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トップページ ブログ > 税務について > 「6月より住民税の額が変わります!」

2024年6月5日「6月より住民税の額が変わります!」

今日も昨日に引き続き、4時に目が覚めました笑。

この安定感をむしろ基準にして、
今日は少し就寝時間を早めてみたいと思います。

経営のみならず、睡眠も仮設&検証を続ける
必要がありそうです。


さて、本題です。


------------------


■最近になって、ご自身や従業員の方が
 お住まいの市区町村から

 【住民税についての特別徴収税額表と納付書】

 が送付されてきていることかと思います。

 これについては、

 【年末調整によって決定した年収の額】

 に応じて住民税の額が決まり、市区町村から
 通知がされてきているというものです。

 これを、毎月給料から徴収して、
 
 【翌月10日までに納付をしていく】

 ことが必要となります。


■これが個人事業主である場合は、

 【年間分の住民税を4等分して
 納付していく】
 
 ことになりますので、

 1回あたりの税負担が大きく感じる
 というもの。

 これが給与所得からの天引きとなると、
 
 【年間分を原則として12等分
 した金額を給与から天引きする】

 ことになりますので、
 その負担感は小さく感じるということに 
 なるでしょう。

  ■上述した個人事業主の場合であっても  給与所得者の場合であっても、  結果としての住民税の額に関しては、  【前年度の所得の金額に応じて決定】    されるものとなりますので、  仕組みは全く同じということに  なるわけなんですね。 ■給与所得によってこの住民税が  通知されてくる際、  今年に関しては基本的に、  【6月分の住民税が0円となっている】  のではないでしょうか。  これは住民税の『定額減税』に関する  影響であり、  【6月の税額を一旦ゼロにして、  残りの1年間分の住民税を11等分して  納付しましょう】  というような流れなんですね。 ■住民税の定額減税については  そのような状況ですので、  【特に注意することはない】  ということになります。    市区町村の決定通りに、ただ単に   給料から天引きをして納付するだけ    というわけですね。  しかしながら所得税の定額減税については、    【給与計算ソフトなどにて扶養の人数などを  設定して、これを適切に反映させていく】  ことが必要です。  今年度の住民税の決定するこの時期  については、そういった『定額減税』  のことも念頭において、  【正しい知識を持って給与計算をしていく】  ようにしたいところ。 ■特に従業員さんのいらっしゃる  事業所については、  【従業員さんに対する給料の手取りの   金額にストレートに影響してくる】  ことになりますので、決して誤ること  のないよう、十分注意をして、給与計算の  処理を進めていきたいところですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・6月前後には、  【住民税の特別徴収の税額表が届く】  というところ。 ・基本的にその特別徴収税額表の通りに  従業員ごとの住民税の額を把握し、これを  【適切に給与から天引きし、翌日10日までに  市区町村に納付していく】  ことが必要である。 ・今年に関しては『定額減税』の影響もあり、    少し特殊な徴収の仕方になるため、  適宜給与計算ソフトなどを有効利用し、    【決して誤ることのないように  給与計算をする】  ことを心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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