2024年6月17日飲食費の基準が【5千円から1万円に】
早いもので、もう6月も後半。
今週からまた何かと立て込んでくるので、
前倒しでいろいろと取り組んでいきたいと
思います。
昨日の田植えで体がなかなか動きにくいの
ですが笑、
心地良い疲労感を携えながら、
今日も楽しく頑張っていきます!
さて、本題です。
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■コロナが落ち着いてから
もうしばらく経った感覚ですが、
コロナによる移動の規制などがあった際に
比べて、ここ最近においては移動や飲食の
機会が増えているのではないでしょうか。
現に顧問のお客様の財務状況を見せて
いただいたとしても、飲食費や交通費に
関しては次第に多くなってきているような
感覚なんですね。
多くなってきているというよりは、
コロナ前に戻っているという感覚の方が
正しいのかもしれません。
そのような中で、令和6年4月1日から、
この『飲食費』に関する改正が入りましたので、
今日はそのことについてお話をしてみたい
と思います。
■どういった改正かと言えば、
【一人当たり1万円以下の飲食費は交際費から
除外するということ】
が決まったんですね。
<国税庁-交際費等の損金不算入制度
の見直し>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2024/pdf/J.pdf
中小企業の場合、法人においては
年間800万円までの交際費であれば
全額経費となります。
経費とは詳しく言うと、法人税を計算する
上での経費であり、専門的な用語でいくと
「損金」と呼ばれるもの。
その800万円以内の交際費であれば
全額損金として認められるわけですね。
■ただし、上述した一人当たり
1万円以内の飲食費については、
この交際費から除外してもらえますので、
この800万円には含めないということ
なんですね。
従来はこの一人当たり1万円という部分が
5千円だったため、この5千円を超える
飲食費が相当数あったような感覚です。
これが2倍の1万円になるわけですので、
結果として交際費から除外することができる
ケースが増えてくるのではないか
と想定されます。
■そしてこの『一人当たり』というのが
ポイントで、
『誰と行ったか』ということを明確に
領収書などに記載しておく必要があるので
注意するようにしましょう。
またこの1万円かどうかの判定は、
消費税の経理方法によって変わってきます。
つまり税込経理により経理している場合は
税込で1万円以下かどうか、
その一方で、税抜経理より経理をしている
場合は、税抜金額で1万円以下かどうか
で判断するということになりますので、
この面だけを見ると税抜経理の方が有利に
働くということがわかるかと思います。
■上述したように、
800万円以内の交際費であれば
全額損金にできるわけですので、
そもそも年間800万円の交際費(飲食代や
贈答品などの合計)であれば、この規定は
気にする必要がないとも言えます。
ただし、もし800万円を超えるような
交際費を使うような企業であれば、
こういった経理を明確にして、極力交際費
としてカウントしないための術を考えること
が必要であると言えるでしょう。
■というわけで今日は、
今年度より改正の入った一人当たり
1万円以下の飲食費についての
お話をしてまいりました。
こういった点を念頭に置いて、
飲食をする際にも上手にこのようなこと
を検討して、損をしない飲食費の支払いを
心掛けたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・令和6年4月1日より、
『一人当たり1万円以下の飲食費』
については、交際費から除外することが
できるようになった。
・この規定は、個人事業者には関係なく、
法人に限定されるものであることを
心得ておくべし。
・そしてこの1万円かどうかの判定は、
『消費税の経理方法』による。
・こういった知識を念頭に置いて、
飲食をする際は場合によっては
上手に金額をコントロールし、
損をしないような飲食の仕方を
心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。