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トップページ ブログ > 税務について > 【消費税の判定の際の売上高】には要注意!

2025年6月19日【消費税の判定の際の売上高】には要注意!

今日は昨日の名古屋出張の疲れで、
終日なんとなくドロンドロンとした
ような感覚でした。

(表現はどうあれ、
察してください笑)

最終的に布団に入ったのが
1時半でしたので、

疑いようのない睡眠不足の状況…

こういった時は免疫も下がるし、
集中力も低下するので、

しっかりと睡眠不足を解消すべく、
早々に寝てしまうことが
ベストな策ではないかと感じます。

今日もなるべく早く休んで、
翌日に引きずらないようにしたい
ところです。

さて、本日の問題です。

==================

■6月ももう少しで終わり…
 ということで、

 個人事業主の方については、
 今年も半年が終わりを迎える、
 ということになります。

 半年が終わる際に、
 納税について考えるとすれば、

 「消費税の予定納税」かな
 というところ。

 
■消費税の予定納税については、
 
 1月から6月までの半年間が
 経過したタイミングで、

 その2か月後である8月末までに、
 基本的には前年度の年間の
 消費税額の半額を税務署に納付する

 という仕組みになります。

 (なお、この半年間の実績を基に
 実情に基づいた消費税を納付する
 「仮決算」という方法もあります。)

 
 <中間申告の方法>

 この予定納税は、
 前年度の年間の消費税額
 によっては、

 それなりに大きい額になりがち
 ですので、

 前もって資金繰りを確かなものに
 しておくようにしましょう。

 今回はそんな消費税のお話。

 
■消費税については、免税事業者と
 課税事業者の二通りの事業者が
 ありますが、

 事業規模がそこまで大きくなく、

 基準期間(前々年)の課税売上高
 (消費税の対象となる売上高)が
 1千万円以下であれば、

 基本的には免税事業者となります。

 「基本的には」と書いたのは、
 インボイス制度により、
 インボイスの登録事業者と
 なっている状況であれば、

 例外的に課税事業者となることが
 あるためです。

 
■そして、上述した基準期間の
 課税売上高については、

 その基準期間(前々年)が
 免税事業者か課税事業者かによって、

 売上高の捉え方が異なりますので、
 十分注意をするようにしましょう。

 
■もし基準期間が免税事業者であれば
 どうでしょう。

 この場合は、売上高を「税込金額」で
 判定することになります。

 というのも、免税事業者である
 という状況ですので、

 そもそも「消費税の概念がない」
 というところなんですよね。

 そのような中であえて言うとしたら、
 税込金額で判断する
 ということになるわけです。

 
■では逆に、課税事業者であれば
 どうでしょう。

 この場合は、売上高を税抜金額で
 判断することになります。

 仮に、税込金額が1,100万円だった
 としましょう。

 税込で判断すると1,100万円となり、
 結果として1千万円を超えるため、

 この場合においては、
 基準期間の課税売上高が1千万円を
 超えるため、

 その年は課税事業者となる
 ということに。

 その一方で、税抜で判断すると
 どうでしょう。

 税抜で判断すると、
 ちょうど1千万円となり、
 これは1千万円以下となるため、

 基準期間の売上高を考えた際、
 免税事業者となるわけです。

 
■そして、もう一点注意点があります。

 この税込か税抜かの判断については、
 
 「経理処理の方法にかかわらず」

 決まります。

 免税事業者の場合は、
 税込経理という方法しか
 あり得ないのですが、

 課税事業者の場合は、
 税込経理または税抜経理の
 いずれかで経理処理をすることが
 できます。

 したがって、

 【課税事業者の場合で、
 仮に税込で計上している
 場合であっても、

 消費税の基準期間の課税売上高
 を判断する際は、

 税抜に直した売上高で判断する】

 ということに。

 こういった点は、
 特に1千万円前後の売上高の際は、

 その判定結果により、
 免税事業者か課税事業者かの判断が
 異なってしまうため、

 十分注意するようにしたい
 ところです。
  ■このような売上高の判定については、  納税義務の判定のほか、  原則課税か簡易課税かという判断にも  使われます。  簡易課税の場合は、  基準期間の課税売上高が  5千万円以下の場合のみに  使えるため、  こういった原則か簡易かの判定  に際しても、  税込か税抜か、どちらで判定するべきか  ということを的確に捉えて、  決して誤ることのないように  判定することを心がけたい  ものです。 ================== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・基準期間の課税売上高の判定は、  その期間が課税事業者か免税事業者  かによって、  売上高の把握の仕方が異なる  ものと心得ておくべし。   ・基準期間が免税事業者であれば税込で、  課税事業者であれば税抜で、  それぞれの課税売上高を判断する  こととなる。 ・特に1千万円前後の売上高の場合は、  この判断基準により課税事業者か  免税事業者かが分かれるため、  自社の場合はどのように売上高を  把握するべきかということを  今一度明確にし、    決して誤ることのないような  消費税の判断を心がけたい  ものである。 --------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。

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