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トップページ ブログ > 税務について > 『現金売上』は【その証拠を適切に残しておく】ことを意識する

2024年4月29日『現金売上』は【その証拠を適切に残しておく】ことを意識する

今日の福岡は終日雨模様のようですね。

雨は嫌われがちなものですが、
雨独特のポツポツという雨音も、
なかなか風情があって良いものです。

不快を快に変える習慣をつけることも、
もしかすると、人生を楽しく生きることができる
秘訣なのかもしれませんね。


さて、本題です。


------------------


■税理士としていろいろな
 社長の話を聞いていると、

 よく『税務調査の話』
 になることがあります。

 そしてその税務調査に関して、
 
 【明らかに認識が誤っていること】

 ということがありますので、

 今日はそんなことについてお話を
 していきたいと思います。

 
■少なからぬ場合、税務調査に関しては、
 
 【いろいろな情報が流布しており、
 その情報が誤っている】

 ということがあります。

 その中でかなり多いのが、
 
 【申告書を提出しただけ】

 であるにもかかわらず、それを

 【「税務調査に通った」と表現している】
 
 ことなんですね。

 申告書を提出することは 
 誰にでもできるもので、
 
 【その後、税務調査に移行するか
 どうかという問題ある】

 わけです。

 そしてその税務調査に移行した際は、
 基本的にそれなりに調べられること
 になりますので、
 
 【そうそう簡単に乗り切れるものではない】

 ということは知っておくようにしたいもの。


■その中で、
 現金商売をしている人で、

 『申告をしていない』というケースが
 あるかもしれませんが、

 そのような方から発せられることとして、

 「申告しなくてもバレてないよ」

 ということが。

 この考えに関しては相当危ないと言うべき
 もので、もし税務署に目をつけられ、

 過年度分まで遡って
 申告を要求されるとしたら、

 【相当な税負担になる】

 ことが想定されます。

 その上、過去の申告をしていなかった
 ことによる加算税や、延滞税なども
 かかってくるため、

 本当に大変なことになると考えておいた
 方が良いでしょう。


■そんな中、
 現金商売については要注意です。

 現金商売については、

 【証拠が残りにくい】

 ということもあり、税務調査官が 

 【前もって客を装って現場に来る】

 ということがあり、

 【その客として支払った代金が適正に
 売上高に計上されていなかったこと】

 が税務調査で見つかった場合、
 相当厳しく追及されることになるでしょう。

  ■そもそも、  【売上が立っているにもかかわらず  それを帳簿に計上していない】  ということ自体が大きな問題であるわけで、  それは自業自得であるとも言えるでしょう。  しかしながら注意してほしいのが、    【現金売上を適切に帳簿に記載している】  にもかかわらず、税務署から    【疑いをかけられることがある】  ということなんですね。 ■結局のところ、  現金の売上というものは、  証拠が残らないため、  【税務署もその計上にミスがないか】    ということを血眼になって探すというもの。  そのような際大切なのが、    先ほどとは矛盾してしまうような  表現なのですが  【証拠を残しておく】  ということなんですね。  仮に現金売上に関して証拠が  残らないとしても、  【何かしらの証拠を『作っておく』】    ということが必要であるわけです。 ■その一つとして、AirレジやSquareなどの  通販でのツールを利用して、  【現金売上もその中に入れ込んでしまう】  ということ。  これをすることにより、現金売上も  もれなく機械を通して把握することができ、  【その機械の履歴が大きな証拠になる】  ということも少なくないでしょう。 ■また、場合によっては  LINEやチャットツールなどにより  予約のやりとりをし、  【現金手渡しで売上が立つ】  ということもあるかもしれません。  そのような際は、そういったLINEや  チャットツールが大きな証拠となりますので、  そういった点に意識をしてLINEや  チャットツールを使うようにしたいものです。 ■また、その日の現金売上をExcelや  スプレッドシートに整理しておき、  それを証拠書類とすることも有効かも  しれませんね。    ただその作成したものも  偽装されたものという  【疑いをかけられる可能性】  もありますので、  上述したLINEやチャットツールなどとの    【合わせ技によりこれを証拠とする】  ことも有用ではないかと思う次第。 ■大切なのは、税務調査に入られた際、  【税務署の指摘に対して適正に反論できる  証拠を備えておく】  ということ。  そのような視点を持って税務調査について  正しい知識を持ち、  【適切に理論武装をして調査に備えたい】  ものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・税務調査において、  特に現金売上の業種については、  【税務署が疑いをかけてきやすい】  ということを心得ておくべし。 ・どうしても証拠が残りにくい現金売上  ではあるものの、  【AirレジやSquareなどの機械を通して  現金売上を管理すること】  も有用である。 ・大切なのは  【現金でその額をやりとりした  という証拠を残しておく】  ということであるため、  【LINEやチャットツール】    なども証拠として有効であるもの  ということを把握しておきたいところ。 ・どうしてもその証拠が曖昧になってしまう  現金での売上であるが、  税務調査を意識して備えることにより、  【その証拠を残しておく】  ということを明確に意識して、  日々の経営に取り組みたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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