2025年11月15日【予定納税をしない方法】について
今日は土曜日ではありますが、終日仕事に勤しんでいます(汗)。
11月は業務が立て込みがちでありますので、前もっていろいろと進めていきたいところです。
しかしながら、こういった時に限って多方面から緊急度の高い急な仕事が舞い込んでくるので不思議なもの笑。
さて、本日の本題です。
予定納税とは?
この11月は9月決算法人の時期であるのですが、
3月決算の予定納税の時期も重なることになります。
予定納税とはどのようなものかといえば、
法人税であれば前期の年間の法人税額が15万円である場合、
消費税であれば概算ではありますが前期の消費税の年税額が60万円ほどである場合に、
その税金の前払いとして、その期間の真ん中のタイミングで前期の納税額の半分を納付するという制度なんですね。
消費税については、その額により年3回や毎月予定納税が必要になることもあります。
(国税庁のサイトでは、48万円超からとなっていますが、これは消費税の国税部分のみの話であり、消費税の地方税部分を含めると約60万円になるという意味合いですので、念のため。)
これが予定納税の仕組みなんですね。
予定納税とは読んで字のごとく、
予定されている年間の前期の税額の半分を納付するという仕組みです。
仮決算による納付というもう一つの選択肢
これに対し、この事業年度の半ばにおいて、
予定納税による税額に代わる概算の税額を納付する方法として
「仮決算による納付」という方法があります。
予定納税の場合はざっくり前期の税額の半分を納付するという制度だったのですが、
この仮決算という制度を使えば、その半年の期間を一つの事業年度とみなして、
その半年の事業年度で通常の決算と同じような形で決算を組み、
それによってその半期の実績である法人税等と消費税を計算する制度なんですね。
ただし、これは通常の決算と同じ手続きを取るため、
相当煩雑な方法となります。
仮決算のメリットと実務上の注意点
しかしながら、前期は経営成績が好調であったものの、
当期に関しては経営状況が著しく悪くなったことなどから予定納税をすることが難しい
という場合には、この仮決算による納税は有効なんですね。
ただし、税理士に依頼している場合は、
この仮決算とはいえ通常の決算と同じ手続きを踏みますので、
追加で税理士報酬がかかることになります。
往々にして通常の決算と同じ処理をすることとなり、
税理士にとっては年間の決算を組むのと何ら変わりないため、
通常の年間の決算報酬の額を請求されるのが一般的かなというところです。
予定納税を多めに払うという発想も
また、もし予定納税や仮決算による納税をした場合で、
年間の税額がその予定納税や仮決算の税額を下回っていれば、
その下回った税額は還付されるということになります。
そのようなことから、資金繰りの面でそこまで緊急性がない場合には、
税理士報酬や事務手続きなどを考えて、
あえて予定納付による納付を多めにしておくことも経営の一手かなというところ。
また、この上回った税金は還付されるのですが、
この還付金が戻ってくる際に「還付加算金」という税金の利息のようなものを追加でもらえることになります。
そういったことからも、もし資金繰り的に余裕があるようでしたら、
当期の経営成績が低空飛行であったとしても、
あえて予定納税をすることは一考に値するかなというところです。

資金繰りを見据えた「計画納税」を
何はともあれ、予定納税であれ仮決算による納税であれ、
前払いの税金は資金繰りに大きなダメージを与えることが往々にして考えられますので、
この中間時点での納税については適切に資金繰りの計画を立てて、
決してこの納税が突発的なイベントではなく、
計画されたイベントとなるようにしておきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人税の場合は年間の税額が15万円、消費税の場合は年間の税額が60万円ほどになると、
翌期において中間の納税をすることが義務付けられている。
・通常は前期の税額の半分を払う予定納税であるが、
場合によっては仮決算により中間決算を組み、
その半期の実績により納付額を計算することができる。
・予定納税は金額が多くなりがちであるため、
計画的な資金計画を立て、突発的ではなく計画された納税イベントとして準備しておくことを心がけたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。






