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トップページ ブログ > 税務について > インボイスにより注意したい【消費税の計算期間】について

2024年2月21日インボイスにより注意したい【消費税の計算期間】について

2月が20日台の数字になってくると、
確定申告のデスマーチが聞こえてくるようです。

とにかく、高い集中力と生産性で
前に前に進み続けようと思います!


さて、本題です。


------------------


■今年の確定申告においては、

 個人事業主の方についての消費税の申告が
 例年に比べてかなり多くある状況です。

 というのも、今年度の令和5年度分の 
 申告に関しては、

 【インボイスにより、10月から消費税の
 課税事業者となっている】
 
 というケースが少なからずあるから、
 なんですね。

 今日はその個人事業主の消費税の申告
 についてのお話をしていきたいと思います。


■上述したように、
 インボイス制度の導入により、

 いわゆるBtoBの取引として、
 事業者向けの取引をされている
 個人事業主の方については、

 少なからぬ場合インボイスの登録をして、
 得意先との信頼関係を保っている
 のではないかというところ。

 そうなると当然、10月からインボイスの
 登録により消費税の課税事業者となる
 わけなのですが、

 このような際には、消費税の申告について
 注意しなければなりません。


■どういったことに注意が
 必要なのかと言えば、

 インボイスにより課税事業者となるのは
 10月1日からとなるわけですので、

 それ以前の1月1日から9月30日まで
 の間については、

 【消費税は計算に反映させてはならない】

 ということなんですね。

 しかしながら、通常通り会計ソフトで
 経理をしていれば、

 たとえ10月1日から消費税の課税事業者
 となる事実があるにもかかわらず、

 実際蓋を開いてみると、

 【9月30日以前の消費税も加味されて
 申告書が仕上がっている】

 などということも考えられます。


■こういった点については、
 会計ソフトの特性を熟知して、

 【決して9月30日以前の取引を
 消費税の集計に加味しない】

 ということを徹底しなければ、

 【誤った消費税の申告書を
 作成してしまう】

 ということにもなりかねません。

 
■マネーフォワードについては
 
 【9月30日以前の取引について、
 すべて消費税の課税区分を対象外にする】

 という設定があります。

 10月1日からインボイスにより
 課税事業者となっている方については
 忘れることなく、この処理をするように
 しましょう。

 マネーフォワードを利用されている方は、
 ぜひこちらをご覧ください。

 <マネーフォワードHPより-マネーフォワード
 クラウド確定申告(FAQ)>
 https://biz.moneyforward.com/support/tax-return/faq/invoice/invoice02.html


■また、『インボイス登録により初めて』
 課税事業者となっている場合は、

 『課税事業者選択届出書』や
 『簡易課税制度選択届出書』を提出
 している場合を除き、

 原則課税か簡易課税、そして2割特例の
 
 【3パターンの計算方法を
 選択することができる】

 ことになります。

 これについては、実際に計算をしてみて、
 
 【最も有利な方法を選択】
 
 するようにしましょう。

 簡易課税については、
 卸売業をやっていない限りは

 【通常の場合、2割特例が有利】

 になりますので、そのような前提で
 考えていただければ大丈夫かな
 というところ。


■そして、実際の消費税の申告書が
 届いてハっ!とするのが、

 【課税期間が1月1日から12月31日まで】

 と表示されていることなんですね。

 これは決して税務署が誤っている
 わけではなく、

 【実際の消費税の課税期間に関しては
 1月1日から12月31日まで】

 となります。

 その中で、

 【実際の消費税の計算は10月1日から
 12月31日までとする】

 という状態になりますので、

 令和5年度の申告については
 その点について混乱しないようにしましょう。

  ■そのように、申告書や納付書に  印字されていますので、  場合によっては10月1日から  課税事業者であると理解している  にもかかわらず、  【その納付書の課税期間の指示に従って  1月1日から消費税の計算をしてしまう】  こともあろうかと思いますので、  決してそのような解釈はせず、    自信を持って『10月1日から』消費税を  計算するようにしましょう。 ■というわけで今日は、  個人事業主について、  【インボイス制度により初めて  10月1日から消費税の課税事業者となる方  についての注意点】  としてのお話をしてまいりました。  どうしてもはじめての消費税の計算と  申告である上に、上述したような  ややこしい仕組みになっていますので、  上述してきたような点に注意して    【間違いのない消費税の確定申告】  をするようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・10月1日からのインボイス制度開始により、    【10月1日から消費税の課税事業者となる  個人事業主の方が多くいる】  状況であろう。 ・会計ソフトにおいては、    【自動的に1月1日から集計されてしまう】  ことが考えられるため、適切に  【10月1日から12月31日までの間のみ、  消費税の集計をする設定をしたい】  ところ。 ・税務署から届く納付書や申告書の  課税期間は  【1月1日からスタート】  となっているが、  【実際の消費税の集計は10月1日から】  で正解であるため、  その点については申告書の印字に  惑わされないようにしたいところ。 ・上述してきたようなことにより、  令和5年度の消費税の申告については、  【通常と異なるレアケース】  となることが多いため、    決して混乱することのないよう  適切な知識を携えて、  消費税の集計と申告をするように  心掛けたいところである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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