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トップページ ブログ > 税務について > 【不動産契約時】の税務上の留意点について

2025年5月16日【不動産契約時】の税務上の留意点について

あっという間に金曜日。

3月決算も大詰めといったところですが、
ここからが勝負なので、体調をしっかり
整えつつ、前のめりに仕事していきたい
と思います!

さて、気合いを入れつつ本日の本題です。

==================

■不動産契約における税務の留意点

本日は、経営を進める中での実務的な
論点についてお話ししてみたいと思います。

経営において、時には店舗や事務所の
賃貸契約が必要になることがあるでしょう。

事業拡大に伴い、経営途中で新たに
店舗や事務所を契約する場合、

その税務的な取り扱いについては
十分な注意が必要です。

今回は、店舗や事務所を借りる際の
不動産関係の賃貸契約における、
税務的な留意点についてご説明します。


■初期費用の支払いとその取り扱い

まず、賃貸契約時に不動産会社に
支払う初期費用についてです。

代表的なものとしては、
敷金、礼金、保証金、仲介手数料、
前家賃の支払いなどが挙げられます。

これらの費用は、税務的にどのように
扱われるのでしょうか。


■敷金と礼金の取り扱い

敷金は原則として返金されるものですので、
経費ではなく「資産」として扱われます。

一方、礼金は返金されないため、
その取り扱いが異なります。

礼金は、原則として「繰延資産」
として認識し、

通常は5年間で減価償却をしていきます。

ただし、支払金額が20万円未満の場合は、
全額経費として計上することが可能です。


■保証金の取り扱い

保証金は少しややこしく、
不動産会社が「保証金」と呼んでいても、

実際には「敷金」や「礼金」として
扱われることがあります。

そのため、保証金については
不動産会社に確認をし、

その取り扱いを把握することが大切です。

これにより、税務判断が変わり、
適切な会計処理ができるようになります。

■前家賃の支払いと経費の認識 賃貸契約においては、通常、前家賃として 「当月末に翌月分を支払う」 という形になります。 この際、経費は「当期中にサービスの 提供を受けるもの」に基づいて 認識するため、 12月に支払った前家賃が翌年1月分 であれば、原則としてその支払いは 経費として認識されません。 ■短期前払費用としての例外 ただし、前払費用が1年以内の 期間であり、 そのサービスの提供が等質・等量 であれば、 例外として「短期前払費用」として 経費処理が可能です。 各年ごとにこれを都合よく適用させると 租税回避行為として指摘される対象と なり得ますが、 毎年継続してこの処理をすることを 前提にすると、こういったことが 認められることに。 ■前家賃の柔軟な取り扱い 一方で、金融機関から融資を受けている 場合など、 利益を多めに計上したい状況では、 前家賃を経費として計上せず、 「前払費用」として資産計上し、 翌年の費用にする選択肢もあります。 このように、前家賃の取り扱いは 柔軟に、ケースバイケースで判断する ことが大切です。 ■仲介手数料の取り扱い 仲介手数料については、 原則として全額経費として計上されます。 この点は、特別な処理を必要としないため、 そのまま経費として処理することが できます。 ■不動産契約の税務に関する総括 不動産契約における税務的な取り扱いは、 契約形態や費用の内容によって 異なりますが、 原則的には上述したように取り扱います。 そのため、契約時には適切な 税務判断を行い、 その結果に基づいた会計処理を 行うことが重要です。 ================== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・不動産契約時の初期費用は、  敷金、礼金、保証金、前家賃など、  それぞれ異なる取り扱いがある。 ・礼金は繰延資産として減価償却し、  支払額が20万円未満の場合、  全額経費処理が可能である。 ・前家賃の取り扱いは、1年以内の  支払いであれば 「短期前払費用」  として経費計上できる。 ・不動産契約における税務処理は  柔軟に判断し、 適切な会計処理を  行うことが重要である。 --- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。

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