福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 【製造や建設】においての「原価の考え方」

2024年12月14日【製造や建設】においての「原価の考え方」

昨日は朝からかなりの睡眠不足で
ほぼ一日中頭がぼーっとしていたのですが、

今日はしっかり眠ることができ、
かなりスッキリとした朝を迎えることが
できました。

もう12月も半分が終わろうとしている
ところですので、

さらに加速して様々なことに
取り組んでいきたいと思います。


さて、本題です。


------------------


■先日の記事の中で、
 経費には3つの種類があり、  

 その中で原価と費用についてのお話を
 させていただきました。

 <2024年12月4日節税の王道:
 【費用の未払計上】について>
 https://muratax.com/2024/12/04/8429/

 今日はその中でも原価のことについて
 注意すべき点を見ていきたいと思います。

 今日の内容としては、外注費が伴ってくる
 製造業や建設業などについてのことに
 なります。


■こういった製造や建設に関しては、
 売上も大きくなり、それに伴う外注費も
 大きくなることが少なくありません。

 そして、案件によっては単価が大きなもの
 もありますので、この売上を計上する
 タイミングには特に注意する必要がある
 と言えます。

 具体的には、その製品の製造が完了したり、

 建設工事が完了したタイミングをもって
 売上高として計上する必要があるという
 ところです。

 
■ここで原価の性質を思い出して
 みましょう。

 原価とは、 

 【売上高と直接個別的な対応を
 もっているものに限定】

 されます。

 つまり、売上高が上がっていれば、それに
 伴う原価も上がってくるわけですし、

 逆に売上高が上がらない(製品の完成や
 工事の完了が翌期の場合)については、

 原価の計上はできないことに
 なるわけですね。

 
■建設業会計の場合は、
  
 完成していない工事ということで
 『未成工事支出金』などとして
 計上がされます。

 その他の製造業などの場合は、
 たとえ外注費としての支払いが
 あったとしても、

 その支払った外注費に繋がる売上が
 翌期に計上されるとしたら、

 それは前払いということになり、
 その事業年度の経費とはカウント
 できないということになります。

 この外注費という項目が、
 今回の場合の原価に相当するわけですね。


■よくある勘違いが、

 売上は翌期に計上するものの、外注費は
 その支払いが終わったということで、
 当期の経費として計上するということ。

 これは売上が上がっていないにもかかわらず
 原価だけが計上されてしまっているので、
 税務のルール上NGとなります。


■さらには、

 売上が上がっていないにもかかわらず
 原価だけが上がっていることに
 なりますので、

 経費が多く上がってしまっている
 ことになり、
 
 結果としての納税も少なくなってしまう
 ことになるわけですね。


■こういったことについては、

 支払いが終わっているか、入金があって
 いるかで経費や売上の判断をする
 のではなく、

 必ず製品の完成や工事の完了がされた
 タイミングをもって売上高として計上し、

 その個別の案件に対しての外注費など
 原価がそれに紐付く形で計上されるという
 ことを明確に意識しておくように
 しましょう。
 
   こういった点を蔑ろにして、  ただ単に入金ベースや支払ベースで  売上や原価を把握しているようでは、  結果として大きく誤った経理処理と  申告をしてしまうことにも  なりかねません。   ■というわけで今日は、  製造業や建設業などにおいてよくある  誤りとして、またその誤った際の  ダメージが大きなものとして、  原価のことについて見てまいりました。  こういった知識をしっかりと携えて、  決して誤ることのないように原価の計上を  心掛けるようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・建設業や製造業においては、  その工事の完成や、製品の完成をもって  売上高を計上することとなる。 ・それに伴う外注費などの原価については、    その個別の案件についての売上高が  計上されて初めて、その計上が  できるものと心得ておくべし。 ・入金がされているから、支払いがされて  いるからという理由で、売上や原価に  なり得るものではないため、  その点には十分注意をして、  また、適正な会計処理と納税を意識して、  決して誤ることのないように、  会計処理と申告書の作成を進めたい   ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ