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トップページ ブログ > 税務について > 原則課税で注意すべき、【消費税を支払ったの際の課税区分】について

2024年8月18日原則課税で注意すべき、【消費税を支払ったの際の課税区分】について

今日は朝早くから、子どもたちの通う
スクールの環境美化に行ってきました。

今日の仕事は、丸太をのこぎりでひたすら
切るという仕事。

これがまた結構大変で、

最初の方はのこぎりが順調に進むものの、
中盤あたりから切れているのかどうなのか
分からない状態に入り、

その後終着地に到達して、
ご褒美に丸太がストンと落ちたところで
すごく快楽を得る・・というような、

なんとも不思議な仕事なんですよね笑。

こういった力仕事の部分にも、
コツや効率化のヒントがありそうだな・・
と感じたところでした。


さて、震える右腕を抑えながら、
本日の本題です。


------------------


■インボイス制度のスタートにより、

 ここ最近で課税事業者となった方が
 大変多くなっているような印象です。

 従来免税事業者であった方がインボイスの
 登録をしたことにより課税事業者となる
 場合は、

 少なからぬ場合、
 2割特例という制度を使って、

 税抜売上高の2%の消費税を税務署に納付する
 という計算方法をとることが多い状況です。

 <2024年3月25日インボイスの【2割特例】
 が使えるかどうかの解釈には要注意!>
 https://muratax.com/2024/03/25/7570/


■ただ、場合によっては、

 売上でもらった消費税から経費などの
 支払いに際して支払った消費税を差し引いた
 差額である税務署への納付額が、

 この2割特例による納付額を下回る
 または還付になるようであれば、

 あえて2割特例を選択せずに、原則課税に
 よって計算することも考えた方が良いと
 いうことも。


■そしてこの原則課税により計算する場合は、

 特に、経費などの支払いに際して支払った
 消費税を、的確に分類しておかなければ
 なりません。

 どういうことかと言えば、
 支払った消費税については、

 課税仕入れに該当するものなのか、
 それとも非課税仕入れに該当するものなのか、

 または、全くの消費税の対象外となるもの
 なのかといったことを把握して
 いかなければならないわけなんですね。


■ただ、支払に際しての非課税の取引と
 消費税の対象外の取引は、

 消費税の計算には影響しないため、
 同一と考えてもらっても大丈夫です。

 大切なのは、上述した課税取引と
 非課税又は不課税の取引を明確に分類して

 『課税区分の設定』をすることなんですね。

 

 
■その中で額が大きくなりがちなのが、
 車両を保有している場合で軽油を
 入れている場合の『軽油税』についてです。

 この軽油税については
 消費税の課税対象外となりますので、

 課税仕入れに該当しないということに。
 その一方で、ガソリンに関しては

 全額課税取引として処理をしますので、
 この点には十分注意が必要です。

 軽油税については、軽油代を支払った際の
 レシートに、軽油本体部分の金額と
 軽油引取税の金額が明記されていますので、

 その軽油引取税(軽油税)の部分を
 消費税の対象外として処理をして、

 軽油本体を課税仕入れとして処理をする
 ことになります。


■またこのほか、
 会費についても経理処理に注意が必要です。

 通常の商工会議所や同業者団体の
 月会費や年会費に関しては、消費税の
 課税対象外となります。

 ただ、クレジットカードの会費については、
 クレジットカードを利用するという明確な
 対価に基づいての支出となりますので、

 これは課税取引となり、課税仕入れとして
 課税区分を設定することになります。

 また、クレジット会社から差し引かれる
 クレジット手数料は非課税取引となりますので、
 
 こういった点も併せて注意するように
 しましょう。


■また、額が大きくなるということで

 よくありがちなのが、住宅用としての
 賃借をしている物件について、

 課税取引として処理をして
 しまっているということが。

 住宅の貸付けは非課税取引となるため、
 非課税仕入れになるんですね。

 住宅の家賃などに関しては年間にすると
 まあまあ大きな金額になりますので、

 これが誤っていると、消費税の納付額に
 大きな過不足が出ることが想定されます。


■上述してきたように、

 原則課税により計算する注意点として、
 上記はごく一部に過ぎませんが、

 いずれにせよ、明確な経理をして
 課税区分の設定を的確にすることが
 必要となります。

 こういった点をも考慮して、
 2割特例を選択するのか、それとも

 原則課税により計算するのかといったことを
 選択しなければなりませんので、

 このような点には要注意ですね。


■というわけで今回は、消費税について、
 原則課税により計算している場合の

 支払った消費税についての注意点について
 述べてまいりました。

 消費税については経理のミスにより、
 大きな消費税の過不足が生じがちですので、

 上述してきたようなことを念頭に置いて、
 適切な経理と課税区分の設定を
 心掛けたいものですね。


------------------


《本日の微粒子企業の心構え》


・消費税について原則課税により
 計算する場合、

 主に支払った消費税について課税取引か、
 非課税取引かまたは

 不課税取引(消費税の対象外となる取引)かに
 分類することが必要となる。


・軽油引取税や住宅の家賃などに関しては、

 消費税の課税対象外であったり、
 非課税取引であったりするため、

 この特に額が大きくなるものの課税区分の
 設定には十分な注意を払いたいところ。


・消費税については、
 その課税区分の設定により、

 結果としての納付額に大きな過不足が
 生じることが想定されるため、

 上述してきたようなことを念頭に置き、
 的確な消費税の課税区分の判断と、
 その経理処理を明確にし、

 決して誤ることのないよう消費税の
 計算をすることを心掛けたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

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