2025年6月5日6月にこそ【マイクロ法人設立】を考える
今日は、昨日に引き続き、 4月決算法人の決算申告面談でした。 かなり早いペースで、4月決算法人の 決算申告業務が進んでいるので、 なかなか気持ちの良いものです。 スタッフの日ごろの仕事ぶりに 心より感謝ですね。 さて、本日の本題です。 ================== ■6月になると、 税務関係のイベントが目白押しである ということを、以前の記事で お話しさせていただきました。 <2025年6月3日【所得税の予定納付 漏れ】には要注意!> https://muratax.com/2025/06/03/9042/ 6月は、源泉所得税の納付のほか、 社会保険の算定基礎届の提出 (定時決定)、労働保険申告書の提出等 があり、 かなり忙しくなる月なんですよね。 ■そしてもう一点大切なのが、 【国民健康保険料の決定の月】 でもあるということです。 6月については、 この国民健康保険料の決定のほか、 住民税の決定もあるのですが、 住民税の決定については、 コントロールしようがない部分 ですので、 今回はこの国民健康保険料の決定 のことについて、 お話をしていきたいと思います。 ■国民健康保険料については、 6月からが新年度のスタートで、 今年で言えば、令和6年度の所得の 金額によって、 令和7年の6月から、 国民健康保険料の新しい料金が かかってくるということに。 したがって、 令和6年度の所得が高ければ高いほど、 この国民健康保険料が 高額になるもので、 この高額になった国民健康保険料 に対して、 何かしらの手を打っていきたいと いうところですよね。■その中で有用なのが、 マイクロ法人の設立。 マイクロ法人とは、 事業目的をごく限られたものに 限定して、 同じくごく限られた利益を上げて、 また同じく、ごく限られた役員報酬 を支払うことにより、 その役員報酬にかかってくる 社会保険料を少ないものにすることを 目的とした法人なんですね。 上述したように、6月が 国民健康保険料の新年度ですので、 この6月からの高くなる国民健康保険料 を削減するために、 6月中にマイクロ法人を設立して、 6月から役員報酬を取り、 社会保険にも加入する…ということが、 社会保険料を削減することができる 手段となるわけです。 ■そしてよくあるのが、 令和6年中や令和7年の6月前に 退職をして、 給与所得がそれなりの額に なっているケース。 勤務中の給与については、 多額になっていることが 少なくないため、 そのそれなりの額になっている 給与所得に対しての 国民健康保険料も、やはり それなりに高額になる というところです。 ■したがって、退職した年度の 翌年度や、その年の6月以前の 退職については、 その後かかってくる国民健康保険料 に十分注意しなければなりません。 場合によっては、任意継続という 形で、会社で加入していた 健康保険料を継続することも できるわけですが、 任意継続になると、 個人の負担分に加え、 会社負担分の健康保険料も 負担することになるため、 それなりの負担になることが 想定されます。 ■往々にして、こういったケース の場合は、マイクロ法人を設立して、 健康保険料を削減するというのが 王道かなというところ。 ただ、事業所得がない状態で このマイクロ法人を作ったとしても、 今年は良かったとしても、 結局のところは、所得のない年度の 翌年度にかかってくる 国民健康保険料の方が安くなる ということも想定されます。 ■したがって、ただ単に退職したから といって、むやみにマイクロ法人を 設立するのではなく、 マイクロ法人を設立したからには、 今年のみならず翌年以降どのように 動くかということを しっかりと想定しておかなければ なりません。 こういったことをトータルで鑑みて、 マイクロ法人を設立することにより、 健康保険料をかなり抑えることが できるというところです。 ■マイクロ法人については、 様々な注意点がありますので、 今回のことに限らず、 ご自身の置かれた状況によって、 その最適化を抜かりなく確認して、 決して誤りのないような マイクロ法人の設立と社会保険料の 削減効果を出していきたい ものですね。 ================== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・6月については、健康保険料の新年度 となる月なることを心得ておくべし。 ・この国民健康保険料の新年度 の稼働に備えて、 前もってマイクロ法人を作り、 少額の役員報酬を取ることにより、 社会保険料を大きく削減することも 視野に入れたいところ。 ・マイクロ法人については、 今年のみならず、翌年以降も トータルで見たところで、 本来的にマイクロ法人を 設立する必要があるのかどうか ということを適切に思索して、 決して誤りのないような マイクロ法人の設立と運用を 心がけたいものである。 --------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。