2024年3月12日忘れてほしくない【賃上げ促進税制】について
今日の福岡は雨模様。
いろいろな邪念(?)を洗い流しつつ、
今日もがんばってまいりましょう!
さて、本題です。
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■個人事業主の方については、
 
 【確定申告の期限である3月15日まで
 残すところあとわずか】
 となりました。
 今回は、確定申告において再度注意して
 いただきたい
 【賃上げ促進税制】
 という制度についてお話をして
 いきたい思います。
 <中小企業庁HP-賃上げ促進税制>
 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
■賃上げ促進税制については、
 
 以前の記事でも簡単に
 書かせていただいたのですが、
 簡単に言えば、前年度と今年度を比べて
 
 【給与の額が1.5%以上増加していれば、
 所得税が少し下がりますよ】
 という規定なんですね。
 (なお、法人もほぼ同じです。)
 簡潔に『給与が増えた場合』ということを
 書かせていただいたのですが、
 この賃上げ促進税制は従来は
 『所得拡大促進税制』という名前で、
 その制度内容も相当複雑なものでした。
■従前のものでは、
 
 【雇用保険に加入している方で、なおかつ
 前年度と今年度の年間を通して
 勤務している人のみ】
 を対象にしていたような感じだったのですが、
 
 この令和5年からに関しては、相当シンプル
 になり、原則として
 
 【事業所から出ている給与の額】
 についての単純な比較で良くなったんですね。
 具体的には上述した通りなのですが、
 前年度と今年度を比べて、
 
 『給与が1.5%以上増加』していれば、
 【その増えた給与の15%を所得税から
 控除してもらえる】
 という制度になります。
  ■それに加え、
 上述した1.5%以上の増加というのが
 【2.5%以上の増加になれば、
 その控除額をさら15%上乗せ】
 してくれますので相当大きな効果が
 期待できます。
 またその他にも
 【教育訓練費の額が前年度と
 比べて10%以上増加】
 した場合は、
 【さらに控除税率を10%上乗せ】
 してもらえるという措置も見られます。
  
 なお、上述した税額控除率に関しては、
 『所得税額の20%が上限』になるということ
 にも併せて注意しておきましょう。
 
■先ほども書かせていただいたように、
 従来の複雑な税制に比べ、
 【純粋に給与が増えていれば
 税額控除の対象となる】
 という単純な制度になりましたので、
 【給与の額の比較を簡単にするだけで
 対象かどうかが見極められる】
 ようになっています。
 場合によっては、従業員の方が増えて、
 給与が増えているということもあろうか
 と思いますので、そういった際はこの
 【賃上げ促進税制を検討する】
 ようにしましょう。
■これは経費が増えるという
 次元のものではなく、
 
 【税金が減る】
 というものですので、その効果が相当
 大きなものと期待できます。
 そのようなことから、 
 従業員さんがいらっしゃる場合は、
 
 【前年度と比べ、今年度の給与が
 増えていないかどうか】
 ということ調べてみて、この
 【賃上げ促進税制が使えるかどうか】
 を検討してみることをお勧めいたします。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・前年度と比べ今年度の給与の額が
 上がっている場合は、
 【賃上げ促進税制】
 の検討をしてみるべきである。
・ただし、この賃上げ促進税制は
 【親族の給与の増加には対応していない】
 ことには注意をしたいところ。
 
・前年度と今年度の給与を比べ、その
 
 【給与増加率が1.5%以上】
 であれば、この賃上げ促進税制 
 を使うことができるため、
 従業員のいる個人事業主の方については
 必ずこの賃上げ促進税制の検討をし、
 
 有意義に所得税の額を減らすことを
 心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
■それに加え、
 上述した1.5%以上の増加というのが
 【2.5%以上の増加になれば、
 その控除額をさら15%上乗せ】
 してくれますので相当大きな効果が
 期待できます。
 またその他にも
 【教育訓練費の額が前年度と
 比べて10%以上増加】
 した場合は、
 【さらに控除税率を10%上乗せ】
 してもらえるという措置も見られます。
  
 なお、上述した税額控除率に関しては、
 『所得税額の20%が上限』になるということ
 にも併せて注意しておきましょう。
 
■先ほども書かせていただいたように、
 従来の複雑な税制に比べ、
 【純粋に給与が増えていれば
 税額控除の対象となる】
 という単純な制度になりましたので、
 【給与の額の比較を簡単にするだけで
 対象かどうかが見極められる】
 ようになっています。
 場合によっては、従業員の方が増えて、
 給与が増えているということもあろうか
 と思いますので、そういった際はこの
 【賃上げ促進税制を検討する】
 ようにしましょう。
■これは経費が増えるという
 次元のものではなく、
 
 【税金が減る】
 というものですので、その効果が相当
 大きなものと期待できます。
 そのようなことから、 
 従業員さんがいらっしゃる場合は、
 
 【前年度と比べ、今年度の給与が
 増えていないかどうか】
 ということ調べてみて、この
 【賃上げ促進税制が使えるかどうか】
 を検討してみることをお勧めいたします。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・前年度と比べ今年度の給与の額が
 上がっている場合は、
 【賃上げ促進税制】
 の検討をしてみるべきである。
・ただし、この賃上げ促進税制は
 【親族の給与の増加には対応していない】
 ことには注意をしたいところ。
 
・前年度と今年度の給与を比べ、その
 
 【給与増加率が1.5%以上】
 であれば、この賃上げ促進税制 
 を使うことができるため、
 従業員のいる個人事業主の方については
 必ずこの賃上げ促進税制の検討をし、
 
 有意義に所得税の額を減らすことを
 心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。	





