2024年3月10日マイクロ法人において要注意の【個人事業の確定申告】
今年のこの確定申告時期については、
ほぼ完全にリモートで仕事をしているため、
外に出ることがなく、
また、栄養にも気を配っているため、
自分でもびっくりする位体調が崩れません。
このまま3月15日まで全力疾走を続けたい
ものです。
(どうか、何事も起こりませぬよう…祈)
さて、本題です。
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■私は過去の記事の中で、
個人事業の節税対策の一環として
『マイクロ法人』についてのこと
を書かせていただいています。
マイクロ法人の設立は、
個人事業とともに法人も動かしていく
ことにより、
【社会保険料を削減すること】
を目的としています。
したがって、
法人から役員報酬が出ている
ということで、その点において
【個人事業の確定申告において注意】
しなければなりません。
■どういった点に
注意が必要なのかと言えば
【マイクロ法人からの役員報酬を給与所得
として申告しなければならない】
ということなんですね。
どうしても、法人からもらっている
役員報酬が少額であるということから、
ついつい確定申告に入れることを
忘れがちなのですが、
【法人からの給与所得の源泉徴収票を
確定申告を織り込む】
ことを忘れないようにしましょう。
■その他、マイクロ法人のみならず、
【他のところから給与をもらっている】
こともあろうかと思います。
給与に関しては、年間20万円以下
という括りはなく、
(ちょっとした例外はありますが、)
たとえ少額であっても
【2箇所以上から給与をもらっていれば、
確定申告をする必要】
があります。
こういった点については十分に注意して
確定申告をするようにしましょう。
■また、これも以前の記事で
触れさせていただいたのですが、
原稿料やデザイン料、翻訳料や執筆料などに
該当する場合については
【源泉所得税の徴収対象】
となっていることにも注意したいところ。
<【2022.1.6】フリーランスの【源泉所得税】
にまつわる確定申告>
https://muratax.com/2022/01/06/4778/
<国税庁-令和6年版 源泉徴収のあらまし>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2023/pdf/07.pdf
■源泉徴収は、
『売上の相手方が法人である場合』に
基本的に該当するのですが、
もしその源泉徴収をされているようであれば、
【その源泉徴収は所得税の前払い】
であるので、
【確定申告に、その前払い分を
織り込んで申告する】
ことを忘れないようにしましょう。
■例えば、
年間の所得税額が10万円で、
その源泉徴収税額が3万円であったとしたら、
その3万円を確定申告書に織り込むことにより、
結果として
【年間の税額が7万円になる】
ということになります。
こういった点に十分注意して確定申告を
しないことには、
思いがけずに損をしてしまうことにも
なりかねません。
■どうしてもなんとなくの感覚で
確定申告を進めがちなものなのですが、
こういった細かいようで重要な点が
確定申告にはありますので、
確定申告の大枠の知識を前提において、
【正しい申告と納税】
を心掛けるようにしたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・マイクロ法人を並行している場合の
個人事業主の確定申告については、
【マイクロ法人の給与所得の源泉徴収票を
確定申告に織り込む】
ことを忘れないようにしたいところ。
・その他、源泉所得税の徴収対象と
なっている報酬について、
【源泉徴収税額を確定申告に反映させる】
ことも忘れないようにしたいところ。
・こういった点を
十分把握しておかないことには、
誤った申告をしてしまい、結果として
【税金の納付も誤ってしまう】
ことが考えられるため、
上述してきたような
確定申告の知識を念頭に置いて、
正しい申告と納税を心掛けるようにしたい
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。