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トップページ ブログ > 税務について > 【開業初年度の消費税】には要注意!

2025年5月2日【開業初年度の消費税】には要注意!

今日は朝から福岡市から糸島市へ、
そして古賀市まで車を走らせてきました。

糸島へは、まずSIMCLEARさんの
バッグを買いに。

(ストーリーズに載せていただきました。)
https://www.instagram.com/stories/simclear/

続いて、同じく糸島で5/11オープンの
kojun coffeeさんへ。
(こちらもストーリーズへ載せて
いただいています。)

https://www.instagram.com/kojun_coffee/

店主(お豆隊長)の佐々木さんとは、
もう7年程になるのですが、

ステキなお人柄で、これから仕上がっていく
お店がすごく楽しみです。

そして、普段は極力運転しないように
心がけているのですが、

遠方の用事が入ると、効率よく普段は
回れないところを回りたくなるものです。

今日はほぼ終日、車の運転と面談で
体が悲鳴を上げています笑。

さて、そんなことから本日の本題です。

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■事業スタート時の税負担について

法人や個人事業をスタートする際、
税負担を考慮することが不可欠です。

特に、開業当初は赤字スタートする
ケースが多いですが、

その中で設備投資や内装、リフォームなど
の大きな支出が発生することがあります。

通常、開業初年度は黒字を見込むのが
難しいため、法人税や所得税等の負担は
発生しません。

しかし、消費税についてはどうでしょうか。

預かった消費税より支払った消費税が
多い場合、納税の負担はありませんが、

逆に支払った消費税が多いと、
負担すべきでない消費税を支払うこと
になります。

その差額分は還付されるため、
消費税の取り扱いは慎重に検討する
必要があります。


■消費税の計算方法

消費税の計算方法には原則課税、
簡易課税、インボイスの2割特例があり、

開業初年度は消費税の納税義務が
免除されることが一般的です。

しかし、インボイスに登録すると、
その時点から課税事業者となり、

内装やリフォームにかかる消費税も
控除対象になります。

ただし、インボイスの登録前に
内装やリフォームが完了していた場合、

その消費税は控除できません。

このような場合に検討すべきは、
消費税課税事業者選択届出書を提出するか
どうかです。

届出をすることで、その届け出た開業年から
課税事業者となり、消費税の納税義務が
発生します。(還付を受けることもできます。)


■課税事業者選択の影響

内装やリフォームが100万円以上の支出
となる場合、

その金額は調整対象固定資産となり、
3年間は消費税の課税事業者となります。

この場合、原則課税で計算する必要があり、
2年目、3年目の税負担を見越した上で
最適な判断をする必要があります。


■免税事業者と課税事業者の選択

3年間トータルで考え、
課税事業者として還付を受ける方が
有利なのか、

免税事業者のままいる方が有利なのかを
総合的に判断する必要があります。

消費税は慎重に計算し、
最も有利な方法を選択することが大切です。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・事業スタート時は税負担の選択肢を
慎重に検討することが大切である。

・消費税については、還付申請を行うべきか、
免税事業者のままでいるべきかを
総合的に判断し、

最も有利な方法を選択すべきである。

・消費税の計算方法や届出に関しては、
しっかりと把握し、最適な経営戦略を
立てることを心掛けたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、  
ありがとうございました。

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