2024年3月14日【明日提出期限の届出書】、大丈夫ですか?
みなさん、確定申告は無事にお済みでしょうか?
今日は確定申告の最終確認のような形で、
ご一緒に注意事項を確認していければ
と思います。
さて、本題です。
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■確定申告期限3月15日まで
 残すところあとわずかとなりました。
 【3月15日は所得税の確定申告期限】
 であるほか、
 
 【贈与税の申告期限】
 でもありますので、贈与税の申告をされる
 際は十分に注意をするようにしましょう。
 なお消費税については3月31日まで
 (今年は3月31日が日曜なので
 4月1日が申告期限)が申告期限となります。
 ただ、所得税と消費税は通常一緒に
 数字が確定するものですので、
 【所得税と合わせて3月15日までに
 消費税を申告をするようにしたい】
 というところですね。
■そして3月15日までと言えば、
 
 【青色申告承認申請書の提出】
 にも要注意です。
 <国税庁HP-所得税の青色申告承認申請手続>
 %url1%(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm)
 これについては昨年以前に事業をしていた人
 に関して、
 
 今年分(令和6年分)から青色申告を
 選択しようとする場合には、
 『3月15日まで』に申請を済ませておく
 必要があるというものです。
 これを過ぎてしまうと令和6年から
 青色は採れず、最短でも令和7年から
 となりますので、
 青色申告承認申請書については、
 必要に応じて
 【3月15日までに必ず提出する】
 ようにしましょう。
 
■そしてこれとともに大切なのが、
 【親族に対して給与を支払う場合も、
 申請書の提出が必要】
 となります。
 親族に対しての給与は
 青色申告でないと認められないのですが、
 これについては、『青色事業専従者給与』
 を払う旨の届出書を
 【同じく3月15日までに税務署に提出】
 する必要がありますので要注意です。
 <国税庁HP-青色事業専従者給与に関する
 届出手続>
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
 ただ、その年の1月16日以降に開業した人、
 そして新たに専従者に該当すること
 となる人が出た際は、
 その時から2ヶ月以内に申請書を提出する
 ことにより、
 その年度から青色申告を採ったり、
 青色事業専従者給与を支給することが
 できます。
■いずれにせよ、3月15日は
 【所得税の確定申告期限と納期限
 のみならず、届出書の提出期限】
 でもありますので、場合によっては
 こういった点も意識して十分注意をして
 申告と申請をするようにしましょう。
 今日は短めに。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・3月15日は所得税の確定申告期限である他、
 【贈与税の確定申告期限】
 であること、そして
 【届出書の提出期限】
 であることには要注意であると言える。
・届出書の具体的なものとしては、
 
 『青色申告承認申請書』と
 『青色事業専従者給与の届出』がある。
・こういった届出書を適切に
 提出しないことには、
 【令和6年から青色申告での申告や
 専従者給与の支払いができない】
 こととなってしまうため、必要に応じて
 こういった届出書を出すことを忘れず、
 
 届出書とセットで、有意義な確定申告をする
 ことを心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。	





