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トップページ ブログ > 税務について > 忘れてほしくない【賃上げ促進税制】について

2024年3月12日忘れてほしくない【賃上げ促進税制】について

今日の福岡は雨模様。

いろいろな邪念(?)を洗い流しつつ、
今日もがんばってまいりましょう!


さて、本題です。


------------------


■個人事業主の方については、
 
 【確定申告の期限である3月15日まで
 残すところあとわずか】

 となりました。

 今回は、確定申告において再度注意して
 いただきたい

 【賃上げ促進税制】

 という制度についてお話をして
 いきたい思います。

 <中小企業庁HP-賃上げ促進税制>
 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html


■賃上げ促進税制については、
 
 以前の記事でも簡単に
 書かせていただいたのですが、

 簡単に言えば、前年度と今年度を比べて
 
 【給与の額が1.5%以上増加していれば、
 所得税が少し下がりますよ】

 という規定なんですね。
 (なお、法人もほぼ同じです。)

 簡潔に『給与が増えた場合』ということを
 書かせていただいたのですが、

 この賃上げ促進税制は従来は
 『所得拡大促進税制』という名前で、
 その制度内容も相当複雑なものでした。


■従前のものでは、
 
 【雇用保険に加入している方で、なおかつ
 前年度と今年度の年間を通して
 勤務している人のみ】

 を対象にしていたような感じだったのですが、
 
 この令和5年からに関しては、相当シンプル
 になり、原則として
 
 【事業所から出ている給与の額】

 についての単純な比較で良くなったんですね。

 具体的には上述した通りなのですが、
 前年度と今年度を比べて、
 
 『給与が1.5%以上増加』していれば、

 【その増えた給与の15%を所得税から
 控除してもらえる】

 という制度になります。

  ■それに加え、  上述した1.5%以上の増加というのが  【2.5%以上の増加になれば、  その控除額をさら15%上乗せ】  してくれますので相当大きな効果が  期待できます。  またその他にも  【教育訓練費の額が前年度と  比べて10%以上増加】  した場合は、  【さらに控除税率を10%上乗せ】  してもらえるという措置も見られます。     なお、上述した税額控除率に関しては、  『所得税額の20%が上限』になるということ  にも併せて注意しておきましょう。   ■先ほども書かせていただいたように、  従来の複雑な税制に比べ、  【純粋に給与が増えていれば  税額控除の対象となる】  という単純な制度になりましたので、  【給与の額の比較を簡単にするだけで  対象かどうかが見極められる】  ようになっています。  場合によっては、従業員の方が増えて、  給与が増えているということもあろうか  と思いますので、そういった際はこの  【賃上げ促進税制を検討する】  ようにしましょう。 ■これは経費が増えるという  次元のものではなく、    【税金が減る】  というものですので、その効果が相当  大きなものと期待できます。  そのようなことから、   従業員さんがいらっしゃる場合は、    【前年度と比べ、今年度の給与が  増えていないかどうか】  ということ調べてみて、この  【賃上げ促進税制が使えるかどうか】  を検討してみることをお勧めいたします。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・前年度と比べ今年度の給与の額が  上がっている場合は、  【賃上げ促進税制】  の検討をしてみるべきである。 ・ただし、この賃上げ促進税制は  【親族の給与の増加には対応していない】  ことには注意をしたいところ。   ・前年度と今年度の給与を比べ、その    【給与増加率が1.5%以上】  であれば、この賃上げ促進税制   を使うことができるため、  従業員のいる個人事業主の方については  必ずこの賃上げ促進税制の検討をし、    有意義に所得税の額を減らすことを  心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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