2024年3月14日【明日提出期限の届出書】、大丈夫ですか?
みなさん、確定申告は無事にお済みでしょうか?
今日は確定申告の最終確認のような形で、
ご一緒に注意事項を確認していければ
と思います。
さて、本題です。
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■確定申告期限3月15日まで
残すところあとわずかとなりました。
【3月15日は所得税の確定申告期限】
であるほか、
【贈与税の申告期限】
でもありますので、贈与税の申告をされる
際は十分に注意をするようにしましょう。
なお消費税については3月31日まで
(今年は3月31日が日曜なので
4月1日が申告期限)が申告期限となります。
ただ、所得税と消費税は通常一緒に
数字が確定するものですので、
【所得税と合わせて3月15日までに
消費税を申告をするようにしたい】
というところですね。
■そして3月15日までと言えば、
【青色申告承認申請書の提出】
にも要注意です。
<国税庁HP-所得税の青色申告承認申請手続>
%url1%(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm)
これについては昨年以前に事業をしていた人
に関して、
今年分(令和6年分)から青色申告を
選択しようとする場合には、
『3月15日まで』に申請を済ませておく
必要があるというものです。
これを過ぎてしまうと令和6年から
青色は採れず、最短でも令和7年から
となりますので、
青色申告承認申請書については、
必要に応じて
【3月15日までに必ず提出する】
ようにしましょう。
■そしてこれとともに大切なのが、
【親族に対して給与を支払う場合も、
申請書の提出が必要】
となります。
親族に対しての給与は
青色申告でないと認められないのですが、
これについては、『青色事業専従者給与』
を払う旨の届出書を
【同じく3月15日までに税務署に提出】
する必要がありますので要注意です。
<国税庁HP-青色事業専従者給与に関する
届出手続>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
ただ、その年の1月16日以降に開業した人、
そして新たに専従者に該当すること
となる人が出た際は、
その時から2ヶ月以内に申請書を提出する
ことにより、
その年度から青色申告を採ったり、
青色事業専従者給与を支給することが
できます。
■いずれにせよ、3月15日は
【所得税の確定申告期限と納期限
のみならず、届出書の提出期限】
でもありますので、場合によっては
こういった点も意識して十分注意をして
申告と申請をするようにしましょう。
今日は短めに。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・3月15日は所得税の確定申告期限である他、
【贈与税の確定申告期限】
であること、そして
【届出書の提出期限】
であることには要注意であると言える。
・届出書の具体的なものとしては、
『青色申告承認申請書』と
『青色事業専従者給与の届出』がある。
・こういった届出書を適切に
提出しないことには、
【令和6年から青色申告での申告や
専従者給与の支払いができない】
こととなってしまうため、必要に応じて
こういった届出書を出すことを忘れず、
届出書とセットで、有意義な確定申告をする
ことを心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。