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トップページ ブログ > 税務について > マイクロ法人において要注意の【個人事業の確定申告】

2024年3月10日マイクロ法人において要注意の【個人事業の確定申告】

今年のこの確定申告時期については、
ほぼ完全にリモートで仕事をしているため、

外に出ることがなく、
また、栄養にも気を配っているため、
自分でもびっくりする位体調が崩れません。

このまま3月15日まで全力疾走を続けたい
ものです。

(どうか、何事も起こりませぬよう…祈)


さて、本題です。


------------------


■私は過去の記事の中で、
 個人事業の節税対策の一環として

 『マイクロ法人』についてのこと
 を書かせていただいています。

 マイクロ法人の設立は、
 
 個人事業とともに法人も動かしていく
 ことにより、

 【社会保険料を削減すること】

 を目的としています。

 したがって、

 法人から役員報酬が出ている 
 ということで、その点において

 【個人事業の確定申告において注意】

 しなければなりません。


■どういった点に
 注意が必要なのかと言えば

 【マイクロ法人からの役員報酬を給与所得
 として申告しなければならない】

 ということなんですね。

 どうしても、法人からもらっている
 役員報酬が少額であるということから、

 ついつい確定申告に入れることを
 忘れがちなのですが、

 【法人からの給与所得の源泉徴収票を
 確定申告を織り込む】

 ことを忘れないようにしましょう。


■その他、マイクロ法人のみならず、

 【他のところから給与をもらっている】

 こともあろうかと思います。

 給与に関しては、年間20万円以下
 という括りはなく、
 
 (ちょっとした例外はありますが、)
 たとえ少額であっても

 【2箇所以上から給与をもらっていれば、
 確定申告をする必要】

 があります。

 こういった点については十分に注意して
 確定申告をするようにしましょう。


■また、これも以前の記事で
 触れさせていただいたのですが、

 原稿料やデザイン料、翻訳料や執筆料などに
 該当する場合については

 【源泉所得税の徴収対象】

 となっていることにも注意したいところ。

 <【2022.1.6】フリーランスの【源泉所得税】
 にまつわる確定申告>
 https://muratax.com/2022/01/06/4778/

 <国税庁-令和6年版 源泉徴収のあらまし>
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2023/pdf/07.pdf

 
 ■源泉徴収は、 
 『売上の相手方が法人である場合』に
 基本的に該当するのですが、

 もしその源泉徴収をされているようであれば、
 
 【その源泉徴収は所得税の前払い】

 であるので、

 【確定申告に、その前払い分を
 織り込んで申告する】

 ことを忘れないようにしましょう。

  ■例えば、  年間の所得税額が10万円で、  その源泉徴収税額が3万円であったとしたら、   その3万円を確定申告書に織り込むことにより、  結果として  【年間の税額が7万円になる】  ということになります。  こういった点に十分注意して確定申告を  しないことには、     思いがけずに損をしてしまうことにも  なりかねません。   ■どうしてもなんとなくの感覚で    確定申告を進めがちなものなのですが、  こういった細かいようで重要な点が  確定申告にはありますので、  確定申告の大枠の知識を前提において、    【正しい申告と納税】  を心掛けるようにしたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・マイクロ法人を並行している場合の  個人事業主の確定申告については、  【マイクロ法人の給与所得の源泉徴収票を  確定申告に織り込む】  ことを忘れないようにしたいところ。 ・その他、源泉所得税の徴収対象と  なっている報酬について、    【源泉徴収税額を確定申告に反映させる】  ことも忘れないようにしたいところ。 ・こういった点を  十分把握しておかないことには、  誤った申告をしてしまい、結果として  【税金の納付も誤ってしまう】    ことが考えられるため、    上述してきたような  確定申告の知識を念頭に置いて、    正しい申告と納税を心掛けるようにしたい  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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