2024年3月21日個人事業において注意したい【収入の分類】について
体調、無事に戻りました。
昨日の朝方までまだおかしかったのですが、
午後からほぼ復活というところ。
疲れが一気に出たんでしょうね。
まだ疲れていられないので、
気を引き締め直して取り組んでまいります!
さて、本題です。
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■個人事業主の確定申告に際しては、
確定申告のシーズン中に
その注意点などについて、記事にさせて
いただきました。
その中で個人事業主で特徴的なのが、
【収入の種類が10種類に分類されている】
ということなんですね。
<国税庁HP-所得の区分のあらまし>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm
給与所得や事業所得、譲渡所得や雑所得
などいろいろな分類がされますので、
これが結構ややこしいな、という感覚です。
■ただ、これが法人ともなると、
売上は売上ですので、分類をすることなく、
【収益として売上計上してしまえば終わる】
というところ。
もちろん、法人の本業の事業とは関係のない
収入に関しては『雑収入』とするのですが、
そうなったとしても、
【法人においての適用される税率は
単一のもの】
ですので、そういった面で混乱は
ないというところ。
■そして、個人事業主において
注意が必要なのが、
以前も書かせていただいたことでは
あるのですが、特に
【車両などの固定資産の売却】
なんですね。
車両の売却については、通常は
【生活用の財産の譲渡】
ということになり非課税なのですが、
【事業所得用として使用している車】
については、その売却益の部分について
【譲渡所得として認識】
されます。
事業所得に使用していた車なのに
事業所得ではないということがまた、
混乱を招くポイントですよね。
■また、何かしらの事業を
譲渡した場合に関しても、
中身としては事業所得としての内容の
譲渡なのですが、
【これも譲渡所得として認識】
されます。
■そして譲渡所得に関しては、
【総合課税と分離課税】
というものに大別され、基本的に
【土地や建物、株式などに
ついては分離課税】
が、
【その他の譲渡所得については
総合課税】
が適用されることになります。
■『総合課税』については、
【給与所得や事業所得などに合算】
されて譲渡所得を計算するもので、
『分離課税』については、それぞれの
【譲渡した資産の内容に応じて、
税率が固定される】
ということに。
したがって、同じ譲渡所得であっても、
総合なのか分離なのか、
そしてその中でも
【短期間での譲渡なのか、
長期保有していた資産の譲渡なのか】
によって税率や計算方法が変わりますので、
こういった点にも十分注意が必要です。
■そのような事情から、法人の場合は
特に注意することなどもないのですが、
個人事業主の場合については
そのような所得の分類について
特に注意をするようにしたいところ。
そしてこの所得の分類が変わってくると、
適用される税率や計算方法が
異なりますので、結果としての
【納税額に差異が出る】
ことになります。
したがって、適切に所得の分類をして、
将来納税が発生し得る税額を的確に予測し、
税金の対策や、納税資金の積立などに
誤りがないように心掛け、
慎重に今後のことを検討するように
したいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人については基本的に
どのような種類の収入であれ、
【売上高や雑収入としてカウント】
され、そこに適用される税率も
単一であるというところ。
・その一方で個人事業主については
まず所得の種類が分かれており、
その所得の種類によって、
【適用される税率や計算方法が異なる】
ものであるため、十分な注意が必要である。
・そのような状況であるため、
個人事業主については
【収入がどの所得に分類】
されるのか、
またその所得のうちで
【どのような計算方法や税率が
適用されるのか】
ということを熟知し、
将来来たるべき税金に備えて、
その対策や、納税の積立をすること
を心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。