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トップページ ブログ > 税務について > 【法人と個人の決定的な違い】について

2024年8月6日【法人と個人の決定的な違い】について

過日のことですが、親子でペン習字のような
ものを習いに行きました。

日頃自分なりに書いている文字ですが、
その道の専門家による理論的な書き方を学び、
それを基に書いてみると、

文字が生まれ変わったような不思議な感覚
になったところです。

文字にも型があり、ある程度の型にハメる
ことにより、その魅力が増すのでしょうね。

経営も同じく型があり、ある程度の型を学び、
基本に従うことにより、確度の高い経営に
変わっていくのかな、と思ったところでした。


さて、本題です。


------------------


■税務相談をお受けする中で、
 
 よく「個人と法人の違い」ということを
 お尋ねされることがあります。

 まず大前提として、個人については
 
 【個人事業主である側面と、プライベートの
 自分自身の両面を持ち合わせる人格】

 というところですね。

 これに対して法人は、

 【「法の下の人」という法律が作った人格
 のあるもの】
 
 となりますので、

 上述した個人とは全く区別された存在
 ということになります。


■また税務の面においては、

 個人事業主の場合は代表である
 自らに対して給与を支払うことができない、

 または同一生計の親族に対する給与に
 関しては、
 
 青色専従者給与の届出を出して初めて
 給与として支払うことができ、

 基本的には代表者自ら、
 そして親族に対する給与は認められない
 ということになっています。

 その一方、法人については、別の人格で
 あるものから、自分自身や親族に給与を
 払うことになりますので、

 この給与は経費として認められる
 ということになるわけですね。


■上述したように、

 個人と法人についてはその概念が
 全く異なっているものであり、

 個人がプライベートの要素を持ち
 合わせている面があるのに対し、

 法人に関しては、法の下の人ということで、
 『完全に100%事業を営む前提の人格』
 であるということになります。

  ■そうなると、  当然法人が行うすべての行為は、  その事業を行うためのものということに  なるわけですので、  プライベートという概念は存在しない  ということに。  そのような中でよく車についての  ご質問があるのですが、  車についても同じことが言えて、  法人としての名義で契約した車については、    減価償却などについて、個人事業主のように  家事按分するという概念ではなく、  全額経費(減価償却費)として計上する  ことが可能となります。 ■そのようなことから考えると、   たとえ法人名義の車を少々プライベート  で使用したとしても、  それは法人の事業用として使用している  という前提になるわけです。  こういった点においては、  法人の方が経費として認められやすい  ということになるのかなという感覚ですね。  ■そして、  この法人の方が経費になりやすい  というものを捉え違いをしてしまっている  ケースがあり、     この捉え違いの代表例が、  「飲食代については法人であればこれが無尽蔵  に経費として認められる」  ということなんですね。  当然、自分自身のプライベートの  昼食代などについては経費となる  はずもありませんし、  基本的に親族との飲食代も経費として  認められることは難しいと言えます。 ■こういった点まで含めて  「法人は経費化しやすい」ということを  言われがちなのですが、  実のところは上述したような制約があり、  必ずしも世間一般に知れ渡っている情報  とは異なる場合がある  ということは念頭に置いておいた方が  良いかもしれません。 ■というわけで今日は、法人と個人について、   その経費の認識の違いについてのお話を  してまいりました。  こういった知識を正しく持ち合わせて、  法人と個人の違いを認識し、  有用な税務判断をしていくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人と法人の決定的な違いは、  個人についてはプライベートも併せ持つ  一つの人格である一方、  法人については個人とは別人格の  法の下の人として独立した存在である  ということであろう。 ・したがって、法人については、  その営む行動の全てが、事業目的として  捉えられるため、  例えば車の購入などについては、法人名義  であれば全額経費計上が可能となる  というところ。 ・そのような形で法人が取る行動は  基本的に事業目的であるものの、    そこに『完全にプライベートな要素』が  入ってしまえば、  それは当然その法人としての  支出であっても経費として認められない  ということになるもの。 ・上述してきたようなことを  しっかり念頭において、  法人の場合と個人の場合の税務の  考え方の違いを正確に認識し、  決して誤ることのないように税務判断を  していきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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