2024年3月12日忘れてほしくない【賃上げ促進税制】について
今日の福岡は雨模様。
いろいろな邪念(?)を洗い流しつつ、
今日もがんばってまいりましょう!
さて、本題です。
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■個人事業主の方については、
【確定申告の期限である3月15日まで
残すところあとわずか】
となりました。
今回は、確定申告において再度注意して
いただきたい
【賃上げ促進税制】
という制度についてお話をして
いきたい思います。
<中小企業庁HP-賃上げ促進税制>
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
■賃上げ促進税制については、
以前の記事でも簡単に
書かせていただいたのですが、
簡単に言えば、前年度と今年度を比べて
【給与の額が1.5%以上増加していれば、
所得税が少し下がりますよ】
という規定なんですね。
(なお、法人もほぼ同じです。)
簡潔に『給与が増えた場合』ということを
書かせていただいたのですが、
この賃上げ促進税制は従来は
『所得拡大促進税制』という名前で、
その制度内容も相当複雑なものでした。
■従前のものでは、
【雇用保険に加入している方で、なおかつ
前年度と今年度の年間を通して
勤務している人のみ】
を対象にしていたような感じだったのですが、
この令和5年からに関しては、相当シンプル
になり、原則として
【事業所から出ている給与の額】
についての単純な比較で良くなったんですね。
具体的には上述した通りなのですが、
前年度と今年度を比べて、
『給与が1.5%以上増加』していれば、
【その増えた給与の15%を所得税から
控除してもらえる】
という制度になります。
■それに加え、
上述した1.5%以上の増加というのが
【2.5%以上の増加になれば、
その控除額をさら15%上乗せ】
してくれますので相当大きな効果が
期待できます。
またその他にも
【教育訓練費の額が前年度と
比べて10%以上増加】
した場合は、
【さらに控除税率を10%上乗せ】
してもらえるという措置も見られます。
なお、上述した税額控除率に関しては、
『所得税額の20%が上限』になるということ
にも併せて注意しておきましょう。
■先ほども書かせていただいたように、
従来の複雑な税制に比べ、
【純粋に給与が増えていれば
税額控除の対象となる】
という単純な制度になりましたので、
【給与の額の比較を簡単にするだけで
対象かどうかが見極められる】
ようになっています。
場合によっては、従業員の方が増えて、
給与が増えているということもあろうか
と思いますので、そういった際はこの
【賃上げ促進税制を検討する】
ようにしましょう。
■これは経費が増えるという
次元のものではなく、
【税金が減る】
というものですので、その効果が相当
大きなものと期待できます。
そのようなことから、
従業員さんがいらっしゃる場合は、
【前年度と比べ、今年度の給与が
増えていないかどうか】
ということ調べてみて、この
【賃上げ促進税制が使えるかどうか】
を検討してみることをお勧めいたします。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・前年度と比べ今年度の給与の額が
上がっている場合は、
【賃上げ促進税制】
の検討をしてみるべきである。
・ただし、この賃上げ促進税制は
【親族の給与の増加には対応していない】
ことには注意をしたいところ。
・前年度と今年度の給与を比べ、その
【給与増加率が1.5%以上】
であれば、この賃上げ促進税制
を使うことができるため、
従業員のいる個人事業主の方については
必ずこの賃上げ促進税制の検討をし、
有意義に所得税の額を減らすことを
心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。