万円以上の高額のもの
 に対してかかってくる】

 ということを
 覚えておくようにしましょう。


■そして、原則として10万円以上の資産が
 償却資産となるわけですが、

 例外として10万円以上20万円未満の資産
 については
 
 【一括償却資産という区分を選択する】

 ことにより、

 【償却資産税の対象から除く】

 ことができます。

 この10万円以上20万円未満の資産
 については、
 通常通り減価償却資産として申告をし、

 【償却資産税の申告対象】

 とするのか、それとも、

 【一括償却資産として申告対象から除く】

 のか、そして、
 
 【全額経費とする処理をすることにより
 償却資産の申告対象】

 とするのか、という3パターンが
 考えられます。


■通常通りの資産計上にすれば、
 
 【耐用年数はその資産の区分に応じて設定】

 されますので、場合によっては
 一括償却資産の3年を上回ってしまう
 ことが考えられます。

 ただし、中古の固定資産などで
 耐用年数が2年ということも
 あり得ますので、
 
 そういった際は

 【この固定資産に計上することを
 選択するのも一つかな】

 というところなんですね。


■そして、もう一つが
 『全額経費処理をする』
 という方法。

 全額経費処理をする場合は
 少額減価償却資産という区分で、

 【その全てを購入時に
 経費処理することが可能】

 となります。

 では、固定資産に計上する場合と、
 この少額減価償却資産にした場合とでは、

 少額減価償却資産にした方が
 全額経費になるのだから、

 【当然少額減価償却資産の方が
 良いではないか】

 という疑問が生まれることでしょう。


■これについては会計上の絡みが
 あるというところで、
  
 【金融機関などの評価において
 極力利益を出したい状況】

 においては、少額減価償却資産として
 あえて全額を経費処理せずに、
 固定資産として計上し、

 【少しの金額を減価償却費として
 経費処理する】

 ことにして、利益を出しておく
 という選択が考えられるわけですね。
  

■このような選択をする際、

 10万円以上20万円未満の資産については

 【この3パターンの選択がある】

 ということを覚えておくようにしましょう。

 そうは言っても、
 こういった会計と償却資産税の関係は、

 【決算のタイミングでその処理を決める】

 ということがあろうかと思います。

 これに関しては以前も述べさせて
 いただいたのですが、

 かなり重要なことですので、
 繰り返し述べさせていただきます。
 
 
■正直な感覚で言うと、
 
 【償却資産税より税務署への申告の方が
 圧倒的に重要度が高いかな】

 という感覚です。

 そのように考えると、
 たとえ過去の償却資産の申告で

 一括償却資産や固定資産計上、
 少額減価償却資産として申告していた
 場合であったとしても、

 決算の状況を鑑み、
 
 【会計上で最も有利な選択をする】

 ことを考えましょう。
 
 そしてその最も有利な選択をした結果、
 過去の償却資産の申告と状況が
 異なってしまうようであれば、

 【その際に償却資産申告書の
 修正申告をすれば良い】

 ということになるわけですね。


■また場合によっては、
 償却資産の来年度の申告の際に、

 【『過年度の申告漏れ』などという
 旨を付した上で、来年度の申告に盛り込む】

 というのもまた方法の一つです。

 その際に注意が必要なのが、
 来年度の申告に盛り込んだ際に、
 
 過年度の修正について言及しないまま
 申告をしてしまうと、

 特に償却資産税の免税点を超える
 実際の課税がされている状況においては、

 【償却資産税の担当から電話連絡が入る】

 ことが想定されます。

 どうしてもこういった状況になると
 面倒なものですので、

 来年度において償却資産の申告をする際に
 この申告漏れを申告する際は、

 そのような点を忘れずに付記して
 申告をするようにしましょう。

  ■というわけで今日は、  償却資産の申告について、  再度重要な点についての  説明をさせていただきました。    どうしても  【年に一度のこの償却資産の業務】  ですので、今一度知識を再度インプットし、    【抜かりなきよう償却資産の申告をする】  ようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・償却資産の申告にあたっては、     【様々な申告の仕方があるもの】  と心得ておくべし。 ・原則として  10万円以上の資産は償却資産税の  対象となるものであるが、  例外として一括償却資産として  10万円以上20万円未満の資産を  処理した場合には、償却資産税の  申告対象から除かれる。 ・そしてこの償却資産の申告対象  とするか否かについては、  会計の見せ方を検討する際に、   【この償却資産についても申告の方法  についての検討が必要】  となるというもの。 ・したがって、優先度から考えた際、    【税務や会計の面の申告を最優先】  にし、その結果償却資産の申告に  齟齬が出た場合は、  【その旨の修正申告をするか、翌年度の  償却資産申告書の際にその旨を付記】  することにより、市区町村に  その旨を報告して、抜かりないよう  申告をすることを心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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