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トップページブログ > 税務について > 消費税の【納税義務】と【インボイス】のことをもう一度

2026年1月14日消費税の【納税義務】と【インボイス】のことをもう一度

大変ありがたいことに、本日一つ年を重ねて45歳となりました。

40代も半ばということで、本当に早いなという感覚ですが、
一つひとつ歳を重ねるごとに、社会への貢献も一歩進んでできるよう積極的に取り組んでいきたいところです。

先ほどおめでとうのメッセージをいただき、すごく心が温かくなった想いです。
心を寄せて下さることが本当に嬉しくありがたい限りですね。

(ちなみに家族は誕生日のことなど忘れていたようです笑。)

ここ最近は筋トレとウォーキングの習慣がついているため、
その習慣を決して絶やすことなく、健康第一で突き進んでいきたいと思います。

(お腹周りがたくましくなってきましたので!笑)

さて、本日の本題です。

消費税の課税事業者になるタイミング

個人事業主の方についても、法人の方についても、
場合によっては、経営の状況が上向きになっていて、
消費税の課税事業者となるケースがあるかもしれません。

とはいえ、消費税の課税事業者については、
令和5年から創設されたインボイス制度により、ちょっと状況が変わっていますね。

というのも、消費税の課税事業者となる場合は、
通常の場合、2年前の課税売上高(消費税の対象となる売上高)が1,000万円を超えるかどうかにより、

超えればその年は課税事業者、ということになっています。

インボイス登録で免税でも課税に

しかしながら、インボイス制度の開始により、
このインボイスを登録している状況であれば、

上述した2年前の課税売上高が1,000万円以下であっても、
課税事業者とされることになったわけですね。

国の後押しによりインボイスを登録している人も増えている状況なのですが、

原則としては、2年前の課税売上高が1,000万円以下かどうかにより、
納税義務者となるかどうかを判定することになるということは覚えておきたいところです。

1,000万円判定は税込?税抜?

そのような際に注意が必要なのが、
免税事業者である間については、この2年前の売上高を「税込み」で判定するという点です。

免税事業者ですので、税抜きという概念そのものがないため、
上がっている売上高はすべて税込みと判断するわけですね。

その一方で、2年前が課税事業者である場合は、
これは経理処理において税込経理であろうと、税抜経理であろうと、

その売上高は「税抜きベースで判定する」ということになります。

したがって、たとえ2年前を税込経理でしている課税事業者であっても、

実際の消費税の判定における1,000万円以下かどうかということは、
売上を税抜きにして判定するわけですね。

そのような点に、特に注意が必要となります。

インボイスと2割特例の落とし穴

また、インボイス絡みでもう一つ注意が必要なのが、
いわゆる2割特例についてのことです。


<2割特例-国税庁HPより>

2割特例とは、簡単に言えば、本来免税事業者であった人がインボイス登録により課税事業者となった場合は、

事務負担が大きくなることから、原則的な計算ではなく、
【税抜売上高の2%の消費税を納付すればOK】とされる特例のことです。

この2割特例は、上述したように【インボイス登録をしたことにより初めて課税事業者となった方に限定】されます。

したがって、2年前の課税売上高が1,000万円を超えて課税事業者となった方については、
この2割特例が使えないということになるわけですね。

そうなると、その1,000万円を超えた年については、
原則課税か簡易課税のいずれかを選択するということが必要となります。

そして、もし簡易課税を選択する場合は、
事前に税務署への簡易課税選択届出書の提出が必要になりますので、その点にも注意が必要ですね。

<2023年12月2日【原則・簡易・2割特例】インボイスによる消費税計算の怪奇さ>
https://muratax.com/2023/12/02/7192/

消費税は自力判断が一番危ない

消費税については、正直なところ、税理士の目を通さないと少々怖いかなというところがあります。

往々にして、税務相談に乗らせていただく中で、
ご本人は消費税の相談をするつもりはなかったにしても、

いろいろとヒアリングをさせていただく中で、
これは消費税が大きく影響してくるな…ということが実のところ少なくありません。

そして、その相談を通じて、
思いがけずにその大変さに気がつかれた、というケースもかなり見受けられます。

資金繰りに直撃する税目

消費税については、場合によってはその税額も大きくなることから、

資金繰りを大きく圧迫してしまう原因にもなりかねません。

そのようなことから、
消費税については専門家である税理士からの知見を得ておくことは、

かなり大切であるように思う次第です。

これは、私が税理士で私自身に依頼してくださいというつもりなど毛頭なく、

誰かしら周りの税理士に、この消費税についてのことは慎重に相談して、
判断を誤らないようにしてほしいなと切に願うところです。

インボイス時代の消費税は要注意

というわけで、今日は課税事業者の判定やインボイス関係で注意すべき点について、
改めて整理をさせていただきました。

消費税はいろいろな税目の中でも本当にミスの多いものになります。

しっかりと判断を誤らないように、適切に対応していきたいものですね。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・消費税の納税義務の判定については、2年前が課税事業者か免税事業者であるかによって、その判断の基準となる金額が変わるものと心得ておくべし。

・インボイスの2割特例については、免税事業者がインボイス登録により初めて課税事業者になった場合に限定される。

・消費税はその額が大きく、また判断ミスも多い税目でもあるため、抜かりなく消費税の判断をして、決して誤りのないような消費税の会計処理と申告・納税をすることを心がけたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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