2025年2月10日個人事業の【お金を使わない節税】について
明日はまた祝日ですね。 土日祝日は通常より連絡が少なくなる 時期なので、 ここでアドバンテージを付けておくべく 走り抜けることがかなり大切です。 今も走り続けていますが、 明日も引き続き走り抜けていきたいと 思います!! さて、本日の本題です。 ============== ■確定申告のスタートである 2月16日が近づいていますね。 確定申告を進める中で、 納税額を把握し、税金の負担を 軽減するための節税策を検討する ことは、かなり重要です。 そこで今回は、個人事業主の方が 節税をどのように進めるべきか、 特に『お金を使わない節税』に 焦点を当ててお話しします。 ■節税には「お金を使う節税」と 「お金を使わない節税」があり、 それぞれメリットとデメリットが 存在します。 ■お金を使う節税は、 所得税や住民税、国民健康保険料、 個人事業税など、総合的な税率が 30%の場合、100万円の経費を使うと、 税金が30万円減るというものです。 その一方で着目すべきは、 実際に70万円の支出が発生すると いうこと。 そのような実情があることから、 必要以上の支出を前倒しで行うことは 避けるべきです。 ■そのように考えると、 本来的に必要な支出を前倒しでする分 には良いのですが、 税金を減らしたいがために無理をして お金を使うということはあっては ならないということに気づくでしょう。 これがお金を使う節税の本質です。 ■逆にお金を使わない節税とは、 どのようなものでしょうか。 法人については、役員社宅や出張旅費が その代表格として挙げられるのですが、 個人事業主については、実のところ かなり限定されます。 ■その一つとして最初に検討したいのが、 『親族への給料の支給』です。 実際にその親族の方が個人事業の仕事を している場合で、同一生計であれば、 税務署に前もって届出をして、 その届出の範囲内で給料を支払う ことにより、 その支払った給料を経費化することが できます。 ただし、別生計の場合はそういった 制約はなく、税務署に前もって届出を することなく給料を払って、 これを経費化することが 可能となります。 ■実際に現金は動くのですが、 同一生計で考えると、トータルすると お金の出入りはその生計内で終わって いるわけですので、 実質的にお金を使わない節税になっている ということなんですね。 ■また、前述した法人の節税でよく 使われる出張旅費については、 給与所得者の方の旅費の精算を簡略化 するための手段ですので、 親族に対する給与を払っている場合に おいても、この出張旅費は検討できます。 これがお金を使わない節税の代表格です。 ■そして、お金を使わない節税で忘れては いけないのが、青色申告をしている 場合の、貸倒引当金。 <参考:国税庁HP-青色申告制度> この貸倒引当金もお金を使わない 節税策の一つです。
売掛金などの期末債権残高に5.5%を 乗じた額を貸倒引当金繰入として 経費として計上し、 将来回収できないリスクに備えることが できます。 ただ、この繰り入れた額は、翌年戻し入れ をすることにより、収益となります。 そして、翌年末にまた貸倒引当金を設定 することになりますので、 実質的には、初年度限定で、 節税効果の大きいものと考えられるでしょう。 貸倒引当金については、こちらでも 少し詳し目に解説しています。 <2023年1月22日「個人事業で忘れる べからず!」の【青色申告】について> https://muratax.com/2023/01/22/6078/ ■これらの節税策を利用し、 確定申告の際に税負担を軽減し、 可能な限り手元にお金を残すことが 重要ですので、ぜひご自身にとって 有用な節税策を講じるようにしましょう。 ============== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・節税で第一に検討したいのが、 『お金を使わない節税』。 ・親族への給与支給や貸倒引当金 の設定、出張旅費などはお金を使わない 節税の代表格なので、 これらの方法を知った上で、 効率的な節税策を検討したいところ。 ・そのように、確定申告にあたっての税負担 を軽減し、手元により多くのお金を残す 方法を常に模索したいものである。 -------------------------------------- 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。