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トップページ ブログ > 税務について > その支出「全て経費で大丈夫?」

2025年5月6日その支出「全て経費で大丈夫?」

早いもので、ゴールデンウィークも
今日で最終日ですね。

私はといえば、このゴールデンウィークは
ほぼ仕事をしていたという感覚です(汗)。

いろいろな仕事が立て込んでいるため、
比較的問い合わせの少ないこの連休中は、
大変貴重な仕事の稼働時間なんですよね。

とはいえ、仕事ばかりに追われて
家族との時間が取れていないのは、

自分自身の人生において大きな問題点
でもあります。

これについてはしっかり改善していかない
といけないところですね。

さて、本日の本題です。

==================

■設備投資と減価償却の重要性

新規事業を立ち上げる際には、

場合によっては設備投資が必要になる
こともあります。

そのような新規開業や突発的な支出の際に
注意しなければならないのが、

【基本的に取得価額が10万円以上のもの
は全額経費として計上できない】

という点です。

どういうことかといえば、

10万円以上の資産については、
その利用価値が今年だけでなく、
来年以降も続くため、

購入した年度の経費として全額を
計上することはできないわけです。

そのため、その利用期間に応じて、
少しずつ経費化していく必要があります。

これが「減価償却」の考え方です。

 

したがって、10万円以上の資産を
購入した場合は注意が必要です。

こうした点は、資産だけでなく、
例えば新規店舗の内装を行った場合にも
同じ考え方が適用されます。

内装もその利用期間に応じて経費化する
必要があり、

合理的な基準で耐用年数を決定し、
その耐用年数に応じて減価償却を
行っていきます。


■青色申告での特例と注意点

上述した10万円以上という基準は、
青色申告の場合、『30万円以上』に
変更されます。

青色申告の場合、10万円未満の資産は
全額経費として計上できますが、

30万円未満の資産についても
全額経費として計上できる特例があります。

特に、10万円以上30万円未満の資産については、
「少額減価償却資産」として、

全額経費として減価償却ができますが、
年間300万円の限度額がありますので、
これも注意が必要です。

<中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の損金算入の特例>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

ただし、年間300万円を超えても、
10万円以上20万円未満の資産については
「一括償却資産」として処理できます。

一括償却資産は、10万円以上20万円未満の資産 
について、3年間で均等に減価償却することが
可能です。

さらに、一括償却資産は償却資産税の対象外
となりますので、

これも上手に活用することが重要です。

<2025年1月7日【償却資産申告書】の
重要ポイントと注意点>
https://muratax.com/2025/01/07/8541/

こうした減価償却や資産計上については、
会計や税務の知識がないまま進めると
思わぬ誤った処理をしてしまうことがあります。

したがって、的確な会計処理と税務処理を
心がけることが非常に重要です。

==================

《本日の微粒子企業の心構え》

・10万円以上の資産購入は、
全額経費にならない可能性がある。

・青色申告の場合、30万円未満の資産は
全額経費として計上できるが、

10万円以上30万円未満の少額減価償却資産
については、年間300万円の限度額が
あるので要注意。

・一括償却資産も視野に入れ、
自社に最も有用な資産処理方法を選択すべし。

————————————–

今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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