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トップページ ブログ > 税務について > 法人の経理で特に注意したい【交際費と寄付金】の処理について

2024年9月9日法人の経理で特に注意したい【交際費と寄付金】の処理について

今日は定期的な歯科医院でのクリーニングの日。

歯の定期健診も、健康を考える上では
かなり大切なことですので、

抜かりなく歯のことも体のことにも
気を配っていきたいものですね。


さて、本題です。


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■経営を進めるにあたり、

 よくお相手先との関係により何かしらの
 金銭の支出をお願いされることが
 あるかもしれません。

 その金銭の支出については、対価性がある
 ものなのかなど、どういった内容なのか
 により、
 
 その会計処理と税務上の判断が 
 異なりますので、

 十分な注意が必要です。

 
■まず、対価性のある支出について
 考えることにしましょう。

 対価性があるということはすなわち、

 【その支出をすることにより何かしらの
 見返りがある】

 ということなんですね。

 具体的な例を挙げるとすれば、
 その金銭の支出をした見返りとして、

 お相手先のパンフレットや何かしらの媒体、
 またはイベントなどのタイミングで

 自社の企業名がどこかしらに掲載されている
 などという状況。

 こういった際は、企業名を記載していただく
 ことにより、

 広告的な意味合いになりますので、
 広告宣伝費として経理処理(損金経理)
 をすることが可能となります。


■ではそういった何かしらの見返りがなく、

 一方通行的に金銭の支出をする場合は
 どうでしょう。

 これは通常の場合、『寄付金』として
 捉えられることになります。

 この寄付金になると、会計上と税務上の
 取り扱いが異なるなるものとなり、

 会計上では寄付金として、通常は
 販売費及び一般管理費に属するものとして
 経費処理をしますが、

 法人税の申告書上では、一定の金額が
 損金不算入とされて、

 法人税を計算する上での経費として
 認められないものになってしまいます。


■一般的に、寄付金に関しては、

 国や地方公共団体など、一定の相手先に
 支出する場合を除き、

 何かしら損金算入の制限(法人税を計算する
 上での経費にできることについての制限)
 がかかってきますので、

 法人税を申告する上で損をする
 取り扱いとなってしまうわけです。

 この寄付金として処理すべきものを、
 上述したような広告宣伝費と処理を
 しているようであれば、

 会計上の経費になるのは変わりないものの、
 法人税の申告書上は、全額損金となるか、

 一部しか損金とならないかという違いが
 出るため、

 結果としての税額の計算が誤っている
 ということになりかねないわけです。


■また、広告宣伝費や接待交際費と
 福利厚生費の区分も明確にして
 おかなければなりません。

 福利厚生費は、基本的にすべての従業員に
 対して同じような取り扱いをする場合に
 経費処理がされ、

 また法人税の申告書上も全額損金として
 考えられるものですが、これが一部の

 固定された従業員に対するもののみ
 となってしまうようであれば、

 福利厚生費という分類からは外れ、
 場合によっては接待交際費として
 
 処理すべきものとなってしまう
 ことになります。


■接待交際費についても
 福利厚生費についても、

 会計上は経費処理が可能なのですが、
 法人税の申告書上においては、

 接待交際費は損金算入の制限が寄付金
 と同じような形で設けられているので
 要注意です。

 中小企業の場合に関しては、
 年間800万円までの交際費の支出であれば、

 全額損金の額に算入することが
 可能であるわけですが、

 この年間800万円を超えたり、
 その他の要素に該当してしまうと、

 全額損金算入が厳しくなり、一部が
 損金不算入となってしまい、
 税負担が出ることになってしまうため、

 こういった点にも交際費の処理としては
 注意が必要であると言えます。

 


■どうしても会計の知識上だけで
 全額経費処理だけをして終わり…

 となってしまいがちなものですが、

 その先の法人税の申告書上の損金になるか
 どうかということについても
 大変重要な論点ですので、

 こういった点を十分に意識して、

 その経費の支払いの本質を理解し、
 実際の経費の支出を心掛けたいものですね。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・会計上の経費と、法人税申告書上の損金
 (法人税を計算する上での経費)については、

 似て非なるものであるということを
 心得ておくべし。


・寄付金や接待交際費については、

 一定の額が損金不算入になるという
 可能性があるものと心得ておきたいところ。


・あくまでも取引の実態で、

 どの勘定科目で処理をし、
 どういった名目で損金算入され損金不算入
 とされるのかが決まってくるため、

 その取引の本質を的確に理解して、
 決して誤ることのないように

 会計処理と法人税の申告書の作成をする
 ことを心掛け、

 正しい税額の計算をしていきたい
 ものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

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