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トップページブログ > 税務について > 償却資産申告の注意点

2026年1月8日償却資産申告の注意点

今日も予定通り早朝のウォーキングとジョギングをして、爽やかに朝のスタートを切ることができています。

とはいえ、年末調整をはじめ業務が山積みですので、気を抜かずに頑張っていきたいところです。

さて、本日の本題です。

償却資産申告の季節

年末調整と並行して提出期限が近づいているものとして、償却資産の申告があります。

償却資産とは、基本的に10万円以上の資産で、
商品仕入れ、自動車や建物で自社で購入しているもの以外のものになります。

土地については、そもそも償却という概念がないため、これは固定資産税の対象となります。

また、自分で所有している建物についても固定資産税の対象となります。

自動車関係については自動車税の対象となるため、
これら以外の資産が償却資産として定義されているわけですね。

そこで今日は、この償却資産の申告についてお話をしていきたいと思います。

1月31日が提出期限

償却資産については、上述したようなものが申告の対象資産となるのですが、

1月31日までに、この償却資産の申告を市区町村にしなければなりません。

償却資産税の課税の仕組みとしては、
まず取得した金額を大前提として、そこから地方税独自の方法により減価償却した残額を課税標準として、
その課税標準の額が償却資産税の対象となってきます。

<令和8年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き-福岡市>

150万円の壁に注意

なお、その課税標準額の合計が150万円未満であれば、償却資産税は課税されないということになります。

その一方で、150万円以上となると、その課税標準額に対して1.4%の償却資産税がかかってくるということに。

償却資産税が大きくなるものとして、賃借している建物の中に内装工事を施したケースが挙げられます。

このような内装工事については金額が大きくなりがちですので、
償却資産税としても大きくなることが多いわけですね。

除却・売却の申告漏れに注意

このように償却資産税については、
現在保有している資産に対しての課税標準額に対して税がかかってきます。

そのため、もし売却や除却をして手元にない資産があれば、
その資産は本年中に減少した資産として申告対象から除外することを忘れないようにしましょう。

これを除外せずに申告してしまうと、
存在しない資産に対しても償却資産税が課税されてしまいますので、くれぐれも注意をしたいところです。

償却資産申告は慎重に!

この償却資産税は年末調整と同時期に並行して進んでいくため、
どうしても事務量が増え、通常業務を圧迫する要因となりがちです。

そのため、簡単に申告を済ませてしまうケースも見受けられますが、
場合によっては誤った申告により、税負担が大きくなる項目でもあります。

そのようなことから、細心の注意を払い、
資産の増減をもれなく申告して、決して誤ることのないような償却資産の申告を心がけたいものです。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・償却資産については、土地、建物、自動車、商品以外の資産で10万円以上のものが申告対象となる。

・償却資産税は、地方税独自の減価償却方法により算出された残額を課税標準として、そこに1.4%の税率をかけて計算される。

・その年中に増減した資産をもれなく把握し、決して誤ることのないような償却資産税の申告を心がけたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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