2025年6月19日【消費税の判定の際の売上高】には要注意!
今日は昨日の名古屋出張の疲れで、 終日なんとなくドロンドロンとした ような感覚でした。 (表現はどうあれ、 察してください笑) 最終的に布団に入ったのが 1時半でしたので、 疑いようのない睡眠不足の状況… こういった時は免疫も下がるし、 集中力も低下するので、 しっかりと睡眠不足を解消すべく、 早々に寝てしまうことが ベストな策ではないかと感じます。 今日もなるべく早く休んで、 翌日に引きずらないようにしたい ところです。 さて、本日の問題です。 ================== ■6月ももう少しで終わり… ということで、 個人事業主の方については、 今年も半年が終わりを迎える、 ということになります。 半年が終わる際に、 納税について考えるとすれば、 「消費税の予定納税」かな というところ。 ■消費税の予定納税については、 1月から6月までの半年間が 経過したタイミングで、 その2か月後である8月末までに、 基本的には前年度の年間の 消費税額の半額を税務署に納付する という仕組みになります。 (なお、この半年間の実績を基に 実情に基づいた消費税を納付する 「仮決算」という方法もあります。) <中間申告の方法> この予定納税は、 前年度の年間の消費税額 によっては、 それなりに大きい額になりがち ですので、 前もって資金繰りを確かなものに しておくようにしましょう。 今回はそんな消費税のお話。 ■消費税については、免税事業者と 課税事業者の二通りの事業者が ありますが、 事業規模がそこまで大きくなく、 基準期間(前々年)の課税売上高 (消費税の対象となる売上高)が 1千万円以下であれば、 基本的には免税事業者となります。 「基本的には」と書いたのは、 インボイス制度により、 インボイスの登録事業者と なっている状況であれば、 例外的に課税事業者となることが あるためです。 ■そして、上述した基準期間の 課税売上高については、 その基準期間(前々年)が 免税事業者か課税事業者かによって、 売上高の捉え方が異なりますので、 十分注意をするようにしましょう。 ■もし基準期間が免税事業者であれば どうでしょう。 この場合は、売上高を「税込金額」で 判定することになります。 というのも、免税事業者である という状況ですので、 そもそも「消費税の概念がない」 というところなんですよね。 そのような中であえて言うとしたら、 税込金額で判断する ということになるわけです。 ■では逆に、課税事業者であれば どうでしょう。 この場合は、売上高を税抜金額で 判断することになります。 仮に、税込金額が1,100万円だった としましょう。 税込で判断すると1,100万円となり、 結果として1千万円を超えるため、 この場合においては、 基準期間の課税売上高が1千万円を 超えるため、 その年は課税事業者となる ということに。 その一方で、税抜で判断すると どうでしょう。 税抜で判断すると、 ちょうど1千万円となり、 これは1千万円以下となるため、 基準期間の売上高を考えた際、 免税事業者となるわけです。 ■そして、もう一点注意点があります。 この税込か税抜かの判断については、 「経理処理の方法にかかわらず」 決まります。 免税事業者の場合は、 税込経理という方法しか あり得ないのですが、 課税事業者の場合は、 税込経理または税抜経理の いずれかで経理処理をすることが できます。 したがって、 【課税事業者の場合で、 仮に税込で計上している 場合であっても、 消費税の基準期間の課税売上高 を判断する際は、 税抜に直した売上高で判断する】 ということに。 こういった点は、 特に1千万円前後の売上高の際は、 その判定結果により、 免税事業者か課税事業者かの判断が 異なってしまうため、 十分注意するようにしたい ところです。■このような売上高の判定については、 納税義務の判定のほか、 原則課税か簡易課税かという判断にも 使われます。 簡易課税の場合は、 基準期間の課税売上高が 5千万円以下の場合のみに 使えるため、 こういった原則か簡易かの判定 に際しても、 税込か税抜か、どちらで判定するべきか ということを的確に捉えて、 決して誤ることのないように 判定することを心がけたい ものです。 ================== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・基準期間の課税売上高の判定は、 その期間が課税事業者か免税事業者 かによって、 売上高の把握の仕方が異なる ものと心得ておくべし。 ・基準期間が免税事業者であれば税込で、 課税事業者であれば税抜で、 それぞれの課税売上高を判断する こととなる。 ・特に1千万円前後の売上高の場合は、 この判断基準により課税事業者か 免税事業者かが分かれるため、 自社の場合はどのように売上高を 把握するべきかということを 今一度明確にし、 決して誤ることのないような 消費税の判断を心がけたい ものである。 --------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。