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トップページ ブログ > 税務について > 【ワンストップ特例制度】について最終確認を!

2025年1月5日【ワンストップ特例制度】について最終確認を!

明日からいよいよ仕事始めという方が
多いかと思います。

今日はしっかりと睡眠をとり、
明日からのスタートダッシュに
備えましょう。

さて、本日の本題です。


==============  

先日より幾度となく、ふるさと納税の
ことについての記事を書かせていただいて
います。

<2024年12月24日【ふるさと納税】は
必ず「綿密な試算を!」>
https://muratax.com/2024/12/24/8496/

今日もそのことに続ける形で、
ワンストップ特例制度についてのことを
改めて書かせていただきます。

==============

<1. ワンストップ特例制度とは>  

■ふるさと納税は、基本的に  
 寄付をした年の所得税や  
 住民税の控除を受けるために  
 確定申告が必要ですが、  

 一定の条件を満たせば  
 「ワンストップ特例制度」を  
 利用することができます。  


■この制度を利用すれば、  
 確定申告を行わなくても  
 年末調整で済ませることが  
 でき、
 
 住民税の控除を受けることができます。  

 ただし、この制度は利用できる方が
 限られているため、  
 
 該当するかどうかを確認して  
 おきましょう。  

==============  

<2. ワンストップ特例制度の条件>  

■ワンストップ特例制度を  
 利用できるのは、まず

 【確定申告を行わない】

 ことが前提です。  

 したがって、確定申告を行う  
 人(例えば、事業所得を得て  
 いる個人事業主などや、サラリーマンで
 医療費控除を受ける人など)は、
 
 この特例を利用することが  
 できません。  


■また、ふるさと納税を行う  
 自治体が「5つ以内」である  
 ことも条件です。

 もし、6つ以上の自治体に寄付
 した場合は、  
 
 自動的に確定申告をしなければ  
 ならなくなりますので、  
 注意が必要です。  

==============  

<3. ワンストップ特例制度の申請手続き>  

■ワンストップ特例制度を  
 利用するためには、寄付をした
 自治体から届く「申請書」を  
 期限内に提出する必要があります。  
 
 申請書は、ふるさと納税をした年  
 の翌年、1月10日までに自治体に  
 届くように郵送する必要があります  
 ので、

 手続きが遅れないようにしっかりと
 確認しておきましょう。  

  ============== <4. 申請書が届くタイミングと対策> ■ふるさと納税を行った自治体から  申請書が届くタイミングが遅れる  ことも考えられます。  そのため、年末ギリギリに寄付を  行った場合、申請書が1月10日までに  届かない可能性があります。 ■万が一、申請書が届かなかった場合でも、  自治体のウェブサイトから申請書を  ダウンロードして、    自分で必要事項を記入し、  郵送することができます。 ■また、マイナンバーカードを通じた  オンライン申請ができることもありますので、  この点も併せて確認すると良いかも  しれません。  参考までに、楽天ふるさと納税のリンクを  共有させていただきます。    楽天ふるさと納税 ============== ふるさと納税は、税金の前払いをすることで 地域貢献ができ、また特産品をオトクに 手に入れることができる非常に有意義な 制度ではありますが、 手続きに注意が必要ですので、 上述してきたことを念頭に置いて、 適切に注意を払いながら、 賢くふるさと納税を活用するように しましょう。 ============== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・ワンストップ特例制度を利用するには、  確定申告をしないことが前提である。 ・また、ワンストップ特例制度を利用する  ためには、ふるさと納税をする自治体が  5つ以内であることが必須である。 ・申請書は必ず1月10日までに  郵送することを心掛けたいところ。 ・申請書が届かない場合は、  早めにダウンロードして郵送すべし。 ・マイナンバーカードを通じて、  オンラインで申請書を提出できること  もあるため、  場合によってはオンラインでの提出も  検討すると良いかもしれない。 ---------------------------------------- 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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