2024年6月5日「6月より住民税の額が変わります!」
今日も昨日に引き続き、4時に目が覚めました笑。
この安定感をむしろ基準にして、
今日は少し就寝時間を早めてみたいと思います。
経営のみならず、睡眠も仮設&検証を続ける
必要がありそうです。
さて、本題です。
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■最近になって、ご自身や従業員の方が
お住まいの市区町村から
【住民税についての特別徴収税額表と納付書】
が送付されてきていることかと思います。
これについては、
【年末調整によって決定した年収の額】
に応じて住民税の額が決まり、市区町村から
通知がされてきているというものです。
これを、毎月給料から徴収して、
【翌月10日までに納付をしていく】
ことが必要となります。
■これが個人事業主である場合は、
【年間分の住民税を4等分して
納付していく】
ことになりますので、
1回あたりの税負担が大きく感じる
というもの。
これが給与所得からの天引きとなると、
【年間分を原則として12等分
した金額を給与から天引きする】
ことになりますので、
その負担感は小さく感じるということに
なるでしょう。
■上述した個人事業主の場合であっても
給与所得者の場合であっても、
結果としての住民税の額に関しては、
【前年度の所得の金額に応じて決定】
されるものとなりますので、
仕組みは全く同じということに
なるわけなんですね。
■給与所得によってこの住民税が
通知されてくる際、
今年に関しては基本的に、
【6月分の住民税が0円となっている】
のではないでしょうか。
これは住民税の『定額減税』に関する
影響であり、
【6月の税額を一旦ゼロにして、
残りの1年間分の住民税を11等分して
納付しましょう】
というような流れなんですね。
■住民税の定額減税については
そのような状況ですので、
【特に注意することはない】
ということになります。
市区町村の決定通りに、ただ単に
給料から天引きをして納付するだけ
というわけですね。
しかしながら所得税の定額減税については、
【給与計算ソフトなどにて扶養の人数などを
設定して、これを適切に反映させていく】
ことが必要です。
今年度の住民税の決定するこの時期
については、そういった『定額減税』
のことも念頭において、
【正しい知識を持って給与計算をしていく】
ようにしたいところ。
■特に従業員さんのいらっしゃる
事業所については、
【従業員さんに対する給料の手取りの
金額にストレートに影響してくる】
ことになりますので、決して誤ること
のないよう、十分注意をして、給与計算の
処理を進めていきたいところですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・6月前後には、
【住民税の特別徴収の税額表が届く】
というところ。
・基本的にその特別徴収税額表の通りに
従業員ごとの住民税の額を把握し、これを
【適切に給与から天引きし、翌日10日までに
市区町村に納付していく】
ことが必要である。
・今年に関しては『定額減税』の影響もあり、
少し特殊な徴収の仕方になるため、
適宜給与計算ソフトなどを有効利用し、
【決して誤ることのないように
給与計算をする】
ことを心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。