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トップページ ブログ > 税務について > 【消費税の計算方法】はとくかく慎重に選ぶべし!

2024年4月14日【消費税の計算方法】はとくかく慎重に選ぶべし!

今日は娘たちの通う学校の入学式。

ここから学ぶことは本当に多く、
この4月からはまた新たな風が吹くんだなと
思うと、すごく感慨深いものがありますね。

今日は入学式恒例の、全家族でJRの駅から
学校まで歩くというイベントが。

40分位はかかるので、しっかりと体を温めて
おきたいと思います笑。


さて、本題です。


------------------


■インボイス制度の創設により、
 
 消費税の課税事業者となる方が
 本当に多くなってきたように感じています。

 従来は課税売上高が1千万円以下であった
 ことにより免税事業者であった方も、

 取引先との関係によりインボイスの
 登録を余儀なくされて、

 従来は免税事業者であったものの、
 今後は課税事業者になるということが
 増えている

 ということですね。


■場合によっては、売上や利益が
 そこまでない事業者の方については、

 税理士に依頼せずに、
 
 【消費税の申告を自分でする】

 ということも考えられるでしょう。

 そんな中消費税の計算方法には
 『原則課税』と『簡易課税』、

 そして免税事業者がインボイス登録により
 課税事業者となった場合の『2割特例』
 という制度が混在しており、

 【一体どれを選択すれば良いか
 ということがそもそもわからない】

 というところなのではないでしょうか。

 <2023年12月2日【原則・簡易・2割特例】
 インボイスによる消費税計算の怪奇さ>
 https://muratax.com/2023/12/02/7192/


■ざっくり言えば、原則課税は

 【売上からもらった消費税から支払った
 消費税を差し引いた差額を税務署に納付する】

 という計算方法で、簡易課税は、

 【業種によって支払ったものとされる
 消費税を一定の割合をもとに計算し、
 それを売上でもらった消費税から差し引いた
 差額を税務署に納付する】

 という計算方法となります。


■その中で簡易課税で特筆すべきなのが、

 卸売業を例にして考えると、
 
 【卸売業については、売上からもらった消費税の
 90%を、支払った消費税とみなしてもらえる】

 ということに。

 そうなると、

 【売上でもらった消費税のうち
 10%を税務署に納付すれば良い】

 ということになりますよね。

 そうなると、(軽減税率がない前提での
 お話になりますが)売上でもらった
 消費税が10%で、

 さらにその10%を税務署に納付すれば
 良いわけですので、10%×10%で

 【1%の消費税を税務署に納付すれば済む】

 ということになります。

  ■上述したように卸売業については    【売上でもらった消費税に90%を乗じたものが  支払ったものとされる消費税】  とみなされるわけで、当然卸売の場合で、  利益率が高いものであれば、  その利益率と卸売業の90%を  引いてもらえるということを比べて、  【有利な方を選択する必要がある】  ということになります。 ■当然、高い利益率となれば  簡易課税で計算する方が有利ですし、  逆に低い利益率であったり、  支払う消費税が多い状況であれば    原則課税の方が有利になる  ということも考えられるでしょう。  大切なのは、自社の置かれている  状況に応じて、  【原則課税が良いのかそれとも  簡易課税が良いのか】  ということを、  【現在の経営環境に応じて  的確に判断する】  ということなんですね。 ■これをしないことには  【本来払わなくてもよい消費税を払う】  ことにもなりかねません。  消費税の判定においては上述したことを  念頭において、場合によっては  【専門家の知見を頼り、  慎重に判断をしていきたい】  ものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税については  その計算方法として、  原則課税と簡易課税、そしてインボイス  による2割特例という  【3パターンの計算方法がある】  ことを把握しておきたいところ。 ・簡易課税においては  【その業種によって支払ったものされる  消費税の割合が異なる】  ため、自社の現状に応じて有意義に  納付方法の判定をしたいものである。 ・消費税の計算方法は、    【その選択により大きく納税額が異なる  ことが少なくない】  ため、上述してきたようなことを念頭に、    的確な消費税の計算方法を判定することを  心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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