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トップページ ブログ > 税務について > 飲食費の基準が【5千円から1万円に】

2024年6月17日飲食費の基準が【5千円から1万円に】

早いもので、もう6月も後半。

今週からまた何かと立て込んでくるので、
前倒しでいろいろと取り組んでいきたいと
思います。

昨日の田植えで体がなかなか動きにくいの
ですが笑、

心地良い疲労感を携えながら、
今日も楽しく頑張っていきます!


さて、本題です。


------------------


■コロナが落ち着いてから
 もうしばらく経った感覚ですが、

 コロナによる移動の規制などがあった際に
 比べて、ここ最近においては移動や飲食の 
 機会が増えているのではないでしょうか。

 現に顧問のお客様の財務状況を見せて
 いただいたとしても、飲食費や交通費に
 関しては次第に多くなってきているような
 感覚なんですね。

 多くなってきているというよりは、
 コロナ前に戻っているという感覚の方が
 正しいのかもしれません。

 そのような中で、令和6年4月1日から、
 この『飲食費』に関する改正が入りましたので、

 今日はそのことについてお話をしてみたい
 と思います。


■どういった改正かと言えば、

 【一人当たり1万円以下の飲食費は交際費から
 除外するということ】

 が決まったんですね。

 <国税庁-交際費等の損金不算入制度
 の見直し>
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2024/pdf/J.pdf

 中小企業の場合、法人においては
 年間800万円までの交際費であれば
 全額経費となります。

 経費とは詳しく言うと、法人税を計算する
 上での経費であり、専門的な用語でいくと
 「損金」と呼ばれるもの。

 その800万円以内の交際費であれば
 全額損金として認められるわけですね。

 
■ただし、上述した一人当たり  1万円以内の飲食費については、  この交際費から除外してもらえますので、  この800万円には含めないということ  なんですね。  従来はこの一人当たり1万円という部分が  5千円だったため、この5千円を超える  飲食費が相当数あったような感覚です。  これが2倍の1万円になるわけですので、  結果として交際費から除外することができる  ケースが増えてくるのではないか  と想定されます。 ■そしてこの『一人当たり』というのが  ポイントで、  『誰と行ったか』ということを明確に  領収書などに記載しておく必要があるので   注意するようにしましょう。  またこの1万円かどうかの判定は、  消費税の経理方法によって変わってきます。  つまり税込経理により経理している場合は  税込で1万円以下かどうか、  その一方で、税抜経理より経理をしている  場合は、税抜金額で1万円以下かどうか  で判断するということになりますので、  この面だけを見ると税抜経理の方が有利に  働くということがわかるかと思います。 ■上述したように、  800万円以内の交際費であれば  全額損金にできるわけですので、  そもそも年間800万円の交際費(飲食代や  贈答品などの合計)であれば、この規定は  気にする必要がないとも言えます。  ただし、もし800万円を超えるような  交際費を使うような企業であれば、  こういった経理を明確にして、極力交際費  としてカウントしないための術を考えること  が必要であると言えるでしょう。 ■というわけで今日は、  今年度より改正の入った一人当たり  1万円以下の飲食費についての  お話をしてまいりました。  こういった点を念頭に置いて、   飲食をする際にも上手にこのようなこと  を検討して、損をしない飲食費の支払いを  心掛けたいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・令和6年4月1日より、  『一人当たり1万円以下の飲食費』  については、交際費から除外することが  できるようになった。 ・この規定は、個人事業者には関係なく、  法人に限定されるものであることを  心得ておくべし。 ・そしてこの1万円かどうかの判定は、  『消費税の経理方法』による。 ・こういった知識を念頭に置いて、  飲食をする際は場合によっては  上手に金額をコントロールし、  損をしないような飲食の仕方を  心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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