2024年4月12日恐れるべき【消費税の計算方法の選ぶこと】について
昨日はかなり久しぶりに整体を受けさせて
いただきました。
昨年末以来のことで、かなりいろんなところが
歪んでいたようで、(気持ちの歪みはなかったと
自負していますが!)
姿勢が良くなり、背が伸びて、
家族が驚いていました笑。
(かおりさん、いつもありがとうございます!)
https://www.instagram.com/inutotonou/
さて、本題です。
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■私が税務相談をお受けする中で
よくあるのが、
【消費税の相談】
なんですね。
消費税の計算方法としては『原則課税』と
『簡易課税』に加え、
免税事業者がインボイス登録により
課税事業者となった場合についての
『2割特例』の計算方法があり、
どうしても消費税に精通していない方
については混乱しがちですよね。
中でも簡易課税を選択する場合については、
【事前の申請が必要】
となりますので要注意です。
■『原則課税』とは
【売上でもらった消費税から経費や
資産の購入の際に支払った消費税を
差し引いた差額を税務署に納付する】
という仕組み。
■その一方で、
『簡易課税』については、
【売上でもらった消費税にその業種による
みなし仕入率(仕入れたものとみなす割合)
を乗じる】
ことにより、簡便的に税務署への
納付額を算出する方法となります。
■つまり、簡易課税の場合は、売上高に対して
みなし仕入率を乗じるわけですので、
【必ず消費税の納付が出る】
わけなんですね。
その一方で『原則課税』については、
売上でもらった消費税から使った消費税を
差し引いた結果、使った消費税が
多い状況であれば、
【その分については還付される】
ということになります。
こういった点において、
【簡易課税では納付】
となるものの、
【原則課税においては還付となる】
ということがあり得ますので、
要注意であるというわけです。
■そして注目すべきは、
簡易課税で計算した場合は、
【2年連続で簡易課税を選択
しなければならない】
ということ。
通常は簡易課税の方が有利なものの、
翌年や翌々年において、使った消費税が
増えそうな状況などがあり、
原則課税が有利になりそうな
ところであれば、場合によっては
【その2年先を見通して原則課税を選択する】
という方法も考えられるというわけですね。
そしてこういった点については、
どうしても消費税法独自の考え方も
含まれますので、
税務に精通していない方が考えたものと、
消費税やその他の税務に詳しい税理士などが
思索した場合については、
【その結論も違ってくる】
というものです。
■そして何より大切なのが、
税理士などに意見を聞く際において、
【現状の経営の背景やお金の動き】
などについての共通認識を持つこと
なんですね。
場合によっては、
たとえ消費税の一般論的に原則課税が有利、
簡易課税有利ということであったとしても、
【個々の状況に応じた選択をする】
ことにより、一般的な方法と比べ、
【その結果が変わってくる】
ということも考えられます。
そのような個別具体的なことを検討するため、
共通認識の擦り合わせはかなり大切な
要素になってくるわけですね。
消費税においては、そのような
専門的な分野とそれぞれの経営の
背景により結果が異なりますので、
そういった点には十分注意をして、
的確な消費税の税務対策をしていくことを
心掛けたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税の計算方法には
原則課税と簡易課税(インボイスの場合の
2割特例も簡易課税と同じような分類)に
大別される。
・原則課税は
【売上からもらった消費税から
支払った消費税を差し引いた差額を
税務署に納付する】
という仕組みであるため、場合によっては
【支払った消費税が多ければ還付となる】
ことが想定される。
・その一方で簡易課税については、
売上でもらった消費税に一定の率を
乗じるため、
【必ず税務署への納付が出るもの】
と心得ておくべし。
・また簡易課税については
【2年継続適用が要件】
となるため、向こう2年間において
【支払う予定の消費税が
どの程度になるなるか】
ということを的確に予測し、
誤ることなく、原則課税が有利なのか
簡易課税が有利なのかという選択をする
ことを心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。