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トップページ ブログ > 税務について > 個人事業において注意したい【収入の分類】について

2024年3月21日個人事業において注意したい【収入の分類】について

体調、無事に戻りました。
昨日の朝方までまだおかしかったのですが、

午後からほぼ復活というところ。
疲れが一気に出たんでしょうね。

まだ疲れていられないので、
気を引き締め直して取り組んでまいります!


さて、本題です。


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■個人事業主の確定申告に際しては、
 確定申告のシーズン中に

 その注意点などについて、記事にさせて
 いただきました。

 その中で個人事業主で特徴的なのが、

 【収入の種類が10種類に分類されている】

 ということなんですね。

 <国税庁HP-所得の区分のあらまし>
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm    給与所得や事業所得、譲渡所得や雑所得  などいろいろな分類がされますので、  これが結構ややこしいな、という感覚です。     ■ただ、これが法人ともなると、  売上は売上ですので、分類をすることなく、    【収益として売上計上してしまえば終わる】  というところ。  もちろん、法人の本業の事業とは関係のない  収入に関しては『雑収入』とするのですが、  そうなったとしても、  【法人においての適用される税率は  単一のもの】  ですので、そういった面で混乱は  ないというところ。   ■そして、個人事業主において  注意が必要なのが、  以前も書かせていただいたことでは  あるのですが、特に  【車両などの固定資産の売却】  なんですね。  車両の売却については、通常は  【生活用の財産の譲渡】  ということになり非課税なのですが、    【事業所得用として使用している車】  については、その売却益の部分について    【譲渡所得として認識】  されます。  事業所得に使用していた車なのに  事業所得ではないということがまた、  混乱を招くポイントですよね。 ■また、何かしらの事業を  譲渡した場合に関しても、  中身としては事業所得としての内容の  譲渡なのですが、  【これも譲渡所得として認識】  されます。     ■そして譲渡所得に関しては、  【総合課税と分離課税】  というものに大別され、基本的に  【土地や建物、株式などに  ついては分離課税】  が、    【その他の譲渡所得については  総合課税】  が適用されることになります。 ■『総合課税』については、    【給与所得や事業所得などに合算】  されて譲渡所得を計算するもので、  『分離課税』については、それぞれの  【譲渡した資産の内容に応じて、  税率が固定される】  ということに。  したがって、同じ譲渡所得であっても、  総合なのか分離なのか、    そしてその中でも  【短期間での譲渡なのか、  長期保有していた資産の譲渡なのか】  によって税率や計算方法が変わりますので、  こういった点にも十分注意が必要です。

    ■そのような事情から、法人の場合は   特に注意することなどもないのですが、  個人事業主の場合については  そのような所得の分類について  特に注意をするようにしたいところ。  そしてこの所得の分類が変わってくると、  適用される税率や計算方法が  異なりますので、結果としての    【納税額に差異が出る】  ことになります。  したがって、適切に所得の分類をして、  将来納税が発生し得る税額を的確に予測し、  税金の対策や、納税資金の積立などに  誤りがないように心掛け、  慎重に今後のことを検討するように  したいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人については基本的に  どのような種類の収入であれ、    【売上高や雑収入としてカウント】  され、そこに適用される税率も  単一であるというところ。 ・その一方で個人事業主については  まず所得の種類が分かれており、  その所得の種類によって、    【適用される税率や計算方法が異なる】  ものであるため、十分な注意が必要である。 ・そのような状況であるため、  個人事業主については  【収入がどの所得に分類】  されるのか、  またその所得のうちで  【どのような計算方法や税率が  適用されるのか】  ということを熟知し、  将来来たるべき税金に備えて、  その対策や、納税の積立をすること  を心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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