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トップページブログ > 税務について > 【償却資産税】はその他の税とトータルで検討を!

2026年1月22日【償却資産税】はその他の税とトータルで検討を!

昨日から福岡はずいぶん寒くなってきました。

ここ最近は夕方のウォーキングを日課としているのですが、
このウォーキングもずいぶん寒くなってきたなという感覚です。

(年始に書かせていただいた毎日のルーティンは、すでに変わってしまっています。
ひとり朝令暮改…笑。)

とはいえ、健康維持に運動は欠かせないので、
寒さに負けじと頑張ってやっていきたいところです(!)。

さて、本日の本題です。

償却資産申告書の基本と申告対象

年末調整業務が一段落して、
今度は償却資産申告書の業務に追われている(汗)ということを、

たびたび書かせていただいているところです。

償却資産申告書とは、自社が持っている償却資産を、
1月31日まで(令和8年については2月2日まで)に、
その事業所が所在する各市区町村に申告するものなんですね。

この償却資産については基本的に、

【固定資産税や自動車税がかかっていないような、単価が10万円以上のもの】

についてが申告対象となります。

<福岡市-令和8年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き>

車については自動車税がかかっていて、
自社が購入している土地や建物については固定資産税がかかっているので、

こういったものは申告対象から除かれるということになります。

そのようなことから、10万円を超えるパソコンや、自社が所有していない物件に対する内装などといったものが、

この償却資産の対象として挙げられることになるわけですね。

一括償却資産は申告対象外という盲点

そして少しややこしいのが、基本的に10万円以上の資産なのですが、

例外として「一括償却資産」として処理している場合は、
この償却資産の申告対象から除かれるという点です。

ですので、償却資産税がかからないように、
あえて一括償却資産として処理するということも考えられるわけですね。

そして、この償却資産税については免税点が設けられていて、

【全ての資産の課税標準額の合計が150万円未満】

であれば、一切償却資産税は課税されないことになるんですね。

逆に150万円以上になると、その額に対して1.4%の償却資産税がかかってくることに。

したがって、この免税点をキープするために一括償却資産として処理するということは、案外重要であると言えます。

税金トータルで有利不利を見極める!

ただその一方で、償却資産税は1.4%ですので、他の税率と比べて割と低税率ですよね。

したがって、所得税や住民税、法人の場合は法人税についての税率を加味したところで、

場合によっては一括償却資産ではなく、
あえて30万円未満の資産を全額経費化することができる少額減価償却資産という方法により処理をして、

償却資産の申告をすることも視野に入れる必要があるかなというところです。

要は税金トータルで負担を考えるのが重要ということですね。

いずれにせよ、一括償却資産は償却資産の申告対象から除かれるということは知っておきたいところです。

12月31日時点の所有が課税に直結

そしてこの償却資産税は、「令和7年12月31日時点で所有している資産」についてかかってくることになります。

そのように考えると、極端な例ですが、

賃借している店舗の内装工事で、償却資産税の対象となる工事を1,000万円分したとしましょう。

この1,000万円分の内装工事を、令和7年12月31日までに完了したとしたらどうなるでしょうか。

この1,000万円に対して1.4%かかってくるので、
「年間で14万円」の償却資産税がかかってくるということになります。

その一方で、これを令和8年1月にこの内装工事を完成させた場合は、

令和7年分についてはこの14万円が丸々かかってこないということに。

これはかなり大きな差ですよね。
14万円を払うかどうかということですので。

14万円の利益を出そうとすると、いくら売上を上げなければならないかと考えると、

その影響の大きさに気づくでしょう。

<2018年7月28日売上の増加よりまず固定費の圧縮を勧めるワケ>
https://muratax.com/2018/07/28/1052/

こういった点において、
特に内装工事などで償却資産税が多くかかってくるものについては、

もしコントロールが効くようであれば、来年度の申告にすることによって、

この償却資産税の課税を合法的に避けられるということになります。

とはいえ、実際の営業のタイミングなどもありますので、実のところは経営面も慎重に加味して決定すべきところでもあります。

消費税のタイミングもセットで

ただし、ここも上述したように、

所得税や住民税、法人税に加えて、「消費税ではどうなるか」ということを加味する必要があります。

特に消費税について、原則課税により計算をしている場合は、

その工事が完成したタイミングをもって、
基本的にその分の消費税を仕入税額控除という形で反映することができますので、

1,000万円の場合は、その10%の100万円分が消費税の仕入税額控除に上乗せできることになります。

つまり、その完成した年度に、
この100万円分を税務署へ納付する消費税から差し引くことができることになるわけですね。

こういった点をトータルで加味して、申告や資金繰りを考える必要があるということには、十分注意をしたいところ。

盲点になりやすい地方税こそ戦略的に

どうしてもこの償却資産税については、
地方税ということで盲点になりがちなものですが、

特に内装工事などの多額なものになると、
こういったことを加味することによって大きく状況が変わってくることになります。

そのようなことを念頭において、
適切な知識を持って戦略的な償却資産の申告をするようにしましょう。

とはいえ、令和7年はもう終わってしまったので、
今後の課題としてそのようなことを覚えておいていただければと思います。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・償却資産税については、課税標準額の合計が150万円以上となると、そこに対して償却資産税がかかってくることになるが、150万円未満であれば免税となる。

・償却資産税はその年の12月31日までに取得したものに対してかかってくるため、所得税、住民税、法人税や消費税の影響も加味して、その取得時期を戦略的に検討することも重要であるものと心得ておくべし。

・償却資産税は意外な盲点となりがちであるため、所得税や住民税、法人税や消費税とともに、この影響も念頭に置いた取得の仕方を検討したいものである。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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