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トップページ ブログ > 未分類 > 【現金の支払い=経費】ではない!

2024年11月20日【現金の支払い=経費】ではない!

今日はお昼になってもなかなかの冷え込み
でした。

ここ最近は移動が多いのですが、
極力公共の交通機関を使わず、

車と徒歩にて(!)移動をしています。

歩くと程よく暖かく、心地よいものですね。

最近はマルチタスク状態で、
同時に複数のことをやっていて、
気が付いたらこんな時間…

体は資本(純資産)ですので、
体調管理には気を付けつつ、
日々を過ごしたいと思います。


さて、本題です。


------------------


■先日の記事の中で、売上と在庫の関係
 についてのお話をしてまいりました。

 <2024年11月18日意外と難しい
 【売上と在庫の関係】>
 https://muratax.com/2024/11/18/8376/

 在庫については経費の中でも『原価』と
 いう分類なのですが、

 今日はその経費の中での『費用』の分類
 についてお話をしていきたいと思います。


■基本的に、経費として使った現金が経費化
 され、その経費に対する税率分の税負担が
 減るわけですが、

 場合によっては、支出はあったものの、
 全てが経費ではないということもあります。


■代表的なものとしては、

 車などの固定資産(10万円以上のもの)を
 買った際の『減価償却』ですね。

 青色申告をしている事業者の場合は
 30万円未満であれば全額経費なのですが、

 その場合であっても、30万円以上の資産
 についてはこの減価償却という手続きを
 通じて少しずつ経費化していくという
 ことになります。


■また、経費の中の費用という分類に
 ついては、

 【その期間に対応する分だけを経費化する】

 という考えがありますので、

 実際の商品の引き渡しやサービスの完了が
 あったタイミングで経費化するということを
 念頭に置くようにしましょう。


■例えば、

 12月において翌年1月に乗る予定の飛行機
 のチケットを買ったとしても、
 
 それは旅費交通費として経費にできない
 ということになります。
 
 会計処理としては、前払費用として資産
 として登録をし、翌年の1月の時点で経費
 にするという流れになるわけですね。

 

 


■また、12月に向こう半年分の研修費を
 支払ったとしましょう。

 仮にその研修費の総額が60万円として、
 12月にはそのうち1ヶ月分が終わるとしたら、

 60万円を6ヶ月で割って10万円となり、
 その10万円が12月の経費となり、これが
 今年の研修費となります。

 残り50万円については前払費用として処理
 をして、翌年の研修が完了したタイミングで
 研修費という経費にする

 ということになるわけですね。


■このように、たとえ支出があったとしても、

 すべて経費になるというわけではない
 ケースがありますので、
 十分な注意が必要です。
 
 上述したのはサービスの提供であった
 のですが、30万円未満のものを買って
 その全額を経費化しようとしても、

 12月31日までに納品が完了していない
 ことには、たとえその料金を支払って
 いたとしても経費にできませんので、

 その点も併せて注意をするように
 しましょう。


■というわけで今回は、経費の中の費用と
 いう分類について見てまいりました。

 こういったことについては、現金を支払い
 さえすれば経費にできると思いがちなもの
 ですが、
 
 決してそのようなものではないため、
 上述してきたようなことを念頭に置いて、

 適切な節税対策を心掛けるようにしましょう。


------------------


《本日の微粒子企業の心構え》

 
・経費の項目の中には、

 原価と費用と損失という3分類があることを
 心得ておくべし。


・費用については、原則として、

 サービスの提供が完了したタイミングを
 もって費用として経費化することができる
 ということを念頭に置きたいところ。


・上述してきたようなことは、

 現金を支払いさえすれば経費にできるという
 思い込みにより生じるものであるため、

 そのようなことを念頭に置いて、的確に
 会計処理をし、適切な節税対策を心掛けたい
 ものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

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