2024年6月11日【30万円未満の備品購入】のよくある誤解
今日は週一の事務所ミーティングの日でした。
6月からは新たなスタッフが仲間入りしていて、
今日のミーティングにももちろん参加して
いたのですが、
感じたことや自分の想いをフラットに
話してくれていて、
そして、そこに呼応する形で別のスタッフが
その意見に大きく頷くようなところが
ありました。
そんな光景を見ていると、
なんだかすごく微笑ましく、温かい事務所
だなぁと感じますね。
さて、そんなほかほかした心で
今日の本題です。
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■法人の決算にあたり、『節税対策』
 を検討することがあります。
 法人については
 『役員社宅や出張旅費』をまず第一に
 検討するところなのですが、
 現金を使う節税として最終的に
 検討するのが、
 
 【30万円未満の備品の購入】
 なんですね。
 
 ↓参考記事↓
 <【2021.6.24】役員報酬決定の際の
 社宅家賃の検討>
 https://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2021/06/24/060040
 <2023年10月10日【出張旅費】についての
 もったいない誤解>
 https://muratax.com/2023/10/10/7009/
 
■上述した『30万円未満』というのは
 青色申告を行っている法人に限定される
 のですが、
 法人の場合、通常青色申告でしょうから、 
 ここはそこまで注意すべきことはないかな
 というところ。
 しかしながら、場合によっては
 
 『青色申告の取り消し』を受けていたり
 などということも、稀にですが
 見受けられますので、
 そういった際は白色申告となり、
 この30万円が『10万円』に変わります。
 そういった例外は置いておくとして、
 基本的に
 【30万円未満の備品の購入は
 全額経費となる(することができる)】
 わけですね。
■基本的に備品の購入については、 
 10万円以上のものは高額なものとして、
 またその備品を使うことによる効果が
 翌期以降も発生するものと考えられて、
 購入時に『減価償却資産』として計上をして、
 
 【数年にわたり、耐用年数に応じて
 減価償却費として少しずつその購入金額
 (取得価額)を経費化していく】
 ことになります。
■こういった点において、
 30万円未満の備品を購入することにより、
 【一気に高額なものを経費しようとする】
 ことが考えられるわけですね。
 青色申告の場合、この30万円未満の備品の
 購入を、例外として
 【全額経費とすることを認めている】
 というわけです。
 ちなみにこの30万円未満というのは、
 1つの単価となりますので、
 複数のものを購入した結果30万円を
 超えたとしても、
 『1つあたりの単価が30万円未満の備品』
 であれば全額経費となります。
 
■そして、ここから誤解の多いところなのですが、
 
 この30万円未満の備品を
 『分割で購入した場合』はどうでしょう。
 結論から言えば、
 一括で購入した場合であっても、
 分割で購入した場合であっても、
 
 【総額の単価により30万円未満
 かどうかを判定】
 します。
 場合によってはクレジットカードの分割払い
 などにより、少しずつ支払いをしていく
 
 ということも考えられるでしょうが、
 そういった場合であっても
 【総額で判断する】
 ということには十分注意を
 したいものです。
  ■そうしないと、分割で購入した場合は
 全額経費になるものの、
 一括して購入した場合は、全額が
 すぐさま経費とならないなどという
 ことになりますので、
 
 理論的におかしいことに
 なりますよね。
 
 したがって、一括して購入した場合
 であっても分割払いにより購入した
 場合であっても、
 【総額を元に、30万円未満の判定をする】
 ということを押さえておくように
 しましょう。
■というわけで今日は、
 
 節税でよく使われる『30万円未満の備品購入』
 について、
 【一括払いか分割払いかの違いによる考え方】
 について見てまいりました。
 こういった考え方を念頭に置いて節税対策を
 しないことには、せっかく対策をして
 実行した結果、
 税務の判断が違っていたということにも
 なりかねませんので、
 十分注意をして、備品の購入などを
 検討するようにしましょう。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・青色申告をしている法人や個人事業主
 については、原則として
 【10万円以上のものは資産として捉えられる】
 ものであるが、例外として
 【30万円未満の備品の購入】
 については
 【全額その購入した年度や期の経費になる】
 ということは知っておきたいもの。
・この30万円未満かどうかの判定は、
 1回の購入金額の合計ではなく、
 【その備品の単価によるもの】
 と心得ておくべし。
・したがって、備品の購入の際にはこういった
 【単価が30万円未満であるかどうか】
 
 ということを十分意識をして、
 その購入の検討をしたいところ。
・こういった前提を把握せずに、そのような
 備品の購入を実施したとしても、
 【捉え違いをすることによりせっかくの
 期待していた効果が得られない】
 ということにもなりかねないため、
 
 【十分注意して節税対策をしたい】
 ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
■そうしないと、分割で購入した場合は
 全額経費になるものの、
 一括して購入した場合は、全額が
 すぐさま経費とならないなどという
 ことになりますので、
 
 理論的におかしいことに
 なりますよね。
 
 したがって、一括して購入した場合
 であっても分割払いにより購入した
 場合であっても、
 【総額を元に、30万円未満の判定をする】
 ということを押さえておくように
 しましょう。
■というわけで今日は、
 
 節税でよく使われる『30万円未満の備品購入』
 について、
 【一括払いか分割払いかの違いによる考え方】
 について見てまいりました。
 こういった考え方を念頭に置いて節税対策を
 しないことには、せっかく対策をして
 実行した結果、
 税務の判断が違っていたということにも
 なりかねませんので、
 十分注意をして、備品の購入などを
 検討するようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・青色申告をしている法人や個人事業主
 については、原則として
 【10万円以上のものは資産として捉えられる】
 ものであるが、例外として
 【30万円未満の備品の購入】
 については
 【全額その購入した年度や期の経費になる】
 ということは知っておきたいもの。
・この30万円未満かどうかの判定は、
 1回の購入金額の合計ではなく、
 【その備品の単価によるもの】
 と心得ておくべし。
・したがって、備品の購入の際にはこういった
 【単価が30万円未満であるかどうか】
 
 ということを十分意識をして、
 その購入の検討をしたいところ。
・こういった前提を把握せずに、そのような
 備品の購入を実施したとしても、
 【捉え違いをすることによりせっかくの
 期待していた効果が得られない】
 ということにもなりかねないため、
 
 【十分注意して節税対策をしたい】
 ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。	





