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トップページ ブログ > 税務について > 6月にこそ【マイクロ法人設立】を考える

2025年6月5日6月にこそ【マイクロ法人設立】を考える

今日は、昨日に引き続き、
4月決算法人の決算申告面談でした。

かなり早いペースで、4月決算法人の
決算申告業務が進んでいるので、
なかなか気持ちの良いものです。

スタッフの日ごろの仕事ぶりに
心より感謝ですね。

さて、本日の本題です。

==================

■6月になると、 
 税務関係のイベントが目白押しである

 ということを、以前の記事で
 お話しさせていただきました。

 <2025年6月3日【所得税の予定納付
 漏れ】には要注意!>
 https://muratax.com/2025/06/03/9042/

 6月は、源泉所得税の納付のほか、
 社会保険の算定基礎届の提出
 (定時決定)、労働保険申告書の提出等
 があり、

 かなり忙しくなる月なんですよね。


■そしてもう一点大切なのが、

 【国民健康保険料の決定の月】

 でもあるということです。

 6月については、
 この国民健康保険料の決定のほか、
 住民税の決定もあるのですが、

 住民税の決定については、
 コントロールしようがない部分
 ですので、
 
 今回はこの国民健康保険料の決定
 のことについて、

 お話をしていきたいと思います。

 
■国民健康保険料については、
 6月からが新年度のスタートで、

 今年で言えば、令和6年度の所得の
 金額によって、

 令和7年の6月から、
 国民健康保険料の新しい料金が
 かかってくるということに。

 したがって、
 令和6年度の所得が高ければ高いほど、
 この国民健康保険料が
 高額になるもので、

 この高額になった国民健康保険料
 に対して、
 何かしらの手を打っていきたいと 
 いうところですよね。

  ■その中で有用なのが、  マイクロ法人の設立。  マイクロ法人とは、  事業目的をごく限られたものに  限定して、  同じくごく限られた利益を上げて、  また同じく、ごく限られた役員報酬   を支払うことにより、  その役員報酬にかかってくる  社会保険料を少ないものにすることを  目的とした法人なんですね。  上述したように、6月が  国民健康保険料の新年度ですので、  この6月からの高くなる国民健康保険料  を削減するために、  6月中にマイクロ法人を設立して、  6月から役員報酬を取り、  社会保険にも加入する…ということが、    社会保険料を削減することができる  手段となるわけです。   ■そしてよくあるのが、  令和6年中や令和7年の6月前に  退職をして、  給与所得がそれなりの額に   なっているケース。  勤務中の給与については、  多額になっていることが  少なくないため、  そのそれなりの額になっている  給与所得に対しての  国民健康保険料も、やはり  それなりに高額になる  というところです。   ■したがって、退職した年度の  翌年度や、その年の6月以前の  退職については、    その後かかってくる国民健康保険料  に十分注意しなければなりません。  場合によっては、任意継続という  形で、会社で加入していた  健康保険料を継続することも  できるわけですが、  任意継続になると、  個人の負担分に加え、     会社負担分の健康保険料も  負担することになるため、    それなりの負担になることが  想定されます。   ■往々にして、こういったケース  の場合は、マイクロ法人を設立して、  健康保険料を削減するというのが  王道かなというところ。  ただ、事業所得がない状態で  このマイクロ法人を作ったとしても、    今年は良かったとしても、  結局のところは、所得のない年度の  翌年度にかかってくる  国民健康保険料の方が安くなる    ということも想定されます。   ■したがって、ただ単に退職したから  といって、むやみにマイクロ法人を  設立するのではなく、  マイクロ法人を設立したからには、  今年のみならず翌年以降どのように  動くかということを    しっかりと想定しておかなければ  なりません。  こういったことをトータルで鑑みて、  マイクロ法人を設立することにより、  健康保険料をかなり抑えることが  できるというところです。 ■マイクロ法人については、  様々な注意点がありますので、  今回のことに限らず、  ご自身の置かれた状況によって、  その最適化を抜かりなく確認して、  決して誤りのないような     マイクロ法人の設立と社会保険料の  削減効果を出していきたい   ものですね。 ================== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・6月については、健康保険料の新年度  となる月なることを心得ておくべし。 ・この国民健康保険料の新年度  の稼働に備えて、  前もってマイクロ法人を作り、   少額の役員報酬を取ることにより、  社会保険料を大きく削減することも  視野に入れたいところ。 ・マイクロ法人については、  今年のみならず、翌年以降も  トータルで見たところで、  本来的にマイクロ法人を  設立する必要があるのかどうか  ということを適切に思索して、  決して誤りのないような  マイクロ法人の設立と運用を  心がけたいものである。 --------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。

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