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トップページ ブログ > 税務について > 【役員賞与の設定】にあたり、注意したいこと

2024年6月29日【役員賞与の設定】にあたり、注意したいこと

今日は大きなひと仕事を終えて、
すごく肩の荷が下りた想いです。

ただ、源泉所得税の業務がかなり立て込んで
いますので、

この週末は気合いを入れて取り掛かっていき
たいところですね。


さて、本題です。


------------------


■決算を迎える際に、次期の役員報酬や
 役員賞与を検討させていただく

 というお話を以前の記事でもたびたび
 させていただいています。

 今日はその中で、役員賞与についての
 お話をしていきたいと思います。

 役員賞与については税務的な用語で言えば
 事前確定届出給与というもの。

 読んで字のごとく、事前に賞与の金額を
 確定させ、税務署に届け出たものに限り

 法人の経費として認めますよ
 というものなんですね。


■したがって、
 事前に届け出た金額の通り、

 そして支給日の通りに支給しなかった際は、

 その支給した金額全てが経費として
 認められないということになってしまいます。

 したがって、この役員賞与の額を決定
 する際は相当注意をしないといけない
 ということなんですね。


■そしてこの役員賞与については、
 給料の場合と同じく、

 社会保険料(健康保険と厚生年金)の
 限度額が決まっています。

 この限度額を上回る賞与を支給すれば、
 その上回った部分に対しての健康保険料率と
 
 厚生年金保険料率分の社会保険料が
 削減できるというわけなんですね。

 ちなみに、こちらが福岡県の協会けんぽの
 保険料率です。

 福岡県・保険料率表


■そのような背景から、
 法人の資金繰りを加味して、

 社会保険料の削減を見込んで役員賞与の
 設定をすることもあるでしょう。

 この社会保険料の削減を目的としよう
 とすれば、

 当然毎月の役員報酬の額を少なくして、
 賞与の金額を多くすることにより

 そのギャップが大きくなり、その分
 社会保険料を削減できることになりますが、

 当然そのようにすれば、賞与がかなり
 大きな額になりがちなもの。


■そういった際に、その多額の賞与を
 十分に払えるだけの利益が上がっていない、

 またはキャッシュが貯まっていないことには、
 
 その賞与を払うことができないので
 要注意であると言えます。

 基本的に法人から個人にお金を移すには、
 役員報酬や役員賞与としてしか移すことが
 できないため、

 期中の役員報酬を低くしている
 ようであれば、当然そのもらえる額も
 少ない金額となり、
 
 そもそもの生活費に困窮してしまう
 ということにもなりかねません。

  ■こういった点をトータルで考えて、  適切な役員賞与の額と役員報酬の額を  決定することは何より大切である  と言えるでしょう。  そしてこういった賞与を設定した際は、  毎月ごとの財務状況の定点観測もまた  必要であるというところ。 ■そのような点を念頭において、  まず役員報酬の額や役員賞与の額を適切に  設定して、その設定した額を確実に  支払えるかどうかの定点観測をしながら、  法人の財務状況を観察しつつ、    経営を進めていきたいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人の役員に対する給料については、  役員報酬のほか役員賞与(事前確定届出給与)  を検討することが少なからずあるもの。 ・役員賞与については、  その額を大きくすればするほど、  健康保険料や厚生年金保険料の限度額を  上回った分、それぞれを削減できるもの。 ・ただし、役員賞与の額が大きくなると、  その分財務状況や損益の状況が  その役員賞与の額に見合うものまで   達していないと支払うことができないので  要注意であると言える。 ・大切なのは、そういった額の設定のほか、  毎月ベースでしっかりと財務状況や  損益の状況を定点観測し、     役員賞与を支払えるような経営を  目指すことであろう。 ・そのような点を念頭に置き、  経営を取り巻くいろいろなことを  総合勘案しながら、  適切な額を設定して、同じく適切に支給  できるような経営の体制を整えていきたい  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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