2025年1月29日【青色申告決算書作成上の注意点】について
■いよいよ確定申告のスタートが
2月16日と迫っており、
個人事業主の方々は、青色申告決算書や
確定申告書を作成し始めている頃
ではないでしょうか。
今回は確定申告に際して、
特に青色申告決算書についての注意点
についてのお話をしたいと思います。
■青色申告決算書には、いくつかの項目が
ありますが、
その中でも特に重要なのが、
『損益計算書』です。
損益計算書には、月別の売上高や仕入高、
従業員給与の明細や税理士報酬の明細、
減価償却の明細などが含まれます。
これらの数値が正確であることが
非常に重要であるわけです。
<参考-青色申告決算書の様式>
■注意すべきなのは、
これらの明細と損益計算書の数値が
一致しているかどうかということ。
何かしらの申告書作成ソフトを
使用していれば、
自動的に転記される場合もありますが、
手入力で作成する場合は、細かい部分に
注意を払わなければなりません。
■特に減価償却に関しては、
注意が必要です。
減価償却で家事按分がある場合、
損益計算書の減価償却費の額と、
その家事按分によって経費として
カウントされる金額の合計額が
一致していることが求められます。
また、少額減価償却資産の特例を
使っている場合、
その額も加算して照合する必要が
あります。
■さらに期末時の帳簿価額についても
注意が必要です。
帳簿価額とは、家事按分を含めたトータル
の減価償却費を差し引いた残額であり、
期末の帳簿価額と固定資産の金額が
一致することが求められます。
これらの細かな部分に注意して、
青色申告決算書を作成することが
大切であるわけです。
■損益計算書や明細書を適当に作成して
終わりというわけにはいきません。
もしずさんな貸借対照表や損益計算書を
作成していた場合、
どうしても、税務調査の対象となりやすく
なります。
そのため、まずは適切に会計帳簿を作成し、
その帳簿に基づいて青色申告決算書を
作成することが重要です。
■そのような背景から、
青色申告決算書を作成する際には、
損益計算書や貸借対照表に書かれている
それぞれの明細と正しく紐付けていくこと
を意識しましょう。
==============
《本日の微粒子企業の心構え》
・青色申告決算書作成の際は、各明細と
損益計算書が一致するように、
注意深く作成するべきである。
・減価償却の明細にも注意を払い、
家事按分を含めた適切な金額の計上を
行うことを意識しておくべし。
・税務調査のリスクも大いにあるため、
申告書作成は決して適当には行わず、
正確な会計帳簿を作成した上で、
適切に裏付けされた情報を基に行う
ことを心掛けたいものである。
————————————–
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。