2024年4月14日【消費税の計算方法】はとくかく慎重に選ぶべし!
今日は娘たちの通う学校の入学式。
ここから学ぶことは本当に多く、
この4月からはまた新たな風が吹くんだなと
思うと、すごく感慨深いものがありますね。
今日は入学式恒例の、全家族でJRの駅から
学校まで歩くというイベントが。
40分位はかかるので、しっかりと体を温めて
おきたいと思います笑。
さて、本題です。
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■インボイス制度の創設により、
消費税の課税事業者となる方が
本当に多くなってきたように感じています。
従来は課税売上高が1千万円以下であった
ことにより免税事業者であった方も、
取引先との関係によりインボイスの
登録を余儀なくされて、
従来は免税事業者であったものの、
今後は課税事業者になるということが
増えている
ということですね。
■場合によっては、売上や利益が
そこまでない事業者の方については、
税理士に依頼せずに、
【消費税の申告を自分でする】
ということも考えられるでしょう。
そんな中消費税の計算方法には
『原則課税』と『簡易課税』、
そして免税事業者がインボイス登録により
課税事業者となった場合の『2割特例』
という制度が混在しており、
【一体どれを選択すれば良いか
ということがそもそもわからない】
というところなのではないでしょうか。
<2023年12月2日【原則・簡易・2割特例】
インボイスによる消費税計算の怪奇さ>
https://muratax.com/2023/12/02/7192/
■ざっくり言えば、原則課税は
【売上からもらった消費税から支払った
消費税を差し引いた差額を税務署に納付する】
という計算方法で、簡易課税は、
【業種によって支払ったものとされる
消費税を一定の割合をもとに計算し、
それを売上でもらった消費税から差し引いた
差額を税務署に納付する】
という計算方法となります。
■その中で簡易課税で特筆すべきなのが、
卸売業を例にして考えると、
【卸売業については、売上からもらった消費税の
90%を、支払った消費税とみなしてもらえる】
ということに。
そうなると、
【売上でもらった消費税のうち
10%を税務署に納付すれば良い】
ということになりますよね。
そうなると、(軽減税率がない前提での
お話になりますが)売上でもらった
消費税が10%で、
さらにその10%を税務署に納付すれば
良いわけですので、10%×10%で
【1%の消費税を税務署に納付すれば済む】
ということになります。
■上述したように卸売業については
【売上でもらった消費税に90%を乗じたものが
支払ったものとされる消費税】
とみなされるわけで、当然卸売の場合で、
利益率が高いものであれば、
その利益率と卸売業の90%を
引いてもらえるということを比べて、
【有利な方を選択する必要がある】
ということになります。
■当然、高い利益率となれば
簡易課税で計算する方が有利ですし、
逆に低い利益率であったり、
支払う消費税が多い状況であれば
原則課税の方が有利になる
ということも考えられるでしょう。
大切なのは、自社の置かれている
状況に応じて、
【原則課税が良いのかそれとも
簡易課税が良いのか】
ということを、
【現在の経営環境に応じて
的確に判断する】
ということなんですね。
■これをしないことには
【本来払わなくてもよい消費税を払う】
ことにもなりかねません。
消費税の判定においては上述したことを
念頭において、場合によっては
【専門家の知見を頼り、
慎重に判断をしていきたい】
ものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税については
その計算方法として、
原則課税と簡易課税、そしてインボイス
による2割特例という
【3パターンの計算方法がある】
ことを把握しておきたいところ。
・簡易課税においては
【その業種によって支払ったものされる
消費税の割合が異なる】
ため、自社の現状に応じて有意義に
納付方法の判定をしたいものである。
・消費税の計算方法は、
【その選択により大きく納税額が異なる
ことが少なくない】
ため、上述してきたようなことを念頭に、
的確な消費税の計算方法を判定することを
心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。