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トップページ ブログ > 税務について > 【30万円未満の備品購入】のよくある誤解

2024年6月11日【30万円未満の備品購入】のよくある誤解

今日は週一の事務所ミーティングの日でした。

6月からは新たなスタッフが仲間入りしていて、
今日のミーティングにももちろん参加して
いたのですが、

感じたことや自分の想いをフラットに
話してくれていて、

そして、そこに呼応する形で別のスタッフが
その意見に大きく頷くようなところが
ありました。

そんな光景を見ていると、
なんだかすごく微笑ましく、温かい事務所
だなぁと感じますね。


さて、そんなほかほかした心で
今日の本題です。


------------------


■法人の決算にあたり、『節税対策』
 を検討することがあります。

 法人については

 『役員社宅や出張旅費』をまず第一に
 検討するところなのですが、

 現金を使う節税として最終的に
 検討するのが、
 
 【30万円未満の備品の購入】

 なんですね。
 
 ↓参考記事↓

 <【2021.6.24】役員報酬決定の際の
 社宅家賃の検討>
 https://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2021/06/24/060040

 <2023年10月10日【出張旅費】についての
 もったいない誤解>
 https://muratax.com/2023/10/10/7009/

 
■上述した『30万円未満』というのは
 青色申告を行っている法人に限定される
 のですが、

 法人の場合、通常青色申告でしょうから、 
 ここはそこまで注意すべきことはないかな
 というところ。

 しかしながら、場合によっては
 
 『青色申告の取り消し』を受けていたり
 などということも、稀にですが
 見受けられますので、

 そういった際は白色申告となり、
 この30万円が『10万円』に変わります。

 そういった例外は置いておくとして、
 基本的に

 【30万円未満の備品の購入は
 全額経費となる(することができる)】

 わけですね。


■基本的に備品の購入については、 
 10万円以上のものは高額なものとして、

 またその備品を使うことによる効果が
 翌期以降も発生するものと考えられて、

 購入時に『減価償却資産』として計上をして、
 
 【数年にわたり、耐用年数に応じて
 減価償却費として少しずつその購入金額
 (取得価額)を経費化していく】

 ことになります。


■こういった点において、
 30万円未満の備品を購入することにより、

 【一気に高額なものを経費しようとする】

 ことが考えられるわけですね。

 青色申告の場合、この30万円未満の備品の
 購入を、例外として

 【全額経費とすることを認めている】

 というわけです。

 ちなみにこの30万円未満というのは、
 1つの単価となりますので、

 複数のものを購入した結果30万円を
 超えたとしても、

 『1つあたりの単価が30万円未満の備品』
 であれば全額経費となります。

 
■そして、ここから誤解の多いところなのですが、
 
 この30万円未満の備品を
 『分割で購入した場合』はどうでしょう。

 結論から言えば、

 一括で購入した場合であっても、
 分割で購入した場合であっても、
 
 【総額の単価により30万円未満
 かどうかを判定】

 します。

 場合によってはクレジットカードの分割払い
 などにより、少しずつ支払いをしていく
 
 ということも考えられるでしょうが、

 そういった場合であっても

 【総額で判断する】

 ということには十分注意を
 したいものです。

  ■そうしないと、分割で購入した場合は  全額経費になるものの、  一括して購入した場合は、全額が  すぐさま経費とならないなどという  ことになりますので、    理論的におかしいことに  なりますよね。    したがって、一括して購入した場合  であっても分割払いにより購入した  場合であっても、  【総額を元に、30万円未満の判定をする】  ということを押さえておくように  しましょう。 ■というわけで今日は、    節税でよく使われる『30万円未満の備品購入』  について、  【一括払いか分割払いかの違いによる考え方】  について見てまいりました。  こういった考え方を念頭に置いて節税対策を  しないことには、せっかく対策をして  実行した結果、  税務の判断が違っていたということにも  なりかねませんので、  十分注意をして、備品の購入などを  検討するようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・青色申告をしている法人や個人事業主  については、原則として  【10万円以上のものは資産として捉えられる】  ものであるが、例外として  【30万円未満の備品の購入】  については  【全額その購入した年度や期の経費になる】  ということは知っておきたいもの。 ・この30万円未満かどうかの判定は、  1回の購入金額の合計ではなく、  【その備品の単価によるもの】  と心得ておくべし。 ・したがって、備品の購入の際にはこういった  【単価が30万円未満であるかどうか】    ということを十分意識をして、  その購入の検討をしたいところ。 ・こういった前提を把握せずに、そのような  備品の購入を実施したとしても、  【捉え違いをすることによりせっかくの  期待していた効果が得られない】  ということにもなりかねないため、    【十分注意して節税対策をしたい】  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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