2024年3月21日個人事業において注意したい【収入の分類】について
体調、無事に戻りました。
昨日の朝方までまだおかしかったのですが、
午後からほぼ復活というところ。
疲れが一気に出たんでしょうね。
まだ疲れていられないので、
気を引き締め直して取り組んでまいります!
さて、本題です。
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■個人事業主の確定申告に際しては、
 確定申告のシーズン中に
 その注意点などについて、記事にさせて
 いただきました。
 その中で個人事業主で特徴的なのが、
 【収入の種類が10種類に分類されている】
 ということなんですね。
 <国税庁HP-所得の区分のあらまし>
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm
 
 給与所得や事業所得、譲渡所得や雑所得
 などいろいろな分類がされますので、
 これが結構ややこしいな、という感覚です。
 
 
■ただ、これが法人ともなると、
 売上は売上ですので、分類をすることなく、
 
 【収益として売上計上してしまえば終わる】
 というところ。
 もちろん、法人の本業の事業とは関係のない
 収入に関しては『雑収入』とするのですが、
 そうなったとしても、
 【法人においての適用される税率は
 単一のもの】
 ですので、そういった面で混乱は
 ないというところ。
 
■そして、個人事業主において
 注意が必要なのが、
 以前も書かせていただいたことでは
 あるのですが、特に
 【車両などの固定資産の売却】
 なんですね。
 車両の売却については、通常は
 【生活用の財産の譲渡】
 ということになり非課税なのですが、
 
 【事業所得用として使用している車】
 については、その売却益の部分について
 
 【譲渡所得として認識】
 されます。
 事業所得に使用していた車なのに
 事業所得ではないということがまた、
 混乱を招くポイントですよね。
■また、何かしらの事業を
 譲渡した場合に関しても、
 中身としては事業所得としての内容の
 譲渡なのですが、
 【これも譲渡所得として認識】
 されます。
 
 
■そして譲渡所得に関しては、
 【総合課税と分離課税】
 というものに大別され、基本的に
 【土地や建物、株式などに
 ついては分離課税】
 が、
 
 【その他の譲渡所得については
 総合課税】
 が適用されることになります。
■『総合課税』については、
 
 【給与所得や事業所得などに合算】
 されて譲渡所得を計算するもので、
 『分離課税』については、それぞれの
 【譲渡した資産の内容に応じて、
 税率が固定される】
 ということに。
 したがって、同じ譲渡所得であっても、
 総合なのか分離なのか、
 
 そしてその中でも
 【短期間での譲渡なのか、
 長期保有していた資産の譲渡なのか】
 によって税率や計算方法が変わりますので、
 こういった点にも十分注意が必要です。
 
 
■そのような事情から、法人の場合は 
 特に注意することなどもないのですが、
 個人事業主の場合については
 そのような所得の分類について
 特に注意をするようにしたいところ。
 そしてこの所得の分類が変わってくると、
 適用される税率や計算方法が
 異なりますので、結果としての
 
 【納税額に差異が出る】
 ことになります。
 したがって、適切に所得の分類をして、
 将来納税が発生し得る税額を的確に予測し、
 税金の対策や、納税資金の積立などに
 誤りがないように心掛け、
 慎重に今後のことを検討するように
 したいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人については基本的に
 どのような種類の収入であれ、
 
 【売上高や雑収入としてカウント】
 され、そこに適用される税率も
 単一であるというところ。
・その一方で個人事業主については
 まず所得の種類が分かれており、
 その所得の種類によって、
 
 【適用される税率や計算方法が異なる】
 ものであるため、十分な注意が必要である。
・そのような状況であるため、
 個人事業主については
 【収入がどの所得に分類】
 されるのか、
 またその所得のうちで
 【どのような計算方法や税率が
 適用されるのか】
 ということを熟知し、
 将来来たるべき税金に備えて、
 その対策や、納税の積立をすること
 を心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
	





