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トップページ ブログ > 税務について > 【損失が出た際】に知っておきたい「2つの制度」

2024年2月9日【損失が出た際】に知っておきたい「2つの制度」

■法人においても
 個人事業においても、

 経営の状況はその年度において
 変わってくるというもので、

 【利益が出る年度があれば、当然利益が
 出きれないという年度もある】

 というものでしょう。

 当然利益が出ればその分納税が出る
 わけですし、逆に利益が出ずに

 損失となってしまう状況であれば、
 納税はないということになります。

 法人については納税がないとは言え、

 【年間約7万円ほどの均等割】

 という最低限の税額は出ることになります。


■そんな中前年度は経営が低空飛行で
 損失が出たものの、

 今年度においては経営状況が変わり、
 売上が伸びたり、経費が少なくなった
 などという理由で、

 【黒字の申告になる】
 
 ということも考えられます。

 そのような状況であれば、前年度の申告
 においてはマイナス申告をしていますので、
 青色申告に限定はされるのですが、

 【この損失の部分を今年度に繰り越す】

 ことができます。
 
 (なお、災害による損失の場合は、
 例外の規定もあります。)


■法人であれば『10年間』これを 
 繰り越すことができ、
 
 個人事業主の青色申告をしている方
 であれば、これを『3年間』繰り越す
 ことができます。

 法人においての10年間は個人の場合と比べ、
 本当に大きいですよね。

 そしてこのマイナスは繰り越されていくため、
 
 【翌年度の利益からこれを差し引く】

 ことができるということに。

 こういった点は、前年度が損失の申告で、
 今年度が利益が出ている状況での話
 なのですが、
  
 当然のことながら、
 逆のパターンも考えられます。


■逆のパターンとはつまり
 
 【前年度利益が出て納税が出たものの、
 今年度において損失が出た場合】

 のこと。

 このような場合に関しては、先程の
 マイナスの繰り越しとは逆のパターンで、

 【今年度において損失が生じている】

 という状況ですよね。

 そのような場合に関しては、マイナスの
 繰り越しが認められたのと同じような形で、

 今年度のマイナスについて、

 【前年度納付した税額のうち
 一定額の部分を還付してもらえる】

 ということが可能となります。

  ■法人においては『欠損金の繰戻し還付』  と呼ばれるもので、  【前年度納付した法人税等の税額のうち、   当期の損失の額から計算した一定の額】  について還付を受けることができる  という制度なんですね。  この欠損金の繰戻し還付という  制度については、  従来はこれを使う必ず税務調査が来る  などと言われていたのですが、  そこについてはもうかなり前のことに  なるのですが、改正が入り、  【還付をしてもらうとしても、そこまで  税務調査のリスクがあると考えなくて良い】  という状況になっています。 ■往々にして、事業を継続していて、  『前年度は好調で利益が出ていたものの、  今年度は低空飛行になり、  結果として損失が出る』  ということは少なくないかと思いますので、  こういった点は十分に熟知して、  申告を進めるようにしたいものです。  そしてこの繰戻し還付については、  青色申告をしている個人事業主の方  についても  【純損失の繰戻し還付】  という制度が認められています。  <国税庁HP-純損失の金額の繰戻しによる  所得税の還付請求手続>  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200002.htm  こういった還付の制度はしっかりと把握し、  損のないように申告をすることを  心掛けたいものです。 ■上述してきた損失については、  還付をしてもらうということは  もちろんできるのですが、  冒頭に書かせていただいた通り、  損失を翌年度に繰り越すことができ、  【法人であれば10年間、個人事業主であれば  3年間繰り越すことが可能】  となります。  その翌年度に利益が出る状況であれば、    【今年のマイナスを繰り越して  そのマイナスを翌年度に利用する】  ということも検討して良いかな  というところです。 ■しかしながら、翌年度も継続して損失が出る  見込みであるなどというケースにおいては、    適切に上述してきた繰戻し還付の制度を活用し、    経営においての血液とも言える現金を  極力潤滑にすることを心掛けて、  経営においての最善の選択  を心掛けるようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人においても個人においても、  その年度において損失が出た場合は、  【その損失を翌年以降に  繰り越すことができる】  という制度がある。 ・法人においての損失の繰り越しは  基本的に10年間、  個人事業主については3年間である  というところ。 ・そして、前年度利益が出て  納税が出ている場合で、  今年度が損失になった場合は、  一定の額にはなるものの、  【前年度の所得税や法人税等のうち  その一定額を還付してもらえる】  『繰戻し還付』という制度がある。 ・しかしながら、  あえて繰戻し還付をせずに、  その損失を翌年度に繰り越していく  ということも認められるため、  繰戻し還付を選択するのか、  それとも損失を翌年に繰り延べるか  ということをその状況に応じて柔軟に判断し、  適切に税務の最良な選択をすることを  心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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