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トップページ ブログ > 税務について > 役員賞与(事前確定届出給与)の設定方法を考える

2025年6月29日役員賞与(事前確定届出給与)の設定方法を考える

■6月の終わりを迎え、

 4月決算法人の申告期限が
 明日までとなります。

 弊所においては、かなり早い段階で
 4月決算を終えていたため、
 
 4月決算法人に関しては、割とスムーズ
 に業務を終えることができたかな 
 という感覚です。

■そして、その決算が終わった後は、
 翌期の役員報酬を検討する必要がある
 というところ。

 この役員報酬の検討については、
 翌期の損益をお客様とご一緒に
 試算をして、

 その利益に基づいて、自社にとって
 適正な役員報酬の設定を試みます。

 
■この役員報酬の設定の際は、

 役員報酬のほか、役員賞与
 (事前確定届出給与)を含めて
 検討する流れとなります。
 
 この役員賞与を設定する理由としては、
 主に2つです。

 
■一つは、純粋に法人の利益がいくらで
 着地するかがわからないため、

 もし利益が上振れした際に、
 賞与を支給することができるように
 しておくためのもの。

 そしてもう一つは、
  
 【社会保険料削減のため】

 に設定するというところなんですね。

 今日はこの後者の社会保険料削減に
 ついての賞与について、
 見ていきたいと思います。


■仮にですが、役員報酬の年間トータル
 で800万円を支給したいとしましょう。

 そこで事例を2つ出して、
 社会保険料の試算をしてみます。

 社保は法人+個人のトータルの額です。

 参考までに、福岡県の協会けんぽの
 表もこちらに共有しておきます。

 福岡県協会けんぽ

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<役員報酬800万円を支給する際の比較>

《パターン①》

 ・役員報酬:月30万円(年360万円)
 ・役員賞与:年440万円
 ・役員報酬に対する社保:108万円
 ・役員賞与に対する社保:80万円
 ・合計社保料:188万円

《パターン②》
 ・役員報酬:月5万円(年60万円)
 ・役員賞与:年740万円
 ・役員報酬に対する社保:27万円
 ・役員賞与に対する社保:96万円
 ・合計社保料:123万円

 《比較結果》

  ②により、「65万円」の社会保険料削減

---------------

■このように、役員賞与を用いて
 社会保険料を減額させる際は、

 月の役員報酬を減額して、
 役員賞与を差額に設定するということで、

 この社会保険料の削減が可能と
 なるわけですね。


■ただ、ここに大きなリスクがあることは、
 想定しておかなければなりません。

 役員賞与は「事前確定届出給与」
 とも言われるように、

 税務署に前もって、いつ支払うかという
 ことを申請しておかなければなりません。


■基本的にその法人の決算月の、
 なるべく遅い日にこの役員賞与の設定を
 するわけですが、

 もし利益の状況が良くなく、
 役員賞与を支払えなくなった場合、

 仮に上述した740万円の賞与を設定して
 いたとして、

 少し減額した500万円の賞与を払うなどは 
 できないということに。


■仮に500万円の賞与を払うと、
 
 法人の経費とならない上、
 その役員の給与所得として課税されて
 しまいますので、

 法人と個人において大きな負担
 を強いられるということに
 なるわけですね。


■したがって、役員賞与の申請をした際は、
 
 ゼロヒャクで賞与の支給を考える
 ということになるわけです。

 この点には十分な注意が必要ですね。

 

 
■そのようなことから考えると、
 このリスクを回避する考え方として、

 たとえ賞与を支給できなくても、
 月30万円で役員報酬を設定していれば、

 ・月30万と5万の差額の月25万円
   (年300万円)は経費になる

 ・法定福利費(法人の社保):約40万円
   
  →合計経費:約340万円
  → 法人税等:約85万円の削減効果
   (税率25%で試算)

 ということになるんですね。


■このように、役員賞与により社会保険料
 を削減するスキームに関しては、

 ゼロか100かで考えないといけないため、

 場合によっては多くの税負担を強いられる
 ことにもなりかねない上、

 個人にお金を移すことができないことにも
 つながるため、

 こういった点には十分注意が必要です。


■したがって、役員賞与の試算の際には
 このようなことを念頭に置き、

 自社にとって最も有用な設定を
 心がけるようにしましょう。


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《本日の微粒子企業の心構え》 

・役員賞与を決定する際は、
 法人の利益の見通しが立たない場合
 のほか、

 社会保険料を大きく削減するために
 検討することが多いもの。

・役員賞与は「事前確定届出給与」とも
 言われるように、

 前もっての税務署への申請が
 必要であり、
 
 その支給についてはゼロヒャク
 であることを念頭に置いておくべし。

・役員報酬設定の際はそのようなことに
 十分に注意し、自社にとって適切な
 報酬設定を心がけたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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