2026年1月6日ワンストップ特例申請は【1月10日まで!】
今日から弊所においても仕事始めとなりました。
今週と来週は年末調整業務が立て込んでくる時期ですが、
しっかりと膨大な年末調整に取り組んでいきたいところです。
(今朝は年末調整の夢を見て、3時起きで仕事をしています笑。)
さて、本日の本題です。
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年末調整に少しだけ関わる話なのですが、
今日はふるさと納税についてのお話をしていきたいと思います。
ふるさと納税については基本的に確定申告が必要なのですが、
例外として確定申告をせずしてふるさと納税を反映させることもできます。
このことは以前の記事でも度々書かせていただいておりますので、ご存知の方も多いかと思うのですが、
ワンストップ特例制度というものを利用することにより、確定申告を省略することができるんですね。
<2024年12月20日知っておきたい【ふるさと納税を簡潔にする方法】>
https://muratax.com/2024/12/20/8483/
ワンストップ特例制度の「大前提」
ただし、このワンストップ特例制度を使うには条件があります。
大前提として「サラリーマン(給与所得者)である」ということです。
そして、「ふるさと納税を行った先の自治体が5つ以内」であるということ。
これが大きな要件なんですね。
この要件を満たした上で、
【1月10日必着でワンストップ特例制度申請書をその自治体に提出する】
ことにより、ふるさと納税についての申告を省略することができます。
確定申告が必要な人は要注意!
ちなみに、そのような状況ですので、
サラリーマンの方であっても医療費控除などの申告をすることにより確定申告をする必要がある方については、
このワンストップ特例制度を使うことができず、
確定申告でふるさと納税の申告をすることが必要となります。
その他にも、サラリーマンの方であっても年収が2,000万円を超えている方や、
副業などの他の所得が20万円を超えている方についても確定申告が必要ですので、
このワンストップ特例制度は対象外ということに。
また、5つの自治体以内であるということが要件ですので、
6つ以上になるとその場合にも確定申告が必要となるため要注意です。
最大の注意点は「1月10日必着」
そして何より、このワンストップ特例制度は1月10日必着でそのふるさと納税をした自治体に申請書を送らなければなりませんので、
このことはくれぐれも注意をするようにしましょう。

オンライン申請ができる自治体も
なお、ここ最近はワンストップ特例制度の申請について、
オンラインで提出することができる自治体が増えています。
まずはオンライン申請に対応しているかどうかを確認して、
オンラインで可能であればオンラインで終わらせてしまうことが得策かなというところですね。
忘れたら「なかったこと」になる怖さ
そのような状況ですので、
もしサラリーマンの方でワンストップ特例制度を利用できそうな方については、
忘れずにワンストップ特例制度を利用して、
書面提出の場合は1月10日必着で書類を提出するようにしましょう。
こちらの国税庁のサイトもわかりやすいので、ご参考ください。
ワンストップと確定申告の「減税の出方」の違い
また、このワンストップ特例制度を利用した場合は確定申告で反映されないため、
所得税ではふるさと納税の効果が得られないことになり、
翌年6月に通知が来る住民税において、
その住民税が減額されるという形でふるさと納税の効力が出ることになります。
なお、確定申告をする方については、
所得税で一部ふるさと納税の効果による減税があり、
翌年6月に来る住民税において、その残りの部分の減税を受けることができるというイメージになります。
何はともあれ、ワンストップ特例制度は1月10日が期限となっていますので、
決して忘れることのないように、対象となる場合は今日明日中にでも手続きを済ませておくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・ふるさと納税は、原則として確定申告が必要であるものと心得ておくべし。
・例外として、ふるさと納税をした自治体が5つ以内であるサラリーマンの方で、確定申告をする必要がない方については、ワンストップ特例制度を利用することにより、確定申告を省略することができる。
・ふるさと納税は、せっかく行っていても、その恩恵を受けないまま気がつかずに進んでしまっているケースも見受けられるため、細心の注意を払い、ふるさと納税の効力を確実に受けることができるよう心がけたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。






