2024年10月15日【車両売却】に潜むリスクについて
大阪旅行も終わり、今日から通常運行です。
かなり歩いてきたのでまだ全身バキバキですが、
今日は所内ミーティングの日でもあり、
スタッフみんなの姿を見て、心機一転で
仕事モードに戻れました。
(Zoomにてのミーティングですが(^^))
さて、それでは本題です。
------------------
■以前の記事の中で、車両に関する
節税についてのお話をさせていただきました。
<2024年2月7日知っておきたい
【中古車節税の怖さ】>
https://muratax.com/2024/02/07/7423/
今日もそのことに続けてお話をして
みたいと思います。
今日のテーマは車両の売却について。
車を売ると、当然売却損や売却益が
出るものなのですが、
車については、その購入時から減価償却
という手続きを通じて、
減価償却費として次第に車が経費化していく
ことになります。
■つまり、
車の購入金額がだんだんと経費化されて
消化されていくようなイメージなんですね。
そうなると、購入時の購入金額が
資産として上がっていたものの、
減価償却費を通じて年々とその購入金額が
償却されて、最終的にはその帳簿価額が
ごく小さな数字になるということが
少なくありません。
そのような中でこの車がいらなくなった際は
売却することが通常かと思います。
■この売却に関しては、その時点の帳簿価額が
ごく少ない金額になっているため、
それなりの金額で売れると、その売却金額
とその帳簿価額との差額が固定資産売却益
として収益計上されることになります。
そうなると、その収益の額に対して
法人税がかかってくることになるため、
この点には十分注意が必要であるわけです。
■これを避けるため…
というわけではないのですが、
この車両を下取りに出して、それと同時に
また新たな車を買うということも
選択肢としてあるかもしれません。
ただし、車両については普通車で6年
軽自動車でも4年の耐用年数が設定
されているため、
購入時に全てが経費になるとなるわけでは
ありませんので、その点には注意が必要です。
■しかしながら、普通車であれば4年落ち、
軽自動車であれば2年落ちであれば、
購入時に原則として全額が減価償却費
として計上できますので、
その売却益とこの減価償却費を相殺し合う
ことにより、結果として納税はそこまで
出ないかもしれません。
購入時については購入月からの月数按分で
減価償却費を考えるため、
必ずしも満額の償却費とはならないこと
には注意が必要です。
そのような点から考えると、
購入時期も要検討ということですよね。
■なお、購入月とは正確に言えば
『納車された日』となります。
納車された日から減価償却費のカウントが
始まるということですね。
そしてもう一点注意が。
それは、車両の売却金額は消費税の
課税売上高としてカウントされる
ということなんですね。
課税売上高は、基準期間における
課税売上高という捉え方をすれば、
前々年のこの消費税の対象となる売上高に
カウントされることになるというものです。
■そして車についてはその購入金額が
大きくなることが想定されるため、
場合によっては、前々年の課税売上高が
その車の売却により1千万円を超えること
も想定されるでしょう。
そうなると、通常の商取引では納税義務
がなかったものが、この車両の売却により
納税義務者となるということもまた
想定されます。
また、この基準期間における課税売上高が
車両の売却により5千万円を超えると、
その超えた年の翌々年は簡易課税が
選択できないため、そういった点にも
注意が必要です。
■というわけで今日は、
車両の売却について見えないリスクのよう
なものを、税金の面から見てまいりました。
車両の購入についてはその売却をも
念頭に置き、
決して税的に損をすることのないように
車両の取引を進めるようにしましょう。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・車については、
その購入時から減価償却が進み、
最終的な帳簿価額と売却金額との差額が
利益としてカウントされるものと
心得ておくべし。
・そして、車両の売却金額については、
消費税の課税売上高としてカウント
されるため、消費税の納税義務者や、
簡易課税が採れるかどうかということも
視野に置き、その車両の売却のタイミングを
考えたいものである。
・どうしても、車両の購入時の経費化
ばかりに目が行きがちなものであるが、
こういった売却という出口をも見据えて、
決して損することのないよう車両の
取引を心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。