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トップページ ブログ > 税務について > 【消費税の課税区分】には要注意!

2024年3月31日【消費税の課税区分】には要注意!

3月も今日で終わり。
明日から新年度ですね。

「有終の美」と言われるところですが、

今日一日を最高のものにして、
今年度を締めくくっていきましょう!


さて、本題です。


------------------


■先日の記事の中で、インボイス制度により、
 令和6年度からは

 【丸々1年間分消費税の計算を
 することになる】
 
 といったようなことをお話しさせて
 いただきました。

 今日もそのことについてお話をして
 いきたいと思います。

 
■消費税の計算方法については、
 
 『原則課税』と『簡易課税』、
 そして『2割特例』があるのですが、

 結論として2割特例については、
 そこまで気を遣う必要はなく、単純に

 【消費税の対象となる売上高に対して2%を
 乗じることにより簡単に消費税を計算する】

 ことができます。
 (とは言え、消費税の申告書の記載について
 は少し癖があり、困難かもしれませんが…)


■ただ、一点注意が必要なのが、
 消費税の対象となるのは

 【消費税法で課税するものと決めれらている】

 という内容の売上になりますので、

 例えば住宅の家賃だとか、国から診療報酬
 を得るような医療関係の売上に関しては、

 消費税が『非課税』となりますので、
 そういった売上については、
 納税の対象外となります。

 
■次に『簡易課税』については、
 
 【売上でもらった消費税だけを考慮して
 消費税を計算する】

 ことになります。

 この消費税の計算方法については、
 
 【その業種に応じて払ったものとみなす
 消費税の割合を乗じて消費税を計算する】

 ということに。

 例えば、卸売、小売、サービス、飲食…
 など、業種ごとに分類することにより
 
 【その事業の税率を乗じる必要がある】

 ということなんですね。

 したがって、この業種の分類には
 要注意であると言えます。


■最後に『原則課税』については、
 これが最も厄介で、

 売上でもらった消費税については
 簡易課税と比べて単純なのですが、

 経費や資産の購入などに際して
 支払った消費税について

 【様々な項目に分類する必要がある】

 ということになります。


■大まかなところで言えば、
 
 【まず消費税の対象となるのかどうなのか】

 という判断から、その消費税の対象
 となったものについて、

 【軽減税率の適用がないか】

 といったことや、その支払先が

 【インボイスに登録しているかどうか】

 によって経理処理が変わってくる
 ということに。

 こういった点において、原則課税での
 消費税の経理は本当に厄介なんですね。


■そして最後に必ず実施してほしいのが、
 
 【勘定科目ごとの課税区分】

 の確認。

 課税区分とは、上述したような売上に
 対する消費税が10%なのか軽減税率なのか
 といったことや、

 経費の支払いに対して支払った
 消費税が10%なのか軽減税率なのか、

 そして、インボイスの登録のある事業者に
 対するものなのか、

 逆にそうではないのかといった分類をして
 経理処理をしなければならない

 ということになります。

 この消費税の分類をするための区分を、
 『課税区分』と呼ぶわけですね。

  ■どうしても大量な仕訳をその都度  切っていくことになりますので、    【時に間違った課税区分で  処理をしてしまっている】  ということが、もしかすると  あるかもしれません。  そのような際に必ず実施してほしいのが、    【消費税の課税区分別の集計表を  チェックする】  ということ。 ■これをチェックすることで、    【それぞれの勘定科目ごとの  課税区分の一覧を確認】  することができますので、  もしその一覧表の中で通常と違う課税区分が  入っていたとしたら、要チェック!  ということですね。  こういった一連の処理を完璧にして初めて、  誤りのない消費税の申告書ができ、    その先に同じく  【誤りのない消費税の納税ができる】  というところです。 ■上述してきたように、  特に消費税の原則課税においては、  経理の分類が相当ややこしい状況ですので、  そのようなことを念頭に置いて、  くれぐれも誤りのない経理をし、  消費税の申告と納税を正しくするように  しましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税については、その取引ごとに、  消費税の対象となるかどうかを判断し、  そして消費税の適切な分類をし、    【課税区分を正しく設定する  ことが必要である】  と言える。 ・この課税区分の設定を誤ってしまえば、   当然消費税の申告も誤ったものとなり、  【結果として納税額も誤ってしまう】  ということにもなりかねないものと  心得ておくべし。 ・特に消費税については、  会計処理のたびに課税区分の入力が必要  となり、どこかで誤っていることが  想定されるため、    【適切に最後に課税区分別の消費税の  集計表を確認】  し、気を抜くことのないよう消費税の  申告書を作成し、  消費税の適正額の納税をすることを  心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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