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トップページ ブログ > 税務について > 【デザイナー・原稿作成・翻訳】などの事業で注意したい確定申告のお話

2024年2月3日【デザイナー・原稿作成・翻訳】などの事業で注意したい確定申告のお話

今日は節分ですね。

今日は(抽象的な表現ですが)流れが
変わる節目。

この日を迎えると、なんだか気が引き締まる
想いです。

節分と言えば、豆まき&恵方巻。

今日は恵方巻を食べるとかいう噂も
あったので、それも楽しみに一日を
過ごしたいと思います。

娘たちが大きくなってきて、
恵方巻のサイズもだんだん大きくなって
いるような感覚です笑。

さて、本題です。


------------------


■2月に入り、

 【確定申告のスタートである2月16日まで
 残すところもう少し】
 
 というところまできています。

 先月までは『年末調整』について
 いろいろ述べてきた中で、

 『源泉所得税』についても複数の記事で
 触れさせていただきました。

 年末調整に関しては、源泉徴収をする側の
 お話だったのですが、
 今回は確定申告のお話として、

 【源泉徴収をされる側】

 についてのお話をしていきたいと思います。


■源泉徴収をされている方については、
 基本的に

 【税務署が限定列挙(税務署がこれという
 業種を限定している状態)されている
 事業を営む方】

 が源泉徴収をされているという状況です。

 こちらがその限定列挙されている
 源泉徴収の一覧です。

 <国税庁HP-報酬・料金等の源泉徴収事務>
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2016/pdf/07.pdf

 源泉徴収とは、売り手が負担すべき所得税を、
 その売り手が売上の代金をいただく時、

 買い手の方がそれに対する支払いをする際に、
 売り手の所得税を天引きして支払い、

 【その天引きした所得税を、買い手が
 売り手に代わって税務署に納付する】

 という仕組みなんですね。

 こういった手続きを買い手側が
 してくれていることにより、間接的に

 【売り手側が自分の所得税を
 代わりに納付してもらっている】
 
 という状況になるわけです。

   ■そもそもなぜこのような仕組みに  されているかと言えば、  これはひとえに個人事業主の方が  確定申告をしないことにより、  【税務署が税の徴収漏れをしてしまう】  ということが背景として考えられます。  現に、売上をもらっているにもかかわらず  確定申告をしていない人は、  往々にして見受けられるのでは  ないでしょうか。  こういった点を防ぐための制度が  この源泉徴収の制度なんですね。  (理由はそれだけではないと思いますが、  主因はここなのだと思います。) ■そして、この源泉徴収を通じて    【所得税を前払いしている状況】  ですので、これを適切に確定申告書に  反映して申告をしなければなりません。  往々にして、源泉所得税は料金に対して  『10.21%』ということが多い状況  ですので、    もしこれを下回る所得税の  税率であれば、結果として  【この源泉所得税が還付される】  ということになるわけですね。 ■この10.21%という率は、    所得税が『超過累進税率』という  【所得が増えれば増えるほど  税率が高くなる】    という仕組みから成り立っていることを  考えると、  金額にしてそれ相応の額ならないと、    【この10.21%は超えない】  ということが通常です。  そうなると、通常の場合  【還付となることが多い】  という状況なんですね。   ■そのような状況において、  会計上の注意点を考える必要があります。  上述したように、売上をもらう際は、  先方が源泉徴収をして払ってくれて  いますので、もらう金額は  【源泉所得税を引いた後の差引額】  となっているということに。  それを経理に落とそうとすると、  通常の場合、入金額を売上額としている  はずですので、  【源泉所得税を引いた後の  差引手取額が売上になっている】  ということが考えられます。 ■しかしながらその状況では、    【適正な売上高が計上されていない】  ということになるんですね。  どういうことかと言えば、  売上に計上されるべき金額は、  【源泉所得税を引く前の『総額』である  必要がある】  ということになるためです。    そのように考えると、源泉徴収をされた  源泉所得税分の売上が少なくなっている  ことがわかるでしょう。  そうなると会計の仕訳を考えた際、  【借方(左側)が源泉所得税】  となり、    【貸方(右側)が売上高】  となる状況なんですね。 ■そのような仕訳を切る(経理をする)  ことにより、    【源泉所得税分の売上高が増え  源泉所得税も同時に増える】  ということになります。  しかしながら源泉所得税は経費ではなく  【所得税の前払い】  ですので、  会計上の勘定科目としては『事業主貸』  という科目を使うことに。  そうやって経理をすることにより適正な  売上高と源泉所得税が計上される  というわけなんですね。 ■そしてこの源泉所得税については  事業所得上の経費ではないのですが、  確定申告書にそのことを記載することにより、    年間の所得税からこの源泉所得税額を  マイナスして、残りの所得税を確定申告  により納付するわけなのですが、  【源泉徴収された額が年間の所得税  を上回っている状態であれば、  その分を還付してもらえる】  ことになります。  具体的には、確定申告書第二表の  『所得の内訳』という欄の  『源泉徴収税額』に金額を記載し、  【その合計額を確定申告書第一表の  『48番』の『源泉徴収税額』に転記する】  という流れになります。  <国税庁HP>   確定申告書様式 ■そうすることにより、  結果としての    【年間の所得税額から、この源泉徴収税額を  マイナスした結果の所得税の額が算出】  されて、  【これがマイナスになるようであれば  還付になる】  ということになるんですね。  こういったルールを知らずに  源泉徴収をされている方が  【確定申告において損をしている】  ということは往々して見受けられますので、  確定申告をされているデザイナーの方や  翻訳家、原稿を書いている方や講演家、  音楽家の方などは、十分注意をして  確定申告に取り組むようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・源泉徴収をされている側の確定申告   をする際は、  会計上で上述してきた経理を確実に  しないことには、誤った申告になる  ことをくれぐれも注意しておきたいところ。 ・そして、この源泉所得税については、  【確定申告書の第一表と第二表の  適切な箇所に数字を記載】  することにより、  【年間の所得税からこの源泉徴収税額を  差し引いた額を税務署に申告】  すべきことを押さえておくべし。 ・この源泉徴収税額については  事業所得の経費ではなく、    【税金(所得税)がダイレクトに減るもの】  であるため、くれぐれも間違いなく  この源泉徴収税額を確定申告書に記載  することにより、    【所得税の納め過ぎにならないこと】  を心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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