2020年4月30日【持続化給付金】の申請が明日からスタートします!
【本日の活動】
・顧問先の電子申告
・持続化給付金の顧問先へのご案内
・スタッフのテレワーク資料の準備
おはようございます。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
■今日は4月30日ですね。
この月末においても、
やはり銀行などは
行列ができているようです。
先ほど東京のお客様が、
たまたま銀行手続きの関係で
銀行に出向いたところ、
かなりの長蛇の列だったとのこと。
その用事は今日でなくても良かったため、
出直した方がよいとのことを
お伝えさせていただいて、
今日は銀行の業務を見送られました。
どうしても窓口に行かなければならないことも
あるのでしょうが、
インターネットバンキングが普及している
この現代において、
銀行に並ぶなどという手間は、
かなり少なくなっているのでは
ないでしょうか。
新型コロナウィルスのこともあるのですが、
可処分時間を最大限有効活用するためにも、
こういった省略できる行動は
どんどん簡略化していきたいものですね。
■さて、
明日から個人事業主や法人向けの
持続化給付金の申請がスタートします。
上限額が個人事業主で100万円、
法人で200万円となっているのですが、
私のお客様においては、
結構この上限に達することが
多い見込みです。
簡単に言えば、
前年同月の売上高と
今年の売上高を比較して
50%以上売上高が減少している
というのが条件です。
給付してもらえる金額は、
個人事業主や法人、
そして青色申告や白色申告等によって
異なってくるため、
ここではあえて書きませんが、
例えば副業をしているサラリーマンの方でも
今回の給付金は対象となります。
ただあくまでも、給与所得は関係なく、
副業の
【事業所得として申告をしている分のみ】
対象となるという点に注意が必要です。
ですので、
2019年で事業所得としての申告があれば、
今回の給付金の対象となる可能性は
十分にありますので、
見落とさずしっかりと申請していきたい
ものですね。
■この持続化給付金は、
今年いっぱいは申請できるものですので、
(厳密に言えばもう少し先ではあるのですが)
しっかりと売上が減少する月を見極めて、
損のなきよう、申請してくださいね。
参考までに、
個人事業主用と法人用の
参考となるリンクを
シェアさせていただきます。
個人事業主向け
→https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
法人向け
→https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
もし対象となるようであれば、
しっかりと申請して、
資金繰りにお役立てください。