福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 法人成りで注意したい【資産の移転】について

2024年9月5日法人成りで注意したい【資産の移転】について

今日は所内のミーティングの日でした。

ミッション・ビジョン・バリューを再考して、
そこから業務内容に落とし込んで
いったのですが、

スタッフの起案により、自分自身が経営者
として明確に言語化できていなかったこと
に多く気付き、

スタッフの仕事の取り組み方についても、
改めて明確にできたような感覚です。

いやぁ、仲間って本当に良いですね。

経営者とスタッフというより、
仲間として一緒に動いているこの感じ、
すごく大好きです。


さて、本題です。


------------------


■個人事業において、

 事業が順調に進み、法人成りをする
 ということもあろうかと思います。

 この個人事業から法人に事業が移って
 いく場合、場合によっては

 その有する資産を法人に移動しなければ
 ならないということで、

 そういった点において税務上では
 取り扱いに十分な注意が必要です。


■よくあるものとしては、
 個人事業で持っていた『在庫』。

 こういった商品の在庫を法人に移す際は、

 個人事業においてその在庫を法人に
 販売したということから

 『売上高』として計上することになります。

 その一方、法人はと言えば、個人から
 その商品を仕入れるわけですので仕入高
 として処理することになるわけですね。

 

 


■また、

 減価償却資産を法人に持っていく
 ということもあろうかと思います。

 こういった際も、事業所得として売却
 したり、また場合によっては、

 譲渡所得として考えることも
 ありますので、
 
 そういった点には注意が必要である
 と言えるでしょう。


■そして、個人事業主の場合で消費税の
 課税事業者となっている場合については、

 そういった商品の在庫や場合によっては
 固定資産などについても、

 そこにかかってくる消費税を税務署に
 納付する必要が出てきますので、

 そういった点にも注意が必要である
 と言えます。


■どうしても

 なんとなく法人にそのまま資産を物理的に
 移動して終わってしまいそうな
 ところなのですが、

 税務上の取り扱いについては、
 個人と法人は別の人格ですので、

 その別のものとの取引については、
 必ず税務上の取り扱いが発生する
 と考えておいた方が良いわけですね。


■そのようなことから、

 個人事業を法人成りする際は、
 上述してきたようなことを念頭に置いて、 
 
 税務上の取り扱いを決して誤ること
 がないように、税務処理と会計処理を
 進めていきたいものですね。


------------------


《本日の微粒子企業の心構え》


・個人事業を法人に持っていく場合は、

 場合によっては税務の面で注意が
 必要になるものと心得ておくべし。


・商品の在庫については、

 商品を法人に売ったということになるため、
 事業所得の売上として考えるべきものとなる。


・その他の減価償却資産などに関しては、

 事業所得として、また場合によっては
 譲渡所得になるということを把握して
 おきたいもの。


・法人と違い、個人事業については、

 その所得の種類に応じて分類される所得が
 異なるものであるため、

 そのような点にも併せて十分注意をして、

 また消費税の課税にも同じく注意をして、
 法人への事業移転を心掛けたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ