2024年2月3日【デザイナー・原稿作成・翻訳】などの事業で注意したい確定申告のお話
今日は節分ですね。
今日は(抽象的な表現ですが)流れが
変わる節目。
この日を迎えると、なんだか気が引き締まる
想いです。
節分と言えば、豆まき&恵方巻。
今日は恵方巻を食べるとかいう噂も
あったので、それも楽しみに一日を
過ごしたいと思います。
娘たちが大きくなってきて、
恵方巻のサイズもだんだん大きくなって
いるような感覚です笑。
さて、本題です。
------------------
■2月に入り、
【確定申告のスタートである2月16日まで
残すところもう少し】
というところまできています。
先月までは『年末調整』について
いろいろ述べてきた中で、
『源泉所得税』についても複数の記事で
触れさせていただきました。
年末調整に関しては、源泉徴収をする側の
お話だったのですが、
今回は確定申告のお話として、
【源泉徴収をされる側】
についてのお話をしていきたいと思います。
■源泉徴収をされている方については、
基本的に
【税務署が限定列挙(税務署がこれという
業種を限定している状態)されている
事業を営む方】
が源泉徴収をされているという状況です。
こちらがその限定列挙されている
源泉徴収の一覧です。
<国税庁HP-報酬・料金等の源泉徴収事務>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2016/pdf/07.pdf
源泉徴収とは、売り手が負担すべき所得税を、
その売り手が売上の代金をいただく時、
買い手の方がそれに対する支払いをする際に、
売り手の所得税を天引きして支払い、
【その天引きした所得税を、買い手が
売り手に代わって税務署に納付する】
という仕組みなんですね。
こういった手続きを買い手側が
してくれていることにより、間接的に
【売り手側が自分の所得税を
代わりに納付してもらっている】
という状況になるわけです。
■そもそもなぜこのような仕組みに
されているかと言えば、
これはひとえに個人事業主の方が
確定申告をしないことにより、
【税務署が税の徴収漏れをしてしまう】
ということが背景として考えられます。
現に、売上をもらっているにもかかわらず
確定申告をしていない人は、
往々にして見受けられるのでは
ないでしょうか。
こういった点を防ぐための制度が
この源泉徴収の制度なんですね。
(理由はそれだけではないと思いますが、
主因はここなのだと思います。)
■そして、この源泉徴収を通じて
【所得税を前払いしている状況】
ですので、これを適切に確定申告書に
反映して申告をしなければなりません。
往々にして、源泉所得税は料金に対して
『10.21%』ということが多い状況
ですので、
もしこれを下回る所得税の
税率であれば、結果として
【この源泉所得税が還付される】
ということになるわけですね。
■この10.21%という率は、
所得税が『超過累進税率』という
【所得が増えれば増えるほど
税率が高くなる】
という仕組みから成り立っていることを
考えると、
金額にしてそれ相応の額ならないと、
【この10.21%は超えない】
ということが通常です。
そうなると、通常の場合
【還付となることが多い】
という状況なんですね。
■そのような状況において、
会計上の注意点を考える必要があります。
上述したように、売上をもらう際は、
先方が源泉徴収をして払ってくれて
いますので、もらう金額は
【源泉所得税を引いた後の差引額】
となっているということに。
それを経理に落とそうとすると、
通常の場合、入金額を売上額としている
はずですので、
【源泉所得税を引いた後の
差引手取額が売上になっている】
ということが考えられます。
■しかしながらその状況では、
【適正な売上高が計上されていない】
ということになるんですね。
どういうことかと言えば、
売上に計上されるべき金額は、
【源泉所得税を引く前の『総額』である
必要がある】
ということになるためです。
そのように考えると、源泉徴収をされた
源泉所得税分の売上が少なくなっている
ことがわかるでしょう。
そうなると会計の仕訳を考えた際、
【借方(左側)が源泉所得税】
となり、
【貸方(右側)が売上高】
となる状況なんですね。
■そのような仕訳を切る(経理をする)
ことにより、
【源泉所得税分の売上高が増え
源泉所得税も同時に増える】
ということになります。
しかしながら源泉所得税は経費ではなく
【所得税の前払い】
ですので、
会計上の勘定科目としては『事業主貸』
という科目を使うことに。
そうやって経理をすることにより適正な
売上高と源泉所得税が計上される
というわけなんですね。
■そしてこの源泉所得税については
事業所得上の経費ではないのですが、
確定申告書にそのことを記載することにより、
年間の所得税からこの源泉所得税額を
マイナスして、残りの所得税を確定申告
により納付するわけなのですが、
【源泉徴収された額が年間の所得税
を上回っている状態であれば、
その分を還付してもらえる】
ことになります。
具体的には、確定申告書第二表の
『所得の内訳』という欄の
『源泉徴収税額』に金額を記載し、
【その合計額を確定申告書第一表の
『48番』の『源泉徴収税額』に転記する】
という流れになります。
<国税庁HP>
確定申告書様式
■そうすることにより、
結果としての
【年間の所得税額から、この源泉徴収税額を
マイナスした結果の所得税の額が算出】
されて、
【これがマイナスになるようであれば
還付になる】
ということになるんですね。
こういったルールを知らずに
源泉徴収をされている方が
【確定申告において損をしている】
ということは往々して見受けられますので、
確定申告をされているデザイナーの方や
翻訳家、原稿を書いている方や講演家、
音楽家の方などは、十分注意をして
確定申告に取り組むようにしましょう。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・源泉徴収をされている側の確定申告
をする際は、
会計上で上述してきた経理を確実に
しないことには、誤った申告になる
ことをくれぐれも注意しておきたいところ。
・そして、この源泉所得税については、
【確定申告書の第一表と第二表の
適切な箇所に数字を記載】
することにより、
【年間の所得税からこの源泉徴収税額を
差し引いた額を税務署に申告】
すべきことを押さえておくべし。
・この源泉徴収税額については
事業所得の経費ではなく、
【税金(所得税)がダイレクトに減るもの】
であるため、くれぐれも間違いなく
この源泉徴収税額を確定申告書に記載
することにより、
【所得税の納め過ぎにならないこと】
を心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。