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トップページ ブログ > 税務について > 法人の均等割は【休眠】で解決

2018年2月9日法人の均等割は【休眠】で解決

最近受けたご相談。

「動いていない法人があるんだけど、どうしたいいの?」

というご質問。

 

おはようございます。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

法人として稼働していたものの、とある事情で法人が動いていない状況になった。

法人の活動をメインにしたものの、他の事業活動が忙しくなったり、他に就職などをしたりして、

法人の活動自体が休止している状態に・・・

などということはよくある話。

 

特に、起業する人が増える一方、廃業する人も多いこのご時世。

 

思いの外、事業が軌道に乗らず固定費に追われ、

手が打てなくなったため何もできないことに・・・

などということも往々にしてあるもの。

 

そんな時には、【休眠】を視野にいれてみてはいかがでしょうか。

 

1.均等割は突然に

 

「なにからつたえれば、いいのかぁ♪」

いえいえ、事実はひとつ。

法人であれば、事業を休んでいるからといって、

税金の呪縛から解き放たれるわけではありません。

たとえ利益が出ていなくても、

【均等割】

という税金を払い続けなければなりません。

 

2.均等割とは

 

均等割とは、

法人であれば【必ず】払わなければならない税金。

 

広く税金の一種として捉えられていますが、

均等割とは、

・法人都道府県民税均等割

・法人市区町村民税均等割

の2つによって構成されています。

 

ただ、都道府県及び市区町村という表現通り、国ではなく地方の税金となるため、

都道府県及び市区町村ごとに税額や仕組みが少し異なることがあります。

 

3.税額は?

 

これは福岡市の場合なのですが、

・法人県民税均等割額・・・21,000円(福岡県に納付)

・法人市民税均等割額・・・50,000円(福岡市に納付)

となります。

合計71,000円ですね。

 

仮に、

期中で開業や廃業をした場合、

法人として存在していた月数で、この均等割額を按分して税額を計算します。

 

余談ですが、

法人を設立する場合、特段の理由がないのであれば、

1日は避けましょう。

福岡市であれば、6,000円の節税ができますよ(!)

参考記事(旧ブログ)

⇒法人設立期のプチ節税http://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2016/10/17/233500

 

4.均等割を避けるためには

 

上記にも述べたように、法人として動いていなかったとしても、

均等割は納付していかなければなりません。

 

法人が今後動く見込みがないのであれば、

廃業をし、清算をして法人をなくす手続きをすることも選択肢としてあるでしょう。

 

ただ、一度生まれた法人をなくすということは、法的な存在を消すという行為であり、

かなり手続きが煩雑な上、

司法書士や税理士に報酬を払っていかなければなりません。

 

意外と大変なのです(汗)

ただでさえお金がないのに、報酬なんてもってのほかですよね…

 

そんな時に視野に入れておきたいのが、

【休眠】

というもの。

税務署に対しては、利益がなければ納付するものもありません。

 

ネックになるのが、

都道府県及び市区町村に対する均等割

なのです。

 

そこで、法人が動かなくなった場合には、

都道府県及び市区町村に【休眠届】を提出しましょう。

 

この手続きによって、

均等割の納付義務がなくなります。

 

 

 

いかがでしたでしょうか。

意外と、

『実は法人が動いていない』

という方も多いのではないでしょうか。

 

この休眠は、

完全に取引がないことが条件

として挙げられます。

 

そういった状況になったら、まず第一に考えてみましょう。

年間約7万円・・・

かなりの金額ですからね・・・

 

 

こういう風にブログを書き続けて、はや約2年。

毎日更新していたブログを、

ハプニングがあり、更新できていなかった・・・

なんてことも。

 

正直、そのことに気付いた瞬間、

歩いている途中にハトのフンを生温かく浴びさせていただいた程のショックを受けます・・・

 

そして、頑張った反動で

パーン!!!

・・・と更新をしばらくストップ(激汗)

 

これぞ休眠・・・

何もやる気が起きなくなりますよ・・・本当に(泣)

 

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